2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
それから、コロナのことはですね、イギリスの公衆衛生庁が発表しました。ファイザーのワクチンのことは皆さんよく御存じですが、発症予防効果、これイギリスの型ですね、WHOが、おととい私言いましたようにアルファ。で、インド、皆さんインドを気にしていると思うんですが、これデルタ。 そこで発表されたのが、いわゆるイギリス、アルファの発症予防効果がファイザーのワクチンで九三%。
それから、コロナのことはですね、イギリスの公衆衛生庁が発表しました。ファイザーのワクチンのことは皆さんよく御存じですが、発症予防効果、これイギリスの型ですね、WHOが、おととい私言いましたようにアルファ。で、インド、皆さんインドを気にしていると思うんですが、これデルタ。 そこで発表されたのが、いわゆるイギリス、アルファの発症予防効果がファイザーのワクチンで九三%。
○尾身参考人 今の御質問に答える前に、先ほどの高齢者のことですけれども、私どもは、公衆衛生対策に、若者の感染というものが先に上がるということで、早く端緒を見つけられるということ、そういうことも含めて言っているので、家庭内で高齢者から高齢者にうつることがない、したがって気をつけるのは若い人だけ、あるいは、我々のメッセージは、若い人だけが重要なんということは一言も申し上げていない。
アドバイザリーボードは、新型コロナウイルス感染症対策を円滑に推進するため必要となる医療、公衆衛生分野の専門的、技術的な事項について、厚生労働省に対して必要な助言などを行うものとして設置し、開催されているものでございます。
ですから、感染症、つまり公衆衛生上のいわゆる問題によって亡くなられた方というのは特別扱いしていない。ましてや、新型コロナだからといって特別扱いはしていないわけです。
ですから、実はそういったのは危険だということで、わざと今は公衆衛生緊急事態法というのを使って憲法を使わないようにという、そういうことで対応しているんですよね。そういった、要するに危険だという考え方が全然、ちょっと感じられないなというのがあると。
国においては、こうした情報を活用し、国の保健対策や医療政策の推進、公衆衛生の向上に生かしていくということも考えているのだと思いますが、健診情報はあくまでも受診者本人のものであり、その機微性に鑑みれば、こうした情報の取扱いに関する本人の権利を保障することも重要です。保健医療の推進と権利保護の調和を図るようお願いしたいと思います。
それで、例えば、今日、京都大学の西浦先生がツイッターでこのようなことをつぶやいておられまして、インド変異株は今の公衆衛生的介入では止めることが厳しいということもあり得ると。今の、つまり緊急事態宣言などの措置ではもう止めにくいということ、可能性について言及されておられます。 尾身先生は、このような見解に同意されるか、やはりそういうこともあるだろうと思われておられるでしょうか。
このため、厚労省において、昨年六月の改正動物愛護管理法の施行を受けて、翌七月に事務連絡を発出し、屠畜場、食鳥処理場に臨場する公衆衛生部局の獣医師に対して、法第四十一条の二において、虐待を受けた動物等を発見した場合の都道府県知事等への通報義務が課せられたことについて周知を行うなど、必要な対応を進めているところと承知してございます。
そして、続けてなんですけれども、令和元年改正法において、地方公共団体の畜産部局及び公衆衛生部局との連携強化が盛り込まれていることから、関係省庁と連携をして、効果的な連携強化の在り方について検討を行うことというふうにあります。
大臣、新規感染者をどうやって抑えるかは、感染症専門家と公衆衛生学者の方々の知見です。重症者への対応は集中治療専門医の先生方の知見なんですが、一方で、重症患者を増やさないためにはどうするかという知見は、新型コロナと臨床で、現場で闘っている呼吸器専門医の知見というのが大事です。是非ともその方々の知見を生かしてください。お願いします。 終わります。
