1949-07-04 第5回国会 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第3号
軽犯罪法の第一條二十六号に「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」を罰することになつておりますが、公衆衛生の観点、公衆道徳の観点から、ことにわれわれの関心事である観光事業の振興という観点から、先ほど鈴木政務次官も公衆便所の増設について言及されましたが、こういうことにもつと一般が注意を集め、その改善方が行われますようなことをも加味して御意見の御開陳
軽犯罪法の第一條二十六号に「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」を罰することになつておりますが、公衆衛生の観点、公衆道徳の観点から、ことにわれわれの関心事である観光事業の振興という観点から、先ほど鈴木政務次官も公衆便所の増設について言及されましたが、こういうことにもつと一般が注意を集め、その改善方が行われますようなことをも加味して御意見の御開陳
司安正君外七名紹介)(第八四二号) 一〇一 道路運送監理事務所存続の請願(田中重 彌君紹介)(第八五〇号) 一〇二 同(今澄勇君紹介)(第八五七号) 一〇三 同(北村徳太郎君紹介)(第八五八号) 一〇四 同外一件(福田昌子君紹介)(第八五九 号) 一〇五 同外五件(保利茂君外四名紹介)(第八 六〇号) 一〇六 藥務局存置の請願外二件(今泉貞雄君紹 介)(第八六一号) 一〇七 公衆衛生
畠山 鶴吉君 丸山 直友君 岡 良一君 堤 ツルヨ君 苅田アサノ君 松谷天光光君 出席政府委員 法務廳事務官 (檢務局長) 高橋 一郎君 厚生政務次官 亘 四郎君 厚生事務官 (保險局長) 宮崎 太一君 厚 生 技 官 (公衆衛生局
恭平君 理事 大石 武一君 理事 松永 佛骨君 理事 床次 徳二君 理事 福田 昌子君 理事 田代 文久君 青柳 一郎君 田中 重彌君 奈良 治二君 原田 雪松君 丸山 直友君 堤 ツルヨ君 苅田アサノ君 出席政府委員 厚生政務次官 亘 四郎君 厚 生 技 官 (公衆衛生局
一、閉会中審査の目的 公衆衛生、社会保障、婦人児童保護等に関する諸調査並びに対策樹立。 右により閉会中もなお調査をいたしたいから、しかるべくお計らいを願いたい。 昭和二一十四年五月十八日 厚生委員長 衆議院議長幣原喜重郎殿 以上の申出を提出するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
幡谷仙次郎君 理事 松永 佛骨君 理事 福田 昌子君 理事 床次 徳二君 理事 田代 文久君 青柳 一郎君 今泉 貞雄君 高橋 等君 田中 重彌君 奈良 治二君 原田 雪松君 丸山 直友君 堤 ツルヨ君 苅田アサノ君 松谷天光光君 出席政府委員 厚 生 技 官 (公衆衛生局
すなわち、大臣官房に統計調査部を設け、予防局を廃してその事務を公衆衛生局に統合し、従来の公衆衛生局において所管した國立公園及び環境衛生面を國立公園部及び環境衛生部として、主管せしめることとして、本年六月一日から施行しようとするものであります。
特に厚生関係につきまして反対意見を述べますことは、厚生省の設置法案におきましては予防局を廃止し、公衆衛生局へこれを統合するというのが機構上における面でありますが、承るところによりますと、同時にこれによりまして四千五百人の首を切るというのが人数の上に現れました数字でございます。
〔議長退席、副議長着席〕 御承知のごとく、現行獸医師法は大正十五年に制定せられたものでありまして、その免許資格につきましても一般に水準が低いのでありますが、最近獸医業務は、畜産関係ばかりでなく公衆衛生の領域への関係も深くなりまして、獸医師の水準を一層高めることが必要となつたのであります。
社会保障に対し、あるいは公衆衛生に対しまして、國家がその増進に対して当然責任を持たねばならないという憲法第二十五條の主張があるにもかかわらず、実際におきましては、こういうふうに勤労大衆に対し、國民の健康に対して圧迫されるというような結果が出ておるのであります。 その実情といたしましては、たとえば事務費のごときものであります。
第一は、死体の解剖及び保存の適正を期することによりまして医学の教育または研究に資するとともに、公衆衛生の向上をはかつたことであります。
途中の審議におきましては、厚生省人口問題研究所より、日本の人口状況に関し意見を聽取し、さらに海外における日本人の移民問題あるいは現在の移民の受入れ状態につきまして、外務省管理局の在外邦人課長あるいは経済課長等の説明を聞き、さらに最近の予防藥その他の問題あるいは優生保護の問題に関しまして、厚生省の三木公衆衛生局長あるいは藥務局の製藥課長より説明があり、さらに第三回に厚生省の安田説明員より内閣において近
