2020-07-08 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
公職選挙法であったり政治資金規正法であったり、そうした法にのっとって適正に政治活動、そして選挙活動を行うことが何より大事であるし、国民に選んでいただく以上、そうした中で選挙を通じて選んでいただくということが大事であるというふうに思っております。
公職選挙法であったり政治資金規正法であったり、そうした法にのっとって適正に政治活動、そして選挙活動を行うことが何より大事であるし、国民に選んでいただく以上、そうした中で選挙を通じて選んでいただくということが大事であるというふうに思っております。
公職選挙法違反の疑いがあって閉会後すぐに御夫妻が逮捕されるという、まさに前代未聞の状況が生まれています。買収等についてもいろいろ報道されていて、その原資が自民党本部からの供与ではないかと、こういうような報道までされている。総理も官房副長官も公にそれは否定をされているわけですけれども、ところが、幹事長含めて、そこまでは追及をしていないというような旨の発言もされているんですね。
○国務大臣(梶山弘志君) 政治家一人一人が、法令の遵守、こういった中では、政治家でいえば公職選挙法や政治資金管理法ということになりますけれども、そういったものを常に意識しながら襟を正して行動すべき、もし疑念が掛けられれば説明責任をしっかりと果たすべきであると思っております。
検察当局としては、河井克行衆議院議員及び河井あんり参議院議員に関わる公職選挙法違反事件に関し、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由等の刑事訴訟法に定められた逮捕の要件を満たすと判断し、逮捕状を請求し、現在、捜査を行っているものと承知しております。
事務総長、重ねて、一般論でございますが、国会議員が公職選挙法違反などの、つまり刑事犯罪によって有罪の確定判決が出された場合に、今答弁いただいたような歳費などの経費について、国庫に返納義務というのは負うのでしょうか。
地元議員や首長、延べ九十六人に約二千五百七十万円を配って票の取りまとめを依頼したという公職選挙法違反であります。お金を配って票の取りまとめをする、こんなことはあってはならないことだと思います。 両大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 河井克行議員、また、あんり議員が公職選挙法違反容疑で逮捕されたと、捜査中の案件でありますので事案に対するコメントは控えたいと思いますが、いずれにしても、国会議員、政治活動に対してきちんと国民に対して説明責任を果たしていくことが極めて重要だと考えております。
件 一九、行政監視に関する件 議院運営委員会 一、行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 二、国会法の一部を改正する法律案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三二号) 三、国会法等改正に関する件 四、議長よりの諮問事項 五、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正
――――――――――――― 閉会中審査の件の採決順序 1 農林水産委員会から申出の 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出) 反対 立国社、共産 2 内閣委員会から申出の 特定給付金等の迅速かつ確実な給付のための給付名簿等の作成等に関する法律案(新藤義孝君外五名提出) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の 公職選挙法及
次に、内閣委員会から申出の特定給付金等の迅速かつ確実な給付のための給付名簿等の作成等に関する法律案、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案、憲法審査会から申出の第百九十六回国会、細田博之君外六名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案は、各委員会及び憲法審査会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。
次に 第百九十七回国会、森山浩行君外五名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 及び 第百九十七回国会、森山浩行君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、第百九十七回国会、森山浩行君外九名提出、公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
さらに、検察官の定年延長問題、河井前法務大臣の公職選挙法違反事件、辺野古新基地建設など、安倍政権の基本姿勢に関する重大な問題が山積しており、国会と国民への説明責任が厳しく問われています。 これらの審議のためにも、国民の代表である国会が開いていることがどうしても必要です。会期の大幅延長を強く求めます。 十兆円の予備費は好き勝手に使いたいが、野党に追及される国会は開きたくない。
さらに、検察官定年延長問題、河井前法務大臣の公職選挙法違反事件、辺野古新基地建設など、安倍政権の基本姿勢に関する重大な問題が山積しており、国会と国民への説明責任が厳しく問われています。 これらの審議のためにも、国民の代表である国会が開いていることがどうしても必要です。会期の大幅延長を強く求めます。
あの前夜祭の、政治資金規正法違反に当たるのではないかとか、それから公職選挙法違反に当たるのではないかとか、脱法内閣だと申し上げたんです。違法すれすれ、脱法。私は、今回の、言ってみれば、刑事訴訟法とか日本の法体系の中でいえば、黒川氏を無罪放免にしているというのは脱法だと思いますよ。
検察当局は、国会閉会を待って、河井克行元法相と妻のあんり議員を公職選挙法違反、買収容疑で立件する方針と言われています。また、買収の原資となった一億五千万円の選挙資金に関し、自民党本部関係者が事情聴取を受けています。 第二次安倍政権では、河井法相を含め十人の閣僚が辞任をしており、そのたびに、総理は、任命責任は私にあると言ってきましたが、一度もその責任をとったことはありません。