○国務大臣(田村憲久君) 医療提供体制、公衆衛生体制等々、非常に逼迫する中で、ステージ3というもの、そして2に向かって着実にこれ下げていかなきゃならない、新規感染者含めてでありますけれども、という状況であります。 実は、私もすごく心配をしております。
っております、先ほど委員御紹介いただきましたけれども、臨床検査技師、それから救命救急士についてはワクチン接種の実施、薬剤師については予診のサポートやワクチンの調剤、それから接種後の経過観察、あるいは診療放射線技師については接種後の経過観察、さらには臨床工学技士については薬液の充填などへの協力を関係団体と連携して進めることが考えられますけれども、いずれにいたしましても、これらにつきましては、ワクチン接種や公衆衛生
これは、やはり公衆衛生上の観点からも、剖検をしっかりと行って、隠れてしまわないよう、何が起きたかが分からなくならないようということが重要と思いますが、大臣にあっては、この解剖率の低さと、地域格差も見ていただくと、多いところは、東京都の警視庁、そして私どもの神奈川、あるいは大阪、兵庫。
いわゆる感染症の死因究明ということを、もっと公衆衛生的観点からきちんと制度の中に組み込んで、何が起こったか、そして、記録に残していける体制を構築すべきと思う観点でお尋ねをいたします。
○田村国務大臣 おっしゃられますとおり、令和元年に死因究明等推進基本法、これが制定をされ、公衆衛生上の向上が基本的な目的の根底にあると位置づけられているわけでありまして、厚生労働省に本部を置くというのは、まさに今委員がおっしゃられたように、亡くなられたその元といいますか原因を究明するということ自体が公衆衛生上の言うなれば向上に起因する。
それに対して、コロナでもって、公衆衛生、医療の面から、絶対プラスチックが必要だと。医療なら分かりますよ。そう言って、いろいろストローとかそういうのを禁止するのを延ばしてくれと言っているんです。これは余り聞いちゃいけないと思うんですけれどもね。 コロナがこれだけ騒がれているときに、立民案は医療分野は例外にしますというふうに書いてあるんです。
また、足下のコロナ禍におきましては、医療現場におけるフェースシールドでありますとか飲食店におけるパーティションなど、公衆衛生面でプラスチック製品の有用性というのもまた再認識されている部分もございます。
尾身会長は、公衆衛生の常識でいえば停留期間を十四日間にした方がよいと述べております。 ホテルの部屋を確保するなど、十四日間待機にすべきではありませんか。
におきましては、しっかり取り組んではいただきたいところでございますが、現在、死亡から火葬までの御遺体の取扱いにつきましては、関係者におきまして、礼節、尊厳を持って衛生的に取り扱っている実態に加えまして、刑法第百九十条により死体損壊等の罪が設けられていること、遺体の取扱いにつきましても、遺体の血液等に触れないといった基本的な衛生概念に基づく対策を行えば感染症のリスクは極めて低いと考えられることから、公衆衛生
だから、感染症法上の隔離というか、公衆衛生の力を使うからその病院調整は保健所がするという話と、やっぱりトリアージをしてこの方に必要な医療を選択するということは、ちょっと仕事の質が違うんじゃないかなと。こういうことも是非健康局の皆さんも考えていただけたらなというふうに思います。 それで、ちょっと今、高齢者施設の話が出ましたので、もう一点お話ししたいと思いますが。
このところ、新型コロナウイルス感染症が変異株の増加を伴いつつ拡大する中、一部の地域における緊急事態宣言を始め、公衆衛生上の措置がとられ、飲食、宿泊等の対面型サービス部門を中心に、経済活動は下押しされています。一方で、海外経済が総じて回復する下で、輸出や生産は増加を続け、企業収益の改善から、設備投資は持ち直しています。
今、日本は、インド、パキスタン、ネパール、三か国について六日間待機ということで、これまでよりは強めるということになったわけですけれども、一方で、尾身会長は今日の答弁でも、理想は二週間だということを入国規制についてはおっしゃっていますし、あと、先月だったかと思いますけれども、ここでの、国会での御答弁では、水際対策についてはそもそも入国者数自体を減らしていく必要があるというのが公衆衛生の考え方だというふうにもおっしゃっておられました
