2018-05-17 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
先ほどの答弁にもあるわけでございますけれども、この軽微性につきましては、公衆提供提示著作物のうちその利用に供される部分の占める割合とかその利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度ということでございますけれども、そういったことが条文に書かれておるわけでございますが、先ほど、著作物様々あるわけでございますけれども、例えば辞書の場合については、この部分が出てきますとやはり軽微性に問題があるというようなこととか
先ほどの答弁にもあるわけでございますけれども、この軽微性につきましては、公衆提供提示著作物のうちその利用に供される部分の占める割合とかその利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度ということでございますけれども、そういったことが条文に書かれておるわけでございますが、先ほど、著作物様々あるわけでございますけれども、例えば辞書の場合については、この部分が出てきますとやはり軽微性に問題があるというようなこととか
○政府参考人(中岡司君) 委員御質問の新第四十七条の五の軽微性につきましては、公衆提供提示著作物のうち、その利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度などの外形的な要素に照らしまして、著作物の利用の範囲が軽微であるかを基準として判断されることを念頭に置いて規定をしております。
そのために、公衆提供提示著作物のうち、その利用に供される部分の占める割合、さらに、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度などが軽微であるかの判断に当たっての考慮要素を示すにとどめておりまして、この新たな四十七条の五の立法趣旨は、これらの考慮要素等を踏まえまして、最終的には司法の場において軽微に当たるか否かが判断されるものと考えております。
○林国務大臣 この新四十七条の五では、軽微であるかの判断に当たっての考慮要素として、「公衆提供提示著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素」、こういうことを掲げております。
改正案の第四十七条の五では軽微利用が規定されていますが、当該公衆提供提示著作物のうちその利用に供される部分を占める割合、量、表示の精度その他の要素というふうに法案では書かれております。 具体的にどのような内容なんでしょうか。そして、軽微か否かというのを、一体誰が、どのように判断するのか、大臣に御説明を求めます。