1961-10-19 第39回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第10号
特別立法を作られる場合には、これを公立災害の特例法の中に含めていつもやられておるのが例はありますけれども、これは私は私学の場合といささか当たりが違うと思うんです。社会教育施設に対しては、不十分だが、国はその必要を認めて、これに対する援助を行なっている。
特別立法を作られる場合には、これを公立災害の特例法の中に含めていつもやられておるのが例はありますけれども、これは私は私学の場合といささか当たりが違うと思うんです。社会教育施設に対しては、不十分だが、国はその必要を認めて、これに対する援助を行なっている。
こうなってくると、全くもうこれは激甚地指定にならない所は、学校災害のごときは小災害は四十万以下のものについては、公立災害復旧の三分の二の適用も受けない。三分の二の適用を受けるのには一校四十万以上でなければだめなんだ。それぞれ十万以上でなければだめなんだから……。
局地指定に漏れると、その方の立法の指定に漏れれば、結局、普通の公立災害の復旧で小災害は見てもらえないし、それから、また高額の補助率ももらえないということになるので、非常に影響するところが多いわけであります。そうなった場合には、片方の特別立法には指定にならないけれども、他の方の立法においては適用の指定になるという区別があるものなのかどうか、共通なものなのか、その辺はどうなんですか。
そのうち国立関係が五千八百万円、公立災害関係が一億八千万円、計二億三千八百万円が一応の内定を得まして通知を受けました。現在この予算を各府県別に解明いたしまして教育委員会に通知を出しております。更にキジアの三十一億につきましてはまだ文教施設の災害関係の内示を受けておりません。