2015-06-04 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
いずれにしましても、アメリカは一九六〇年代に最高裁判決で一気に片づいたんですけれども、あれは判例法国の最高裁ですから、国会がやらないなら、最高裁が判決という名で公職選挙法別表を書いちゃうよということができる国家構造ですから、日本の最高裁に、そのアメリカの先例を見ながらいらいら期待することに無理がある。
いずれにしましても、アメリカは一九六〇年代に最高裁判決で一気に片づいたんですけれども、あれは判例法国の最高裁ですから、国会がやらないなら、最高裁が判決という名で公職選挙法別表を書いちゃうよということができる国家構造ですから、日本の最高裁に、そのアメリカの先例を見ながらいらいら期待することに無理がある。
ただ、一つ言えることは、国会は、例えば議員定数不均衡の問題にしても、客観的に例えば一対四になるとか一対五になる、それが認定された段階で直ちにそれが憲法十四条に違反する、だから、議会のいわば不作為といいますか、公職選挙法別表を改正しないことは違憲になる、そういう論法は普通とっておりませんで、違憲状態になったとしても、それを解消するための合理的期間というのを国会に裁判所としても認めております。
○猪熊重二君 現行の公職選挙法別表第一には末文に、「本表は、この法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって、更正するのを例とする。」という規定がございます。今でもあるわけですね、まだこの区割り法が成立していませんから。ところが、改正法においてはこの別表第一の末文の今の文章は削除されているわけです。これが削除された趣旨だとか、これにかわる法的措置についてお伺いします。
衆議院議員の定数について、一票の格差が最大三・四〇倍に拡大したのは、公職選挙法別表第一の「五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって、更正するのを例とする。」という規定を歴代自民党政府が放棄してきた結果にほかなりません。
一票の格差が最大三・四〇倍に拡大した衆議院議員定数については、公職選挙法別表第一の「五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって、更正するのを例とする。」という規定の実施を歴代自民党政府が放棄してきた結果にほかなりません。
○森(清)議員 我が国は単一国家でありますから、議員定数は各選挙区に割り振るということは公職選挙法別表に書いてあるとおりでございます。 連邦国家であるアメリカの下院では各州に割り振る、各州が各州の州議会において選挙区を決める、こういうことになっております。
したがって、二人区問題についての議論は、先ほども答弁をいたしましたので省略いたしますが、簡単に申しますと、我々はこの違憲である公職選挙法別表を一日も早く是正をしたい、それがためには最小限の是正措置をとりあえずやるということでございます。最小限の是正措置をやらなければ——そうして党内、各党内も含めまして全議員ができるだけ賛成しやすいような形のものをつくりたい。
衆議院議員の定数是正につきましては、現行公職選挙法別表で「本表は、この法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって、更正するのを例とする。」と明記されています。
(拍手)総理は、いま直ちに公職選挙法別表一の規定に基づく定数是正に取り組むべきであると思うが、総理の明確なる答弁を求めるものあります。(拍手) 第二は、政治資金の規制の問題であります。 政治が国民の世論と国会での討論に基づいて動くのではなく、利権目当ての財界、大企業の金で動くということほど議会制民主主義を愚弄するものはありません。
特に今回は、ことしの十月一日付で国勢調査がなされて、公職選挙法別表の精神からいいましても、この機会は当然に、衆参両院を通じて、選挙区制度の公職選挙法に従った方向での改正を要すべき時期ではないかと考えられるわけでございますけれども、これについての次官の御答弁を承って、私の質問を終わりたいと思います。
第一点は、公職選挙法別表第一及び別表第二を早急に改正してはいかがでございましょうかということであります。特に別表第一、衆議院の議員定数の配当の点でありますが、これを人口比例に早急にお改めになってはいかがであろうか。
先ほど来大臣のおっしゃるように一人の人口一票の価値がそれほど重要視されるならば、やはりこの最も大切な代議制度の基本になる定数と人口のアンバランスは当然是正されてしかるべきでございますし、公職選挙法別表の規定からいたしましても、むしろ「法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって、更正するのを例とする。」
合併がきまりましても、公職選挙法別表が更正されるまでの間は、従前の選挙区によることにいたしております。これも市の合併の特例に関する法律に規定されておりましたものと同様でございます。 以上が、合併に関する関係法律の特例措置でございます。
新井 裕君 自治政務次官 渡海元三郎君 自治事務官 (選挙局長) 松村 清之君 委員外の出席者 法 制 局 長 三浦 義男君 ――――――――――――― 三月二十四日 選挙制度審議会設置法案(内閣提出第一二〇 号) 二月十一日 公職選挙法の改正に関する請願(伊能繁次郎君 紹介)(第二二二号) 公職選挙法別表第一
現行衆議院議員の各選挙区における定数は、昭和二十一年四月の人口調査の結果に基づき、昭和二十一年の改正法により、公職選挙法別表第一によって定められるとともに、同別表には「この法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって更正するのを例とする。」と明記しあるのであります。
昭和三十五年九月十三日 東京都特別区選挙管理委員会連合会 会長 宮島幸太郎 衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会 委員長 鹿野彦吉殿 衆議院議員選挙区の人口と議員定数のアンバランス是正のため、公職選挙法別表第一につき、特に不均衡甚だしき選挙区に対し、定数の増加を行いその緩和を図ることに賛成する。
昭和三十五年九月十三日 五大市選挙管理委員会連合会 会長 青木 巽 衆議院公職選挙法改正に 関する調査特別委員会 委員長 鹿野彦吉殿 なお、このほかに、 衆議院議員選挙区の人口と議員定数のアンバランス是正のため、公職選挙法別表第一につき特に不均衡甚だしき選挙区に対し定数の増加を行い、その緩和を図ることに賛成する。
公職選挙法別表第一を実情に合わすように改正していただきたいのであります。公職選挙法別表、衆議院議員の選挙区別定数は昭和二十一年における人口を基準として規定されたものでありまして、その後十数年を経過し、地域的にも大きな人口の変遷を来たし、議員定数は人口比によることとする公職選挙法の原則にも合わないものがあります。
委員長の互選 理事の互選 閉会中審査 請 願 一 公職選挙郵便規則の一部改正に関する請願 (野田卯一君紹介)(第一〇一九号) 二 公職選挙人名簿の登録に関する請願(野田 卯一君紹介)(第一〇二〇号) 三 公職選挙法の一部改正に関する請願(野田 卯一君紹介)(第一〇二一号) 四 公職選挙法の一部を改正する法律案に関す る請願(小牧次生君紹介)(第二一五八号) 五 公職選挙法別表
公職選挙法の一部を改正する法律案(中村高一 君外四名提出、衆法第二二号) 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三九号) 二月二十九日 公職選挙郵便規則の一部改正に関する請願(野 田卯一君紹介)(第一〇一九号) 公職選挙人名簿の登録に関する請願(野田卯一 君紹介)(第一〇二〇号) 公職選挙法の一部改正に関する請願(野田卯一 君紹介)(第一〇二一号) 三月一日 公職選挙法別表
次に第三条につきましてこれは希望でありまして、この法令を動かすのではありませんが、第三条の第二項に同法別表第一が「この法律施行後最初に更正されるまでの間、」とありまするが、その別表第一が最初に更正されるときにおきましては、公職選挙法別表第一においてぜひもとのごとく奄美大島を鹿児島県大島郡といたしまして、これを従来の別表第三区となつておりました通り第三区とし、定員を四人にふやす方針をとつていただきたいということを