1950-07-31 第8回国会 衆議院 本会議 第12号 この教育基本法第八條と、この公職強挙法第百三十七條によりまして、教育者の選挙運動並びに政治活動は確定をいたしておるのであります。この原則に基いてやつたならば、日本国憲法において認められ、教育基本法に認められておるところのこの教育者が、真に良識ある教育者として国民の教育指導に当ることができるのであります。 坂本泰良