目的から申しますと、國立公園及び上下水道は、これは公衆衛生の増進より來ていることでありまするから、厚生省の方に置くという理論も成り立つかも知れませんけれども、これらは即ち一定の建設事業が基になるのでありまして、それで終ることにおいて初めてこれを利用する面が生じて來るのであります。
これらは連合軍司令部の指令に基きまして七大都市におきましては死因不明の死体を専門の監察医を置きまして検察又は解剖いたしまして、そうしてそれによりまして一方においては医学の進歩に資し、一方におきましては公衆衛生上の発達に資するというような趣旨で現に行つておることでございます。
次にその内容を簡単に申しますと、先ず最初にこの法律の目的は、死体の解剖及び保存の適正を期することによりまして、医学の教育又は研究に資するとともに、公衆衛生の向上を図ることにあることを明かにし、次にこの目的を達しますために、死体の解剖をしようとする者は、原則として行政廳の許可を受けなければならぬことといたしました反面、死体の解剖を特に必要とする場合、例えば医学に関する大学の教授又は厚生大臣が特に認定した
次に、本改正案の内容のおもなる点を申し上げますれば、まず昨秋新聞をにぎわした輸血による病毒感染事件のごとく公衆衛生上重大な危害を生ずるおそれがある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めらるる場合には、厚生大臣が医師または歯科医師に対して、その業務に関し必要な指示をなし得る旨の規定を設け、次にこの規定の濫用を防ぎ、またこの規定による指示の適正を期するため、厚生大臣がこの指示をするにあたつては
現在医学の方面におきましても、病気になつてからあわてるというよりも、その予防医学、公衆衛生ということが、特に問題となつていると同じように、この水害に対しては、火災より以上に予知できる問題でありますので、災害が起る前に適当な処置をいたしておくということが、為政者として、また国家として最大の責任であると思いますので、これについては、予算が少いとか何とかいうことがどうせ理由になると思いますが、日本の災害について
第三條第二項は飲食営業を行う前提として公衆衛生及び風俗取締りの観点からそれぞれその項に掲げてある法律の許可を受けなければならないものとし、又第三項の規定は二種以上の飲食営業の兼業が行われる場合、取締りが困難となりますので、この規定により兼業を制限しようとするものであります。
このことは勿論公衆衛生の向上の面ににおきましても、この最高水準の技能がそれに役立たせるという意味をも持つておるとお考え願いたいと思います。
それから二番目には第一條によつて「畜産業の発達を図り、」と書いてあるのですが、その点からいえば、家畜診療の立場において最高の技術、こういうように考えられまするが、その次に併せて「公衆衛生の向上」こういうのがあります。牛の結核だとか脳炎だとか豚ペストだとか狂犬病だとか、こういう非常に公衆衛生に関係があるのですが、この方が最高か、どちらが本当の最高かと、こういう点でございます。
現行の医師法及び歯科医師法には、行政應が医師又は歯科医師の業務に関して指示をなし得る根拠規定がないのでありますが、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞れがある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認められる場合には、厚生大臣が医師又は歯科医師に対して、その業務に関して必要な指示をなし得ることとすることが、医療行政の眞に円滑な運営を期するゆえんであると考えられるのであります。
こういう法案が通ることによりまして、國際的信用はますます下落するし、あるいは時代に逆行するということになるのでございまするし、また社会保障あるいは公衆衛生の増進強化に努めなければならないという憲法第十五條の精神をも蹂躪することになつて参るのであります。
ここに一つの公衆衛生局の強化されたものができましたことは、これは確かに増加されました点から見て、非常によいことではないかと思います。
特に本年度綿製品の國内用として用いられるわくがきわめて少いために、國内に割当てられました布の資材をもちましては、おむつとしてまわす余裕が現在の日本政府の状態として不可能に近いということになりまして、あらためて厚生省兒童局といたしまして、連合軍公衆衛生福祉部あてにおむつの資材を規定の民需用としての綿製品のわくのほかに、何らかの心配を願いたいという意味の懇請を公文書をもつて提出し、また私自身も数次にわたりまして
現在の路線は御承知のように急勾配三十幾度に達しまして、二十数箇所のトンネルが延々として連なりまして、公衆衛生の面から見ましても、かつまた輸送力減退の点から見ましても、実に文化国家の一障壁として、南九州開発上の矢嶽峠の一大難路を回避し得ることを得ば、宮崎、鹿児島、熊本三縣の産業復興上、眞にもつて大なる便益をもたらし、國力復興途上きわめて緊急の施策と考えられまして、これが実現の一日もすみやかならんことを