2021-04-12 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
義務教育費国庫負担金は、公立義務教育諸学校の教職員給与費の三分の一を負担するというものでありますけれど、従前は、給与や諸手当の費目ごとに国の水準を定め、これを超える額や定められた教職員数の上限を超える部分については国庫負担の対象外としておりましたところ、総額裁量制は、費目等ごとに上限を設けるのではなく総額として国庫負担額を算定するということで、都道府県等におきまして給与の種類や額、教職員配置の決定をより