1972-04-25 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号
たとえば、公共職業安定所は、現在、職業安定法により国の機関として全国各地に設置されており、そこに勤務する職員はすべて国家公職員としての身分を持つ者でありますが、これに対する指揮監督は、同法により、やはり都道府県知事にゆだねられております。
たとえば、公共職業安定所は、現在、職業安定法により国の機関として全国各地に設置されており、そこに勤務する職員はすべて国家公職員としての身分を持つ者でありますが、これに対する指揮監督は、同法により、やはり都道府県知事にゆだねられております。
○松本(善)委員 裁判官の報酬並びに検察官の俸給等に関する法律が問題になっておりますけれども、これは言うまでもなく公職員全体の給与体系の一部でありますので、一般的なことをまず法務大臣とそれから裁判所に伺っておきたいと思います。
同(大村清一君紹介)(第四七九号) 一七六 同(木村守江君紹介)(第五二三号) 一七七 文部省に産業技術教育設置に関する請 願(北澤直吉君紹介)(第三五九号) 一七八 同(木村守江君紹介)(第五二二号) 一七九 同外二件(吉村吉雄君紹介)(第五七 四号) 一八〇 憲法改正反対に関する請願外九百四十 九件(杉山元治郎君紹介)(第三六〇 号) 一八一 国家公職員
○井堀委員 まず第一に、答申案の中で国家公務員、すなわち高級公職員の立候補制限を、強く重要な項目として要望しておるのにもかかわらず、政府案はことさなにこれを避けられたのには、それぞれ理由があると思います。この点について、まずできるだけわれわれの納得できるような御説明を伺ってみたいと思っております。それから順次具体的なお尋ねをしていきたいと思います。
千葉委員の御指摘の点は、国家公務員と民間勤労者との間の、従来もあった点を御指摘になったのかと思うのでございますが、御承知のように、国家公職員につきましては、ただいま御説明申し上げました通り、失業保険の給付と退職給付とを比払いたしまして、その差額を補てんするという考え方である、しかしそのほかに民間の勤労者については失業保険のほかに退職手当というものをさらにもらっておるのであるから、その点なおアンバランス
(拍手)私どもは、ただいま予算の組みかえの内容について説明がありましたように、国家公務員、政府関係機関特別会計に属する公職員の夏季手当一箇月分支給、地方公務員諸君に、これは平衡交付金を増額することによつて、同じく夏季手当〇・五の増加、あるいは公労法、あるいは地方公労法の改正案が、われわれ両派社会党の手によつて、ただいま労働委員会で取り上げられておりますがる、こういう点についても、おそらく自由党の諸君
○小林政夫君 この提出された資料で、先ず国家公職員の給与ベースに関する調べという資料を出してもらいましたけれども、この公務員については二十五年の四月と比べますと二十七年の十一月は約倍になつておる。ところが民間産業労働者については、それが一四九・九だ、約五割上げである。
○政府委員(佐藤朝生君) この国家公職員等の旅費に関する法律は、これは旅費に関する法律でございまして、旅費は実費弁償であります関係上、私のほうの所管になつておりません。大蔵省の所管になつておりますから、私のほうで直接所管しておりませんから、法制局のほうから……。
第五一六号) 一〇 同(大矢省三君紹介)(第五一七号) 一一 医師たる技術者の俸給に特例設定の請願( 山本猛夫君紹介)(第六二七号) 一二 新庄市の官公職員に地域給支給の請願(圖 司安正君外三名紹介)(第六八九号) 一三 裁判所書記官等に特別俸給表設定の請願( 田万廣文君紹介)(第七二六号) 一四 公務員の給與改訂に関する請願(土橋一吉 君紹介)(第七四五号) 陳情書 一 公職員
それは理由の第一といたしまして、政府の政策によつて失業を招来し、しかも離職するのでありますから、当然それらの公職員諸君の家族の生活なり、御本人の基本的生存権を擁護するということは、民主主義のいろはの第一歩でありますので、そういうものを完徹する民主主義の重要な意義から考えましても、最低限度六箇月以上の退職金を支給するのが妥当であると私ま考えております。
○大橋委員 しかしあなたは大豆部長で、公団におけるこの仕事の担当の公職員でありながら、自分がやつている仕事が一体どういう性質のものか、また法規よつて公務員が事務をやらなければならない場合に、法規上どういう性質を持つたものかということについては、全然お考えになつたことはないのですか。
従つてこの問題は全管公職員の上には非常に大きな影響力を持つので、この機会を通じて政府の所信をただしたいということなのであります。 それから賃金ベースの問題は、御承知の通り六千三百七円りベースにくぎづけになつておりまする現在の実情から行きまして、東京都等の物価指数の調査によりますと、どうして、これらの賃金は当然引上げなければならない状態なのであります。
また知事あるいは公職員の宴会費その他旅費、ずいぶんむだをしております。こういうことがだんだん地方財政を膨脹ならしめているのであります。この声はおそらく全國で記もアメリカのあたかも州連邦のような制度に日本をしたらどうだ、かような声すらあちらこちらに出て來るのはむりもないことだと思うのであります。
しかしながらわれわれ公共企業体労働関係法案及び國有鉄道法案に該当する職員については、一般公務員法から除外されるのでありますから、この二箇月間の暫定期間のために、第一線に近い地方公職員は辞退しなければならないという必然的な結論を生み出す二箇月間になつております。そういう意味合において、第二條についてもこれまた善処せられていただきたいと思うものであります。
これらが今日のインフレ高推の最大原因であり、公職員のストライキとサボタ—ジュを可能にする原因であると思いまするが、これらの問題の解決は、一に地方分権の徹底化によつてなされるものであると信じます。
参議院議長松平恒雄 ………………………………… 多数意見者署名 伊藤 保平 玉屋 喜章 渡邊 甚吉 木村禧八郎 森下 政一 木内 四郎 深川タマヱ 西川甚五郎 松嶋 喜作 星 一 波多野 鼎 下條 恭兵 川上 嘉 山田 佐一 ………………………………… 要領書 一、委員会の決定の理由 本法案は、全逓その他の官一公職員労働組合
これは國家公職員法にも同じような規定がありまして、「官職に就く能力を有しない」、言い換えれば欠格條項として定まつておるのでありますが、この法律案におきましても委員になるための一つの欠格條項として挙げられておるのであります。この三号につきましては、一方は直接國家公務員という意味での欠格條項であります。
そのほかは現地の工場に参りまして、ボイラーのたき方等を指導する公職員の旅費等が大部分でございます。それから中央及び地方において熱管理、ボイラーの燃燒に當つておる人たちの指導をいたします講習會を開催することになつておりますが、これが大體この費用の内容であります。もちろんこの費用は十分ではございません。