1964-06-22 第46回国会 参議院 商工委員会 第36号
これがいわゆる公納金というものでございまして、その公納金制度はできましたんですが、昭和二十七年以降は実際は支払われておりません。
これがいわゆる公納金というものでございまして、その公納金制度はできましたんですが、昭和二十七年以降は実際は支払われておりません。
その後去る国会におきましても、復元に関します法律案が議員提出の形で提出されておりますが、昨年の二月からこの電気ガス関係の法令の改正いたしますために、改正審議会を設けましていろいろな点で問題の討議を行つたわけでございますが、その審議会におきましても、一応この復元あるいは公納金制度は認めるべきでないという結論を出しておるのであります。
従つてこれに附帯する公納金制度等の問題、そういうような問題、いわゆる政令が出された以後に発生しているいろいろな問題があるわけであります。そういう問題の全部を検討しようという場合には、勢い再編成令そのものの検討にこれは入らなければならん問題であります。
紹介)(第三六一号) 一六三 同(荒木萬壽夫君紹介)(第四〇七号) 一六四 三穂村の電気事業復元に関する請願(今 村忠助君紹介)(第二一〇六号) 一六五 電気事業の復元に関する請願(神田博君 紹介)(第三四二六号) 一六六 電気設備復元法制定反対の請願(玉置實 君紹介)(第三九二六号) 一六七 電気設備復元法制定反対の請願(高橋英 吉君紹介)(第三九九三号) 一六八 公納金制度存続
げ反対に関する請願 (第一九四二号) ○只見川総合開発に関する請願(第二 〇九〇号) ○琵琶湖電源開発促進に関する請願 (第二四七一号) ○電気料金値上げ反対に関する請願 (第一九七六号) ○小丸川水系川原、石河内第二両発電 所復元に関する請願(第一九二一 号) ○新増加受電の優先認可等に関する陳 情(第二四九号) ○只見川電源開発促進等に関する陳情 (第三一四号) ○電気事業の公納金制度存続
中小企業資金融通法制定促進に関する請願外六 件(川島金次君外一名紹介)(第三三八二号) 中小企業等協同組合法等の一部改正に関する請 願外五件(川島金次君外一名紹介)(第三三八 三号) 中共貿易促進に関する請願(上林與市郎君紹 介)(第三四一九号) 神島村の電気対策確立に関する請願(石原圓吉 君紹介)(第三四二五号) 電気事業の復元に関する請願(神田博君紹介) (第三四二六号) 公納金制度存続
門 員 越田 清七君 ――――――――――――― 五月二十三日 屋内電気工事従業者の技能検定制度制定に関す る請願(福田一君紹介)(第三〇六三号) 中小企業等協同組合法等の一部改正に関する請 願(川端佳夫君紹介)(第三一一三号) 中小企業資金融通法制定促進に関する請願(川 端佳夫君紹介)(第三一一四号) 中小企業庁廃止反対の請願(川端佳夫君紹介) (第三一一五号) 公納金制度存続
先ず本法律案の趣旨を申上げますと、本法律案は本年三月三十一日を以ていわゆる公納金を納付すべきものとされている期間が満了いたしますので、今後もこの公納金制度を存続しようとするものであります。
その理由といたしまするところは、本法案審議の過程より見まして、原案につきましては宮沢証人の証言にもありましたごとく、憲法第二十九条違反の疑いもあると認められるのであり、公納金制度を引続き存続させようとするならば、少くとも従来通り法人税の軽減措置を伴つたものとすることが妥当であると考えられたからであります。
当委員会におきましては、三月二十六日に提案者に対し質疑を行うと共に、証人喚問を決定し、四月一日に、公納金制度制定当時の関係官、利害関係人である地方公共団体、及び電気事業者関係の代表者、会計法学者及び憲法学者から公納金制度制定当時の経過から見た本法案の妥当性、利害関係人の主張及び学者の意見守を聴取いたしたのでありますが、そり結果は利害関係人の間で賛否が強く対立いたしました。
それに伴いましていろいろ収益の、まあ地方公共団体側が収益が非常によかつた、或いは電鉄会社がよかつたという関係も組合せまして、いわゆる公納金制度がこれの補いをするというようなことで設けられたとは思いまするが、それが五年或いは十年の間でその間の調整を自主的に図つて行くという趣旨で、いわゆるその交付金、公納金制度ができたのでございます。
○西田隆男君 それじや荻田さんにもう一遍聞きますが、公納金制度ができて十年間に、我々がもらつた資料では一億八千万円程度の公納金がされていると記録してあるのですが、その一億八千万円の公納金がされたと、あなたがたが当時記憶されておつた不公正な差額とはまだまだ開きが大きいというふうにあなたお考えになつているかどうか、それを一つ御説明願いたいと思います。
