2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
そもそも、公職選挙法改正法の七項目をそのまま国民投票法に盛り込むこと自体が間違っています。七項目改正案により投票環境は悪化します。 まず第一に、期日前投票所の開閉時間の弾力的設定です。一つの投票所は午前八時三十分から午後八時まで開いていなければならないとの要請がなくなりました。 第二に、繰延べ投票の期日の告示の期限の問題です。五日前の告示を二日前の告示に短縮しました。
そもそも、公職選挙法改正法の七項目をそのまま国民投票法に盛り込むこと自体が間違っています。七項目改正案により投票環境は悪化します。 まず第一に、期日前投票所の開閉時間の弾力的設定です。一つの投票所は午前八時三十分から午後八時まで開いていなければならないとの要請がなくなりました。 第二に、繰延べ投票の期日の告示の期限の問題です。五日前の告示を二日前の告示に短縮しました。
また、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、平成三十年公職選挙法改正法に対する附帯決議にもありますように、参議院の選挙制度改革について引き続き検討が行われることになっているところでありますので、この令和四年の通常選挙を念頭に置いて参議院の選挙制度改革の検討が進められていくものというふうに承知いたしておりまして、そのようなことを考え合わせ、この三年間、この三人ということになると考えているところでございます
○岡田(直)参議院議員 二十七年公職選挙法改正法附則にございます、必ず結論を得ること、その前段としては、一票の格差是正をしつつ、そして参議院のあり方も踏まえてという前提がございますけれども、それを一定満たしておることは申し上げたとおりでございます。
参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、「平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。」旨が規定されたところでございます。
質疑に入りましたところ、平成二十七年公職選挙法改正法附則にある抜本的改革との関係、合区に対する評価、議員定数に関する考え方、参第一七号において特定枠を導入する理由と妥当性、選挙区、比例区及びブロック制度に関する考え方、参議院における行政監視機能の強化や経費節減に関する見解等について質疑が行われました。
参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。
参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。
参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間の議員一人当たり人口の較差是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。
参議院議員の選挙制度につきましては、先ほど来ございますとおり、平成二十七年に改正されました公職選挙法改正法附則第七条におきまして、平成三十一年に行われる参議院通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえ、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されているところでございます。
国会を延長してまで政府・与党が成立させたい法案、TPP関連法案のほか、残業代ゼロで働かせ放題にする高度プロフェッショナル制度を含む働き方改革関連法案、それから、外資規制もないままオリンピック開催までに何としてもカジノを解禁させたいがためのIR実施法案、そして、これが特にせこい、自民党の現職議員を来年の選挙で救済するため参議院の議員定数を突如六議席も増やすという公職選挙法改正法、まさにやりたい放題であります
そして、この成年年齢引下げの方向性は、その後も、与野党七党が共同提出した平成二十六年の国民投票法改正法や、与野党六会派等が共同提出した平成二十七年公職選挙法改正法においても維持されてきました。 委員会審議で、一部参考人からは、成年年齢引下げに対する要望が国民の中から上がっているとは言えないとの指摘がなされていました。しかし、これもある意味当然のことです。
他方で、昨年の公職選挙法改正法の附則において、選挙権年齢が満十八歳とされたことなどを踏まえて、少年法につきましても検討を加えるものとされております。 そういったことから、少年法の適用対象年齢を検討する上では、選挙権年齢でありますとか、一方で民法の成年年齢との関係、こういったことの要素を考慮すべき、これも重要な要素の一つであろうかと思います。
もっとも、昨年の公職選挙法改正法の附則においては、選挙権年齢が満十八歳とされたことなどを踏まえ、少年法について検討を加えるものとされていることなどからいたしましても、少年法の適用対象年齢を検討する上では選挙権年齢も考慮すべき要素となると考えられます。
そして、平成五年には、公職選挙法改正法が政府案として出されました。これは全面自由化を求めるものでございます。ただし、午前八時から午後八時までの間すべての選挙において自由化する、こういうことでもございました。 それが、今度は平成六年の一月二十八日、細川総理と河野総裁との間の与野党合意によりまして、戸別訪問については禁止をするということになりまして、また現在に至っているわけでございます。
委員会におきましては、以上の三法律案を一括して議題とし、衆議院小選挙区の区割りに関する公職選挙法改正法改正案について野中自治大臣より、連座制の強化に関する公職選挙法改正案について衆議院政治改革に関する調査特別委員長代理大島理森君より、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格付与法案について衆議院政治改革に関する調査特別委員長松永光君より、それぞれ趣旨説明を聴取した後、提出者、発議者及び村山内閣総理大臣等
最後に、施行期日でありますが、この法律は、さきの公職選挙法改正法の施行の日、すなわちいわゆる区割り法の施行の日から施行することとし、原則として次の国政選挙から適用するものといたしております。 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概略であります。
最後に、施行期日でありますが、この法律は、さきの公職選挙法改正法の施行の日、すなわち、いわゆる区割り法の施行の日から施行することとし、原則として、次の国政選挙から適用することといたしております。 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の趣旨及びその内容の概要でございます。