2020-09-17 第202回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第1号
本特別委員会は令和二年九月十七日(木曜日)議院において、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため設置することに決した。 九月十七日 本特別委員は議長の指名で、次のとおり選任された。
本特別委員会は令和二年九月十七日(木曜日)議院において、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため設置することに決した。 九月十七日 本特別委員は議長の指名で、次のとおり選任された。
令和二年九月十七日(木曜日) ――――――――――――― 令和二年九月十七日 正午 本会議 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため委員四十人よりなる政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、沖縄及び北方問題に関する対策樹立のため委員二十五人
災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため委員四十人よりなる政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 沖縄及び北方問題に関する対策樹立のため委員二十五人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会 北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため委員二十五人よりなる北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
次に、内閣委員会から申出の特定給付金等の迅速かつ確実な給付のための給付名簿等の作成等に関する法律案、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案、憲法審査会から申出の第百九十六回国会、細田博之君外六名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案は、各委員会及び憲法審査会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。
一九、行政監視に関する件 議院運営委員会 一、行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 二、国会法の一部を改正する法律案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三二号) 三、国会法等改正に関する件 四、議長よりの諮問事項 五、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正
――――――――――――― 閉会中審査の件の採決順序 1 農林水産委員会から申出の 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出) 反対 立国社、共産 2 内閣委員会から申出の 特定給付金等の迅速かつ確実な給付のための給付名簿等の作成等に関する法律案(新藤義孝君外五名提出) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の 公職選挙法及
次に 第百九十七回国会、森山浩行君外五名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 及び 第百九十七回国会、森山浩行君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ほど御答弁を申し上げましたとおり、平成二十五年の公職選挙法改正におきましては、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件について、政治的中立性の保持が義務付けられている投票管理者の指揮監督下にあり中立的な立場にある投票事務従事者に限るというふうにされたところでございます。
御指摘のように、代理投票の補助者の要件についてでございますけれども、二十五年の法改正前につきましては特段の制限はなかったということでありますけれども、平成二十五年の議員立法による公職選挙法改正により、投票所の事務に従事する者に限るとされたところであります。
都道府県及び市の選挙につきましては、平成四年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成について、それから、平成十九年及び平成二十九年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用のビラの作成について条例による公営が認められたところでございます。 これまでの町村の選挙におきましては、同様の公営が認められておりませんでした。
○山本拓君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の審査経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、町村の選挙における立候補者の環境の改善を図るもので、その主な内容は、次のとおりであります。
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山本拓君。 ――――――――――――― 公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔山本拓君登壇〕
次に、日程第六につき、山本政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長の報告がございまして、共産党及び希望の党が反対でございます。 次に、日程第七につき、津村科学技術・イノベーション推進特別委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。
事実、これまでの公職選挙法改正において公営拡大と供託金が関連して議論されてきたところでありまして、今回も、立候補に係る環境の改善の観点から、公営対象を拡大し、市と同様とすることによって、供託金についても市長選、市議選と平仄を合わせ、導入することとしたものであります。
昭和二十七年の公職選挙法改正により廃止をされたものであると承知をしてございます。
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長竹村晃一君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件(第二十五回参議院議員通常選挙の結果概要) ――――◇―――――
○山本委員長 次に、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長田中勝也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本特別委員会は令和二年一月二十日(月曜日)議院において、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため設置することに決した。 一月二十日 本特別委員は議長の指名で、次のとおり選任された。
まず、災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、消費者問題に関する特別委員会、科学技術・イノベーション推進特別委員会、東日本大震災復興特別委員会、原子力問題調査特別委員会の設置につきお諮りをいたしまして、全会一致でございます。
○高木委員長 次に、特別委員会設置の件についてでありますが、委員おのおの四十人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、委員おのおの二十五人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、委員おのおの三十五人よりなる消費者問題に関する特別委員会、科学技術・イノベーション推進特別委員会、委員四十五人よりなる東日本大震災復興特別委員会
令和二年一月二十日(月曜日) ――――――――――――― 議事日程 第一号 令和二年一月二十日 正午開議 第一 議席の指定 ………………………………… 一 国務大臣の演説 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 議席の指定 災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を
災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため委員四十人よりなる政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 沖縄及び北方問題に関する対策樹立のため委員二十五人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会 北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため委員二十五人よりなる北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
次に 第百九十七回国会、森山浩行君外五名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 及び 第百九十七回国会、森山浩行君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
一八、行政監視に関する件 議院運営委員会 一、行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 二、国会法の一部を改正する法律案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三二号) 三、国会法等改正に関する件 四、議長よりの諮問事項 五、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正
――――――――――――― 閉会中審査の件の採決順序 1 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(第百九十七回国会、森山浩行君外九名提出) 憲法審査会から申出の 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十六回国会、細田博之君外六名提出) 反対 共産
○議長(大島理森君) 各委員会及び憲法審査会から申出のあった案件中、まず、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案、憲法審査会から申出の第百九十六回国会、細田博之君外六名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案は、同委員会及び憲法審査会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
七項目に関し、投票環境向上のためということで公職選挙法改正がなされ、それに合った形の改正案となっております。まずはこの改正案について早期に成立させることが適切ではないかというふうに思っております。その上で、国民投票にCM規制が必要かどうかについて更に議論を深めていくということが望ましいのではないかというふうに思っております。
本院に議席を得てからは、主に、文部科学委員会、法務委員会の各常任委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、青少年問題に関する特別委員会、地方創生に関する特別委員会の理事や委員として御活躍されました。 また、安倍内閣では、平成二十九年八月に、当選二回にして、念願の文部科学大臣政務官に就任。引き続き、同年十一月に再任されました。
ただ、与党の皆さんと今議論していると、いわゆる七項目、公職選挙法改正に伴う、船員さんが洋上で投票できるとか、そういった機械的、技術的な改正についてのみやろうということで提案がありまして、その点について我々として反対するものではないんですが、ただ、現行の国民投票法についてはやはり幾つかの問題点があって、抜本的な改正が必要だというのが我々の立場であります。
本特別委員会は令和元年十月四日(金曜日)議院において、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため設置することに決した。 十月四日 本特別委員は議長の指名で、次のとおり選任された。