1950-03-08 第7回国会 衆議院 法務委員会 第13号 ○吉河政府委員 覚書該当者が就職を禁じられている会社は、公職指定になつておる会社でありまして、本件の、大蔵省指定会社である都不動産株式会社は、この勅令一号による公職指定会社ではございませんので、こういう会社に就職されること自体は、勅令一号の違反にはならないと考えるのでありますが、しかしこういう会社の社長という責任のある地位におつきになること自体が、勅令一号違反をなすおそれのきわめてある地位であると思料 吉河光貞