復権令の該当者が四万五千七百九十七名、そのうち公職選挙法違反関係、これがほかの犯罪との併合罪関係なんかありまして、きちっとした数字はわかりませんが、大体の数字で、まあ近い数字なんですが約一万二千二百名。 それから、昭和四十三年十一月一日に明治百年記念の恩赦がありまして、これも政令恩赦としては復権令だけが出されたわけであります。
○笛吹政府委員 公職選挙法違反関係もございます。
その復権令の中にどういう種類のものを入れるかということでございますが、明治百年の場合には、公職選挙法違反関係その他経済統制関係、それから道路交通関係、この三種類、法律の名前で言えばもっと数が多いわけでありますが、大きく分けますと、そういった三種類になっておるわけでございます。
その際に、そういった事情から申しまして、最も政治的な色彩が濃いものでございますので、こういった大赦が行なわれ、その中に、公職選挙法違反関係の犯罪なども含まれたものと考えております。
千九百万人と大体推定しておりまするが、そのほとんどは道路交通法違反関係者でございまして、公職選挙法違反関係者は、千九百万人のうち約三万八千人と見込んでおります。現在、検察庁におきまして復権該当者を選別中でございまして、まだ集計を見るに至っていないのでございますが、大体の数は以上のとおりでございます。
○田中委員長 証人に第三の質問を最後にお尋ねしますが、証人は検事総長の談話として、その中に、公職選挙法違反関係において海運界の幹部がリベートの中から一昨年及び昨年の選挙に際し、多数の現職国会議員を含む候補者に対し、陣中見舞の名義のもとに金員を寄付している事実を認めておりながら、公職選挙法が短期時効制度を認めた法意に照し今さらこれを違反の罰に問うことはその妥当を欠くと述べられたが、融資すなわち血税の一部