令和二年六月八日(月曜日) 午後三時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十三号 令和二年六月八日 午後三時開議 第一 国務大臣の演説に関する件 第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) 第三 公益通報者保護法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 議事日程のとおり
○議長(山東昭子君) 日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長山谷えり子さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山谷えり子君登壇、拍手〕
○委員長(山谷えり子君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
今回の公職選挙法改正案に関する質問はここまでといたしまして、次に、公職選挙法に関連しまして総務省にお尋ねをいたします。 今年二月二十五日の東京新聞の記事を配付資料としてお配りしております。これは、七年前に公職選挙法が改正され、成年被後見人に選挙権が回復されました。
そうなんですよね、公文書管理法のみならず、例えば情報公開法も国家公務員法の一部もそうだと思いますし、行政手続法や各種税法、補助金適正化法、公職選挙法等、大切だし、あらゆる場面でこれは公益通報が利いた方がいいなと思う法律が守備範囲に入っていないというような答弁を望んでおりました、高田次長。
あるいは、政治家だって、政治資金規正法とか何とか違反だとか公職選挙法違反だとか、連日のように話題になっているじゃないですか。これ、公文書管理法、これ二十の法律に絶対入れてくださいよ、次長。 それから、国家公務員法、国家公務員法だって、これ刑事罰ありますよね。多分、罰金も懲役もあると思います。例えば、秘守義務違反なんかあるでしょう。
○福島みずほ君 現行法で国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に含まれないと解されている税法、補助金適正化法、公職選挙法等の追加をすべきではないでしょうか。
次に、日程第六につき、山本政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長の報告がございまして、共産党及び希望の党が反対でございます。 次に、日程第七につき、津村科学技術・イノベーション推進特別委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。
○山本拓君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の審査経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、町村の選挙における立候補者の環境の改善を図るもので、その主な内容は、次のとおりであります。
○議長(大島理森君) 日程第六、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山本拓君。 ――――――――――――― 公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔山本拓君登壇〕
逢沢一郎君外九名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○高市国務大臣 公職選挙法第三十二条第二項の規定に基づきまして、任期満了日の前三十日以内の期間が国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合には、国会閉会日により参議院議員通常選挙を行うべき期間が決まることとなります。
○山本委員長 次に、逢沢一郎君外九名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。逢沢一郎君。 ――――――――――――― 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
御指摘のように、選挙は、住民の代表を決める、民主主義の根幹をなすものでございまして、任期が到来すれば決められたルールのもとで次の代表を選ぶというのが民主主義の大原則であって、投票等につきましては不要不急の外出には当たらないという考えのもとに、公職選挙法の規定に基づき各地域で選挙が執行されてきたところでございます。
ということで、改めて、この場でも何回も申し上げていますけれども、七項目、これは反対ではありませんが、実はこれは七項目じゃなくて、もう、公職選挙法も変わっていますから、九項目ぐらいになっているはずなんですね。そういうのも含めて、並行審議をやっていただきたいと思います。 きょうは、さまざまないい意見もありました。
投票にかかわる部分というのは、投票入場券の交付から開票手続、投票結果の確定といった手続に関する事項で、おおむね公職選挙法に合わせています。現在議題となっておりますいわゆる七項目の国民投票法の改正案は、公職選挙法で改正されたいわば技術的な部分について平仄を合わせようとするものです。 もう一つの運動にかかわる部分については、公職選挙法ではさまざまな規制があります。
国民投票法改正案については、一昨年六月に提出されたもので、既に趣旨説明も行われており、その内容は、平成二十八年に投票環境の向上を図るために公職選挙法が改正されたことを受けて、それと同様の規定の整備を国民投票法において行おうとする極めて技術的な改正です。 改正案では七項目の改正事項を定めていますが、それぞれの事項については、基本的に、全会一致で可決された公職選挙法並びの改正となっております。
まず、法律の確認になりますが、選挙権を規定しているのは公職選挙法九条二項、九条三項で、「三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。」と、三か月の住所というのがまず選挙権で規定をされています。
住民票というのは、できるだけ生活の実態に合ったところに置く努力をしなければいけないと、こういう考え方が住民票だと思うんですけれども、そうしますと、よく言われるのは、三か月の住所と公職選挙法上には書いてあることが、今、世の中のちまたでは、三か月住民票があることだというふうに解釈されることが多いんですけれども、これ、厳密に言えばここは一致しないという考え方でよろしいんですか。