2021-03-16 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
公立高等学校の施設整備については、国と地方の役割分担の観点や財政状況も含め、設置者である地方公共団体が実施することになっていますが、一定の要件を満たす場合には緊急防災・減災事業債や地域活性化事業債などの地方債を活用することが可能であり、実際にこれらを活用して高等学校施設におけるエレベーターの設置を行った地方公共団体もあると承知しております。
公立高等学校の施設整備については、国と地方の役割分担の観点や財政状況も含め、設置者である地方公共団体が実施することになっていますが、一定の要件を満たす場合には緊急防災・減災事業債や地域活性化事業債などの地方債を活用することが可能であり、実際にこれらを活用して高等学校施設におけるエレベーターの設置を行った地方公共団体もあると承知しております。
公立高等学校におきますICT端末の整備状況については、全都道府県を対象に、その整備方針あるいは費用負担等を昨年十二月時点で確認をいたしました。その結果としては、設置者による整備を行う自治体が十二自治体、これは先ほどの臨時交付金の活用も含みますが。また、原則として新入生から段階的に保護者負担により端末整備を行うという自治体が九自治体ございます。
公立高等学校の設置につきましては、設置者である地方公共団体が適切に判断いただくべきものと考えておりますが、一方で、生徒や保護者のニーズ、進学動向、生徒の進学事情、地域の実情等に十分配慮しつつ判断いただくことが望ましいと考えております。
このうち、七九号から八二号までの四件はへき地児童生徒援助費等補助金が過大に交付されていたもの、八三号及び八四号の二件は公立高等学校授業料不徴収交付金が過大に交付されていたもの、八五号は独立行政法人国立高等専門学校機構設備整備費補助金が過大に交付されていたもの、八六号は私立高等学校等経常費助成費補助金が過大に交付されていたもの、八七号及び八八号の二件は国宝重要文化財等保存整備費補助金が過大に交付されていたもの
あるいは、英語の民間試験について、公立高等学校の校長会がある意味反対の意見を表明した等々ありました。導入に当たってのプロセス、ここにも問題があったのではないかと思います。
公立高等学校の入学者選抜においては、志願者数が定員に満たない場合の対応等につきましては都道府県教育委員会における方針を調査しており、最新の調査の結果によれば、三十二都道府県が定員内でも不合格にする可能性がある、十五都道府県が定員内であれば原則不合格は出さないこととしているとなっております。ちょっと対応が県によって違うということです。
先日の参考人質疑でも、公立高等学校では、六機関の民間試験の詳細や開催情報などをホームページやファクスあるいは対面の業者説明で、英語担当教員が追いかけていかなくてはならないとの参考人の声がありました。
○竹谷とし子君 今御答弁いただきました支出、これ一人当たり平均一年間という計算をいたしますと、公立高等学校、平均で一人当たり百万円以上年間で支出をされているということでございます。
○大臣政務官(中村裕之君) 高校生等への就学支援については、平成二十二年三月に成立した法令によって、平成二十二年度から、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金制度として開始をされたところであります。
ただ、公立高等学校における全日制、定時制課程の設置及びその定員の設定等につきましては、私ども文科省といたしましては、設置者である都道府県等が地域の実情やあるいは生徒のニーズ等を踏まえて適切に判断をされるものというふうに考えております。
一方で、公立高等学校及び公立大学の施設整備につきましては、国と地方の役割分担の観点から、国庫補助金ではなくて地方公共団体の一般財源や地方債の発行等で実施することとされております。耐震化等、一部の事業につきましては、所要の要件を満たした場合、地財措置が講じられているところでございます。
○高橋政府参考人 公立高等学校入学者選抜における県外募集につきまして、平成二十九年度入学者選抜においては、県外からの生徒受入れにより学校や地域の活性化を図ることなどを目的とし、二十三道県の二百十八高校において県外募集が実施されたところであります。
次に、ちょっとまた話題がかわりますけれども、公立高等学校の入学者選抜におきまして、県外募集をしている状況ということについてお伺いをいたします。 また、県立学校が県外で入学試験を実施することについての御見解をお伺いいたします。
○政府参考人(高橋道和君) 文部科学省におきましては、平成二十七、二十八年度の二年度間にわたりまして、全国の公立高等学校における妊娠を理由とした退学等に関する実態把握を今回初めて行ったところでございます。その結果、生徒又は保護者が引き続きの通学を希望していた等の事情があるにもかかわらず、学校が退学を勧めた結果として自主退学した事案が、この二年度において全部で三十二件認められたところでございます。
平成二十六年の四月から公立高等学校に導入されました高等学校就学支援金制度において、授業料が履修単位により決定される高校、つまり定時制や通信制の高校に対する就学支援金は、年間で三十単位、四年間で七十四単位という卒業に最低限の単位の部分が支援をされる、その単位数に応じて支援をされるということが決まっているというふうに思います。
さらに、現在、全国の公立高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態を調査、集計しているところであり、今後、調査結果がまとまり次第、速やかにその結果を踏まえ、妊娠した生徒への対応の在り方についての通知を発出することを検討しております。
○高橋政府参考人 平成二十二年度から開始した公立高等学校の授業料不徴収制度及び高等学校等就学支援金制度においては、制度創設後も、低所得世帯における授業料以外の教育費負担が大きいこと、公私間の教育費格差等の課題がございました。
公立高等学校においてもアメリカンフットボールの部活動に力を入れているものがあるが、関東、関西が中心であり、全国的なものとは言えていないんです。九州、東北、四国は、アメフトのチームは高校にはないんです。それについて質問いたします。
○松野国務大臣 高等学校等の授業料につきましては、平成二十二年度に、教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校に係る授業料不徴収制度及び高等学校等就学支援金制度が創設されたことであります。 しかしながら、制度創設後も、低所得における授業料以外の教育費負担が大きいことや、公私間の教育費格差等の課題がありました。
この耐震化率が自治体間で差があるという事実についてどのように認識しておられるかという点と、あともう一点併せてお伺いしますけれども、地域防災計画上の避難所として指定されている高等学校については公立高等学校の耐震化事業に対する財政支援措置というのがとられていると聞いていますが、避難所と指定されていなくても、日常生徒が学んでおりますし、学校は緊急時に対応することから、この財政支援措置の適用範囲を広く解釈をして
公立学校施設の耐震化につきましては、平成二十七年度の完了を目指して取り組んできたところであり、その結果、平成二十八年四月現在の公立高等学校の耐震化率は九六・四%となり、耐震化はおおむね完了した状況となりました。 しかしながら、御指摘のとおり、耐震化が遅れている地域もございます。
このうち一五号は公立高等学校授業料不徴収交付金が過大に交付されたもの、一六号から二一号までの六件は義務教育費国庫負担金が過大に交付されていたもの、二二号から二六号までの五件は私立大学等研究設備整備費等補助金が過大に交付されていたもの、二七号から三〇号までの四件は私立学校施設整備費補助金(研究装置及びICT活用推進事業)が過大に交付されていたもの、三一号は私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金が過大
このため、高等学校等の授業料については、平成二十二年に、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律が施行され、経済的理由による中途退学者の減少や生活保護受給世帯と一般世帯における高校進学率の差の縮小等、一定の効果があったものと考えています。 一方、依然として、低所得世帯における授業料以外の教育費負担が大きいことや、公私間教育格差等の課題がありました。