1981-10-21 第95回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○宮之原貞光君 これは私は問題があるんじゃないかと思いますが、たとえば四十三年の十二月四日の最高裁において北海道の三井美唄労組の公職選挙法違反被告事件の判決がありますね。その判決要旨の第二項を見ますと、こういうふうに出ておるんですね。立候補の自由は選挙権の自由な行使とうらはらの関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上できわめて重要である。
○宮之原貞光君 これは私は問題があるんじゃないかと思いますが、たとえば四十三年の十二月四日の最高裁において北海道の三井美唄労組の公職選挙法違反被告事件の判決がありますね。その判決要旨の第二項を見ますと、こういうふうに出ておるんですね。立候補の自由は選挙権の自由な行使とうらはらの関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上できわめて重要である。
○根來説明員 昨年行われました衆議院議員総選挙の直前であります昨年九月三十日現在で調査を行いましたが、その当時、通常第一審に二年以上係属しておる公職選挙法違反被告事件は、人員で申しますと八百六十九人ということでありまして、そのうち二百六十一人が三年以上係属しておるという結果を得ております。
(3) 公職選挙法違反被告事件で、裁判官が争点についての理解が充分でなく、それが審理の長びく一因ともなっている事例があり、裁判官の中にも公選法関係事件につき管轄を有することに疑問をいだいているという事例が存すること。 (4) 検察官に再三にわたり訴因の変更を促がし、有罪判決形成に最善を尽しているとしか考えられない裁判官がいること。しかも、控訴審で無罪になりこれが確定した例もある。