1952-05-14 第13回国会 参議院 本会議 第39号
公納金制度制定当時の係官の発言によれば、「配電統制令は総動員法の委任勅令として、昭和十六年八月三十日公布、即日実施された。
公納金制度制定当時の係官の発言によれば、「配電統制令は総動員法の委任勅令として、昭和十六年八月三十日公布、即日実施された。
当委員会におきましては、三月二十六日に提案者に対し質疑を行うと共に、証人喚問を決定し、四月一日に、公納金制度制定当時の関係官、利害関係人である地方公共団体、及び電気事業者関係の代表者、会計法学者及び憲法学者から公納金制度制定当時の経過から見た本法案の妥当性、利害関係人の主張及び学者の意見守を聴取いたしたのでありますが、そり結果は利害関係人の間で賛否が強く対立いたしました。
本法律案は議員提出であります関係から、最初に提案者の神田博君に質疑をいたし、四月一日には公納金制度制定当時の関係者、利害関係人及び学識経験者を証人として制定当時の事情、公納金の性格並びに事業復元の法的根拠等について証言を求めたのであります。本日は本法案が成立の曉に運用の衝に当るべき政府機関である公益事業委員会及び地方財政委員会から説明を聽取し、質疑を行いたいと存じます。
第一の公納金制度制定当時の立法の経過及び趣旨について申上げます。第二次電力国策要綱が第二次近衛内閣によつて決定発表せられましたのは、あたかも戰争さなかの昭和十五年九月二十七日のことでありまして、これは発送電管理の強化と、配電管理の実施を目的としたのでございます。配電管理につきましては、配電管理法案、配電株式会社法案、電気施設法案等が事務当局におかれまして準備を進められたのでございます。
○委員長(竹中七郎君) 次に証人の平田君及び明里君は公納金制度制定当時大蔵省側にあつて、公納金に対する法人税の軽減措置に關與せられたがたであります。