1959-03-10 第31回国会 参議院 文教委員会 第13号
そもそも、昭和二十三年、定時制教育制度の発足に当りましては、特に勤労青少年の教育振興をはかりますために、「市町村立学校職員給与負担法」とともに「公立高等学校定時制課程職員給与国庫補助法」が制定され、定時制高等学校の職員の給与費は、都道府県の負担とし、その四割は国庫において補助することとなり、本制度の財政的基礎が固められたのでありましたが、昭和二十五年以降は、地方財政平衡交付金制度の実施によって教育費
そもそも、昭和二十三年、定時制教育制度の発足に当りましては、特に勤労青少年の教育振興をはかりますために、「市町村立学校職員給与負担法」とともに「公立高等学校定時制課程職員給与国庫補助法」が制定され、定時制高等学校の職員の給与費は、都道府県の負担とし、その四割は国庫において補助することとなり、本制度の財政的基礎が固められたのでありましたが、昭和二十五年以降は、地方財政平衡交付金制度の実施によって教育費