1947-07-28 第1回国会 参議院 本会議 第17号
ところが本院におきましては、既に先般來裁判官任命諮問委員会委員、公職適否審査基準諮問委員会委員、中央農地委員会委員等に國会議員を当てることにつきまして、國会法第三十九條第二項の規定によるところの同意の議決をいたしておるのでありますが、これらの委員はその組織或いはその担当事項等から見まして、むしろ一般行政各部の外にあるとさて言つてもいいくらいな独立性を持つているものであります。
ところが本院におきましては、既に先般來裁判官任命諮問委員会委員、公職適否審査基準諮問委員会委員、中央農地委員会委員等に國会議員を当てることにつきまして、國会法第三十九條第二項の規定によるところの同意の議決をいたしておるのでありますが、これらの委員はその組織或いはその担当事項等から見まして、むしろ一般行政各部の外にあるとさて言つてもいいくらいな独立性を持つているものであります。
次に公職適否審査基準諮問委員会の委員に衆議院議長を当てる件であります。内閣総理大臣からこのお申出を容れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ところが問題はこれだけではございませんで、もう一つ公職適否審査基準諮問委員会の議員に衆議院議長がなることになりましたにつきまして、同じく國会の議決を求めて参りましたが、法文に國会の議決と明らかに書いてございますように、これは片院の議決ではいけないことになりますので、両院の議決を要するのでございます。
また二十四日には、公職適否審査基準諮問委員会の委員に、本院議長を充てるため、同樣の申出がありました。右はいずれも申出の通り決するに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]