1989-11-30 第116回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
二、公約年金制度の一元化については、各種年金制度の沿革・歴史的過程及び成熟度の差異等を考慮しつつ今後の課題として、被保険者に不安を与えないよう合理的な制度の確立に努めること。 三、年金の支給開始年齢の繰り延べについては、わが国の社会経済情勢を勘案しつつ、世代間の公平性及び地方公務員共済年金制度の安定が確保されるよう慎重に対処すること。
二、公約年金制度の一元化については、各種年金制度の沿革・歴史的過程及び成熟度の差異等を考慮しつつ今後の課題として、被保険者に不安を与えないよう合理的な制度の確立に努めること。 三、年金の支給開始年齢の繰り延べについては、わが国の社会経済情勢を勘案しつつ、世代間の公平性及び地方公務員共済年金制度の安定が確保されるよう慎重に対処すること。
また、第百三回国会での地共済の改正案に対する附帯決議で、「今回の改正が行われると、共済年金と恩給との間に大きな相違が生ずるので、恩給制度についても、公約年金制度の改正をふまえつつ、検討を加えること。」このように附帯決議があるわけでございますが、この点についてどう検討されたのか。現在恩給の受給者は、平成元年度でも二百四万人と言われておりますから随分いらっしゃいます。
従来、厚生年金、共済年金などの公約年金制度の改革を行い、さらに行政機構の整理再編成、事務事業の見直し、公社、特殊法人等の改革などを着実に前進さしてきたところであります。今後は、国鉄の改革、地方行革の一層の推進、それから内閣機能の強化など、これからまさに正念場に入るわけでありまして、不退転の決意で前進してまいります。
これにつきましても、私どもといたしましては年金制度の現状から主張すべきは主張いたしまして現在のこのような改正案になっているわけでございますけれども、背景といたしましては、公約年金制度におきまして、拠出時と給付時の双方に国庫補助をしている例がないわけでございます。農業者年金制度におきましてもこの拠出時補助は当分の間と、こういうことになったわけでございます。
○国務大臣(森喜朗君) 先生もう十分御承知のことでございますのでかえって失礼かと思いますが、今、御指摘の私学共済のこれからの基礎年金導入等を図る改正に対します対応の方針でございますが、二月二十四日の閣議決定におきまして、公約年金制度の長期的安定と整合性のある発展を図る、こういう目的をねらいといたしまして、今お尋ねの中にございましたように五十九年には国民年金、厚生年金等に基礎年金の導入等を図る改正を行
ところで、恩給はこれら公的年金とはその本質を異にするということは、私ども政府の中でそういう見解がとられておりまして、したがいまして、公約年金制度の一元化の中に恩給制度も取り入れて一元化してしまうということは今考えておりません。しかし、恩給も年金制度の一種ではございます。
本年五月の閣議におきまして、昭和七十年を目途に公約年金制度全体の一元化を完了させるという基本方針を立てまして、先国会からこの共済統合法案をお願いしているところでございます。次期通常国会には厚生年金及び国民年金法の統合をお願いし、五十九年から六十一年にかけましていろいろな関係整理を図っていこう、こういうことで考えておるところであることをまず御答弁申し上げておきます。
一、長期給付に要する費用の公的負担分については、厚生年金等の負担と異っている現状にかんがみ、公約年金制度間の整合性に配意して検討を続けること。 一、短期給付に要する費用については、組合員負担の上限等について適切な措置を講ずるとともに、退職者の任意継続組合員期間については延長するよう検討すること。
一、共済組合の長期給付に要する費用の国庫負担分については、厚生年金等の負担と異つている現状にかんがみ、公約年金制度間の整合性に配意しつつ検討を続けること。 一、懲戒処分者に対する年金の給付制限については、他の公的年金との均衡も考慮して再検討すること。 一、共済組合制度に関する基本的事項について一元的に調査審議をする機関の設置について検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。
一、公約年金制度全体を通じ、各制度間の整合性及び人口の老齢化に伴い、年金の受給開始年齢と雇用との連動等にも配慮しつつ、速やかに年金制度の抜本的改善を図ること。 二、遺族年金については、被用者年金加入者の妻の年金の在り方及び加給年金の問題を含め、総合的な見地からその改善に努めること。
一、公約年金制度全体を通じ、各制度間の整合性と人口の老齢化に配慮し、速やかに年金制度の抜本的改善を図ること。 二、遺族年金については、被用者年金加入者の妻の年金の在り方及び加給年金の問題を含め、総合的な見地からその改善に努めること。 三、厚生年金について、五人未満事業所の従業員に対する適用を促進するとともに、在職老齢年金制度の支給制限の在り方を検討すること。
一、公約年金制度全体を通じ、各制度間の関連を考慮しつつ、その基本的なあり方について検討を加え、年金制度の抜本的な改善を図ること。 二、遺族年金及び加給年金については、更に改善に努めること。 三、在職老齢年金制度の支給制限の緩和について、なお一層検討すること。
実施時期をさらに繰り上げることにつきましては、他の公約年金制度との均衡上の問題もあり、財政負担の面においても困難な問題があるわけでございますが、今後の重要な検討事項として取り組んでまいりたいと存じます。
今回お願いしております改正案におきましては、厚生年金その他の公約年金制度において大幅な改善が行なわれることを考えまして、恩給にならいまして四十六年度と四十七年度の公務員の給与改善率によって二三・四%という大幅な引き上げをお願いしているわけでございます。
これは俸給月額の最高限度額を十一万円に押えていますのは、共済年金が公約年金制度の一環であるということから見ますと、他の公的年金のいろいろな制度、たとえば厚年とか、そういうものとの均衡を考えていかなければならないのでございます。
こう三つに分けられているのでございますが、第一のグループは主として公約年金制度によって生活は保障さるべきであるが、発足している年金の給付水準が必ずしも満足すべきものでないために、生活保護制度によってこれが補われている。第二の問題は、医療制度なり、あるいは公衆衛生制度における疾病対策によって保護されるべき人人であるが、これもこの制度が不十分なために生活保護制度によってその欠陥が補われている。
もとより外国のことをそのまままねる必要は毛頭ありませんけれども、諸外国において国民年金制度を必要とします事情というものは日本にはないかと言いますと、これはそうではないのでありまして、たとえば人口の老齢化現象一つだけとらえましても、欧米の事情とかなり共通したものを示しているのでありまして、さらに現行の公約年金制度の適用範囲の不十分さを見ましても、農民でありまするとか、自営の商工業者、臨時工、日雇い、零細企業
○公述人(平田富太郎君) 非常にむずかしい問題でありますが、今日、日本で実施されております公約年金制度は御承知の通り、まず厚生年金保険、それから船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員退職年金制度、それから市町村職員共済組合、それから私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、なお恩給などを入れると広範なものになります。
しかしながら、残念ながら今の公約年金制度の方が実ははるかに給付の点におきましてもいいわけでございます。