2013-05-27 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
三、障がいに関する公職選挙等に係る法令上の用語について、適切に見直しを行い、必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
三、障がいに関する公職選挙等に係る法令上の用語について、適切に見直しを行い、必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
リクルート事件の混乱の中から誕生した海部総理は、清潔な政治の確立を標榜し、政治資金、政治倫理、公職選挙等、関連諸法規を抜本的に見直し、政治改革を早期に実現する旨宣言されました。しかし、内閣発足以来既に一年九カ月、わずかに公職選挙法の寄附禁止規定の見直しがなされたのみで、その余の政治改革は全く実現のめどが立っていません。国民の政治に対する不信感、絶望感はいよいよ内在化、深刻化するばかりであります。
○政府委員(持永堯民君) 研修生につきましてはあくまでもこれは実務研修という形で、自治省で行っております地方行政あるいは公職選挙等にかかわります企画立案等々の実務を勉強してもらうということで来られているわけでございまして、そういった意味であくまでも研修でございますから、人件費の負担につきましては御指摘の超勤を含めて派遣団体でございます地方公共団体が負担をしておる状況でございます。
そうしますと、一応読んでみますと「自治省は、民主政治の基盤をなす地方自治及び公職選挙等に関する各種の制度の企画及び立案並びにその運営の指導に当るとともに、国と地方公共団体との連絡及び地方公共団体相互間の連絡協調を図り、もって、地方自治の本旨の実現と民主政治の確立に資すること」、このようになっております。
御承知かと思いますが、読ませていただきますと、「自治省は、民主政治の基盤をなす地方自治及び公職選挙等に関する各種の制度の企画及び立案並びにその運営の指導に当るとともに、国と地方公共団体との連絡及び地方公共団体相互間の連絡協調を図り、もって、地方自治の本旨の実現と民主政治の確立に資すること並びに消防に関する事務を処理し、もって、水火災等による災害の防除に資することを任務とする。」
同時にまた、自治省といたしましては、地方自治及び公職選挙等に関する各種の制度の企画立案をやる、また運営指導もやる、こういうことになっておりますが、その任務を達成いたして参りますのに、いろんな方法がありますし、実際問題としては、普通の純粋の行政事務的な指導ということもありますけれども、やはり血の通った行政というものを考えますと、こういった一つの常時意見交換機関といったようなものを設けて、そこでフランク
すなわち、「自治庁は、民主政治の基盤をなす地方自治及び公職選挙等に関する各種の制度の企画及び立案並びにその運営の指導に当るとともに、」云々と書いてありまして、明らかに、地方自治の健全な発達と国政の適切な遂行をはかるため、自治庁は、その企画、立案、運営の指導等について、現行のままでなし得る権限のあることを規定されているのであります。
だから立案についても、これはあなたの方が専門家ですから御存じだと思いますが、三条には「自治庁は、民主政治の基盤をなす地方自治及び公職選挙等に関する各種の制度の企画及び立案並びにその運営の指導に当るとともに、国と地方公共団体との連絡及び地方公共団体相互間の連絡協調を図り、もって、地方自治の本旨の実現と民主政治の確立に資することを任務とする。」とこう書いてあります。
そこで自治庁設置法の第三条に、「自治庁は、民主政治の基盤をなす地方自治及び公職選挙等に関する」云々とありまして、民主政治の基盤をなす地方自治ということが、憲法の規定に基いて特に法律の中にうたってあるのです。法律に民主政治の基盤をなすなどということをはっきりうたってある法文というものは、あまり発見をしないと思う。
そこで、そのような電柱につきまして、公職選挙等の行われる場合におきまして、選挙ポスター、あるいは選挙委員会の公的な掲示というものを許してもらえないかという声はかねがねあったのでございますが、私ども広告をとっている電柱につきましては、えてして広告の主といいますか、これは一応その電柱についての限られた範囲内におけるところの広告をやっているのでございますから、ほかのポスターなりあるいは掲示そのものが張られますと
自治庁設置法によれば、自治庁は、民主主義の基盤をなす地方自治及び公職選挙等に関する各種の制度の企画及び立案並びにその運営の指導に当ると夫に、国と地方公共団体相互間の連絡協調を図り、以て地方自治の本旨の実坑と民主政治の確立に資することを任粉としているにかかわらず、常に大蔵自局の圧迫によつて、根本的な対策を樹立することをなさず、今回の法案にしても改善が何らなされていないのは誠に遺憾であります。
その内容について申述べますれば、第一に、自治庁の任務でありまするが、自治庁は地方自治及び公職選挙等に関する各種の制度の企画、立案並びにその運営の指導に当ると共に、国と地方公共団体相互の間の連絡協調を図ることによつて、地方自治の本旨の実現と民主政治の確立に資することを任務とするとなつております。
そのほかに法律に基きまして、内閣総理大臣の権限に属しまする公職選挙等並びに地方公共団体の行政、財政に関する事項を自治庁長官が補佐する、こういうことにいたしたのでございます。三十五は、今まで申述べました自治庁の所掌事務のほかに、法律に基き、自治庁に属せしめられた権限を自治庁が所掌する、こういうことでございます。
先ず自治庁の任務でありますが、自治庁は、民主政治の基盤をなす地方自治及び公職選挙等に関する各種の制度の企画立案並びにその運営の指導に当ると共に、国と地方公共団体相互間の連絡協調を図り、以て地方自治の本旨の実現と民主政治の確立に資することを任務とする行政機関であります。
まず自治庁の任務でありますが、自治庁は、民主政治の基盤をなす地方自治及び公職選挙等に関する各種の制度の企画立案並びにその運営の指導に当るとともに、国と地方公共団体相互間の連絡協調をはかり、もつて地方自治の本旨の実現と民主政治の確立に資することを任務とする行政機関であります。
それから衆参議員並びにこれに準ずる公職選挙等について、建前上録音をもつて放送をできるだけやるようにしたい、こういうような考え方でわれわれはおるのですが、委員長はどんな考え方を持つておられますか、聞かしていただきたい。 もう一つ、レツド・パージは協会が自主的に行つたものであるか、またこれに対して関係方面から示唆があつてそれを行つたのであるか、この際聞かしておいていただきたいと思います。