これはやはり、本当に水際対策をしっかりやるという点でも、オリンピックについての判断というのもしっかりすれば、十四日間しっかりと、公衆衛生の立場からいえば安全だという対策が取れるようになるのではないかと思うんですけれども、いかがですか。
○尾身参考人 これはもう公衆衛生の常識ですけれども、三日よりは六日の方がいいです。六日よりも二週間となると、これは、今委員おっしゃったように、完全に入国を止めることが一番簡単ですよね。
住民の福祉、暮らしを支え、災害に対応し、地域の公衆衛生を維持拡充していくためにも公的基盤の強化が必要であり、住民の多様な行政ニーズに応える対面サービスこそが求められています。窓口業務の縮小、整理などは、新たな自治体リストラを進めるべき、新たな自治体リストラを進めるべきではありません。 さらに、行政の公正性に対する疑念も明らかになりました。
英国の公衆衛生庁は、感染から最大二週間後に臨床的悪化が起こる可能性があるため症状発現若しくは無症状での検査陽性から約四週間、また臨床的回復まで接種を延期すべきであるというコメントもあるんですね。フランスの場合は、既感染者のワクチン接種は一回でいいんじゃないかという。そういう、禁止はしていません、どこの国も禁止はしていないんだけれども、そういう論点提示というのはあるんです。
世界の中のいろいろな状況で、医療や公衆衛生、残念ながらまだまだ大変厳しい状況の国、特にアジア太平洋地域、多いです。日本は幸いなことに、先輩たちが頑張っていただいたおかげで、医療や公衆衛生、世界の中では間違いなく先進国です。だからアジアの先進国と比べたら、そうしたらそうでない国を出してこられた。
まして、世界中のなかなか医療体制とか公衆衛生状況のよくない国々、みんなワクチンを打って来るということが、ワクチンがあっても本当に可能なのかという問題がありますよ。 しかも、その資格剥奪とかそんなことは、選手、コーチに限ってはできるかもしれません。報道機関とか入れないでやるんですかね。報道機関は、日本の報道機関と違って忖度してくれませんからね。本当に大丈夫なんですかね。
もし、我が国の公衆衛生、国民の命や健康、そして納税者負担に影響があるとしたら、それをきちんと組織委員会を通じてIOCに言うべきじゃないですか。最後に答弁を求めます。
忽那先生と松本先生の話を聞いていて、この一年をちょっと振り返ってみているんですけれども、要は、公衆衛生学をやっている人たちは、松本さん言われたように、見付けて隔離なんですよね。感染症の専門医、忽那先生のような専門医の方は、これは治すことに主眼があるわけです。両者は違いがあるんです。
公衆衛生学の先生方なんかは、特にやっぱりこのCOIの問題というのはこれどういうふうに考えられているのか。特に、忽那参考人は直接お話聞きたいと思いますが、よろしくお願いします。
○参考人(忽那賢志君) 利益相反、まあ私たち臨床医も学会発表のときとか公表をするようにしておりますが、そうですね、公衆衛生の立場、済みません、ちょっとどのような御質問なのかちょっと分からないんですが、具体的にどのような内容でしょうか。
○尾身参考人 先ほど長妻委員のときにもお答えしましたけれども、結局ここまで、今のこの時期になりますと、私はもう本当に、これは公衆衛生的な、専門家としての考えは非常に明らかで、感染状況、医療の逼迫状況を考えて、オリパラに関する議論というのを関係者がしっかりする時期で、そのことを避けては通れないんじゃないかと思いますから、議論をしっかりして、どういう考えでこれに向かうのかということは、特に感染の状況とそれから
これは、公衆衛生の専門家から考えれば特にその二つの要素が大事だと思うので、そうしたことを踏まえて、オリパラに関する議論を、もうそろそろしっかりと議論すべき、今委員がおっしゃるようなことも含めて、私は議論すべき時期に来ていると思います。
○尾身参考人 私は感染症あるいは公衆衛生に長く関わった立場から申し上げれば、今、組織委員会などの関係者が、感染のレベルや医療の逼迫の状況などを踏まえて、オリパラに関わる議論をしっかりとやるべき時期に私は来たと思います。