従つて公納金制度を作るときに、あなたがたがお考えになつておつた評価が仮に百であつた、ところが評価委員会できめたのは八十にしかきめなかつた、その次に全体を圧縮して言うと、七十くらいにしかなつていない。
内田省三君に求めまする証言事項は、一、公納金制度設定当時の立法の経過及び趣旨、二、電力国家管理と配電統合との差異(資産評価法の相違と配当保証の有無)並びにこれと公納金利との関係、三、公納金及び分付金を公共団体及び電鉄のみに限つた理由。
それから次にお伺いしますが、そうすると、そういう復元が実現するまでの間公納金制度を延長したいと、こういうことでありまして、その点のお考えはよくわかります。
○委員長(竹中七郎君) 次に証人の平田君及び明里君は公納金制度制定当時大蔵省側にあつて、公納金に対する法人税の軽減措置に關與せられたがたであります。
それはこの公納金の性格でありまして、公益事業委員会の監理課が出しておりまする公納金制度についてという意見のうちにも、例えて申しますと、この公納金の性格について、「被統合者としては出資又は讓渡の対価決定上、従来利益が反映されており、且つ実質的に決済が完了した以上は、補償等の問題は何等残るべき余地はないのである。」
本法律案の趣旨とするところは、本年度をもつて一応いわゆる公納金の納付期限が切れますので、公納金制度の由来なりその性格なりに鑑みまして今後も公納金制度を存続しようとするにあるのであります。
その補償期間は十箇年でありますが、本年度末でその期限が到来することになつておりますので、公納金制度の性格、これが地方公共団体の財政に及ぼす影響にかんがみまして、その期間を延長せんとする本法案の趣旨はまことに当然でありますが、私はさらに一歩進めまして従来より地方公共団体が熱望いたしておりますところの電気事業の復元が、一日もすみやかに実現することを強く希望いたしまして、本法案に賛成の意を表するものであります
本法案の趣旨といたしますところは、いわゆる公納金制度の存続でありまするが、私はこの際各地方公共団体の熱望する配電事業の復元を、中村委員と同様にすみやかに実現することを希望条件として、本法律案に賛成の意を表するものであります。
○神田委員 風早委員から重ねての御質問でございますが、先ほど来お答え申し上げました通り、この公納金制度の持続によりまして、御心配になつておられるようなことは生じない。すなわち電力料金を値上げするとか、あるいは従業員の賃金の切下げを行うようなことは考えられないということについて確信を持つておる、かようにお答え申し上げます。
御承知の通り、地方公共団体の所有しておりました電気供給設備の一切は、配電統制令によつて各地域の配電会社にそれぞれ強制出費または譲渡を命ぜられたのでありますが、これが地方財政に及ぼす重大なる影響にかんがみ、当時の利益金の九五%までを各配電会社より当該区域の各地方公共団体に保証納付せしめる、いわゆる公納金制度が採用されたのでありまして、その納付期間は配電会社成立の日より十箇年を越えざる期間となつておるのであります
本法律案の趣旨とするところは、本年度をもつて一応いわゆる公納金の納付期間が切れますので、公納金制度の申来なりその性格なりにかんがみまして、今後も公納金制度を存続しようとするものであります。
それからその次に、この問題とはちよつと別個になりますが、最近の衆議院におきまして、地方自治団体等から強い要望がありまして、戰時中に電力統制令の実行によりまして、地方自治体が経営しておつた電気事業を当時の発送電或いは配電会社に吸收をしまして、その損失を補償するためにいわゆる公納金制度というものが設けられております。今年の三月三十一日を以てその期限が切れることになります。
それからなおこの公納金制度につきまして、委員会といたしましての率直な態度を申上げますならば、本来この電力統制をいたしましたときに、いろいろの当時の事情もあつたことと思いますが、お話のように公納金制度というものが、地方自治体のほうにつきましてはたしか十年間、それから電鉄関係におきましては五年間というような期限が附いて公納金制度というものが実施せられたのであります。
と申しますことは、私共はこれは素人目に見てもどうもそういう工合に了解できないのですが、例えて申しますれば、九州のごときあれを分割して九州だけの会社にした場合には、それは料金の問題でも、発電水力の方から幾らか施設に公納金制度のような工合で取上げて廻す、こう言われておりますけれども、現在のこの強度な官僚統制下にあつて料金のプール計算が行われてすら各会社間ではこの利益を繞つて相互に暗中模索が行われる、そうして
なお、配電会社の公納金制度については、その合理化をはからなければならぬ。あるいは地方宝くじの國庫納付金制度も、廃止すべきであるという意見もある次第であります。 以上地方財政の経理方面等について申し述べましたが、次に地方税法の改正に関する地方財政委員会の意見を申し上げたいと思います。