1973-06-27 第71回国会 衆議院 逓信委員会 第25号
これは別にそれで一応差しつかえないということになるかと思いますが、御案内のように最近加入電話にもあるいは公衆も、公衆回線使用契約というような形で、いろいろなその他のたとえばファクシミリとかテレプリンターとかいうものがつなげるようになりました。こういう場合には雑音と申しますか、その信号がじゃまになりまして誤動作を起こすというようなこともございます。
これは別にそれで一応差しつかえないということになるかと思いますが、御案内のように最近加入電話にもあるいは公衆も、公衆回線使用契約というような形で、いろいろなその他のたとえばファクシミリとかテレプリンターとかいうものがつなげるようになりました。こういう場合には雑音と申しますか、その信号がじゃまになりまして誤動作を起こすというようなこともございます。
この中身は、いわゆる黒電話の加入者債というものと、それからデータ通信の端末、そういったようなもの、あるいはこれから始まります、今度の改正法の中に盛られております公衆回線使用契約でございますね。データ通信の中で公衆回線を使うものにつきまして、電話と同じ、東京でございますれば、一本について十五万円の加入者債を買っていただく、こういうものがございます。
○遠藤説明員 これは郵政大臣の御認可をいただくことになろうかと思いますが、たとえば公衆回線使用契約等につきましては、普通の電話の場合と同じようにいたしたいと私どもは思っております。
いまおっしゃいましたのは、今度の法案の五十五条の十五で、公衆回線使用契約をいたしますときに二つの条件がございまして、その第一の条件のほうで、公社が「郵政大臣の認可を受けて定める基準に適合するものである」という、この基準をどういうぐあい誉めるかというときに、まあ端末についてはそういう問題がございませんが、特にコンピューターの場合には、やはりそういう点で収容局を電話の積滞その他トラフィックの状態なんかもあれしてきめるような
開放ということばが少しあれでございますけれども、公衆回線使用契約を結ぶという場合の制限を、いま大きく二つ申し上げたわけでございます。
ただ、私が先ほど申し上げましたように、公衆回線使用契約によってデータ通信をやりますときには、やはり相手が機械でございますから、異常のことの発生ということがございます。