1948-12-14 第4回国会 参議院 本会議 第12号
経済生活方面、即ち待遇や厚生の問題について規定を欠いておるから、近い将来においてこれを解決すべきであるとか、大学の学科の配置に尚戰時体制が残存しておるから、それを拂抵しなければならないとか、又第三十三條に基く政令を出す場合に、政令の内容は自由になつておるが、新憲法の精神や國家公務員法制定の際に行われた論議を参考として、地方教員の政治的活動を制限しないように立法すべきであるとか、或いは政令において、公立学校
経済生活方面、即ち待遇や厚生の問題について規定を欠いておるから、近い将来においてこれを解決すべきであるとか、大学の学科の配置に尚戰時体制が残存しておるから、それを拂抵しなければならないとか、又第三十三條に基く政令を出す場合に、政令の内容は自由になつておるが、新憲法の精神や國家公務員法制定の際に行われた論議を参考として、地方教員の政治的活動を制限しないように立法すべきであるとか、或いは政令において、公立学校
いわゆる高等学校以下の教職員というものの大部分は、殆んど公立学校の教職員、即ち地方公務員であります。第七條においては、心身の故障はいずれもその大学管理機関において決定して範囲内において療養ができる。然るに第十四條においては結核性疾患のためだけに限つているというような点で、甚はだ欠けていると思うのであります。
又規定の内容も我々の方としましては政令で手放しで委任するよりも大体公立学校の教員の方向で規定するがよい、そういうような制約をつけて出したのであります。衆議院の方ではこの規定方向についての制約を削除ということになつたのであります。私共は法律を冷やかに見ますれば、今度は規定の内容について法律が指し示めさなかつた。從つてこれを受けた政令としては或いは規定内容が強くなつたように思うのであります。
教育民主化のためにすでに都道府縣の教育委員会が出発し、さらに近く地方教育委員会も全面的に発足することになつておるので、公立学校以外の教職員は、國家國務員とは異なる機構となつておるようにわれわれには考えられます。もちろん教職員も社会公共の奉仕者でありますから、十分にその義務と責任を果さなければならないことは当然でありますが、從來の官公吏に準ずるような機構とは大いに差があります。
次に第三十三條でございますが、これは、公立学校の教員というものは、教員という身分と同時に地方公務員の身分をあわせ持つことになりますが、地方公共團体の職員に関して規定する法案が制定されるまでは、政令で國立学校の学長、校長、教員または部局長の例に準じて特別の定めをするということに原案ではなつております。
○河野正夫君 第七條の休養を要る場合の休職については、大学管理機関が定めるとありまするけれども、これと第何條か、あとの大学以外の学校の場合、公立学校の場合でございますが、二年の休職を規定してある。ところが大学の方は、年数も何も規定していない、大学管理機関が勝手に定める、この振合は如何ですか。そういうところは立案中に何かお考えはなかつたのですか。
公立学校におきましては、この法律の二十五條の規定がございまして、それによつてそれぞれの大学を所管しておる地方公共團体の長ということになります。
○政府委員(辻田力君) やはりこの場合、國立学校の場合と公立学校の場合と違うと思いますが、国立学校の場合におきましては國家公務員法が適用されるようになりますると、それは全面的に適用されるということになります。
2 大学及び大学附置の学校の教育公務員については大学管理機関、大学及び大学附置の学校以外の國立学校の教育公務員については文部大臣、大学及び大学附置の学校以外の公立学校の教育公務員並びに教育長及び專門的教育職員については当該教育委員会(所轄廳という。以下同じ。)
それで二十一條は、それに対應する規定でありまして、教育公務員が教育に関する他の職務に從事することについての規定でありまして、教育公務員が、しかもそれは同一の職務、たとえば國立学校の先生が他の國立学校の先生を兼ねるというようなこと、あるいは公立学校の先生が他の公立学校の先生を兼ねるということについての規定でありまして、その他の場合、たとえば一般のほかの文化事業に関係するとか、あるいはまた國立の学校の先生
○松原(一)委員 ついでに辻田政府委員にお尋ねしますが、都道府縣の公立学校の教員が、その同一府縣内において轉任するということはあり得るものと思いますが、そう心得て間違いありませんか。
公立学校の学長、校長、教員及び部局長等は地方公務員の身分を有するということが明記せられてあります。これではつきりわかるのでありますが、そうなると第二十三條の「この法律中の規定が、國家公務員法の規定に矛盾し、又はてい触すると認められるに至つた場合は、國家公務員法の規定が優先する。」
○黒岩委員 この第十三條、第十五條にありますが、大学以外の公立学校であつて、教員の身分が教育委員会に所属しない学校というものがあるでしようか。あればそれを説明願いたいと思います。と申しますのは、第十五條によりますと「公立学校の校長及び教員の任命権は、その校長又は教員の属する学校」云々と「校長又は」の文字が特に入つております。
公立学校の教員は、現在官吏の身分を持つておりますから、かくてはこれらの者の身分の所轄廳たる教育委員会の性格に適應しないことになりますので、この際これらの者の身分を地方公務員に切替えることが適当であると共に、教員の人事に対する教育委員会の関係を具体的に明示する必要があると思うのであります。
この法案は四つの章に分れておりまするが、その第一章の総則におきましては、この法律の制定された趣旨並びにこの法案の中に掲げられております特別の事項につきましての定義等を書きまして、尚第三條におきまして、從來官吏の身分を持つておりました公立学校の先生が、地方公務員として身分を有することをはつきり謳つたのでございます。
公立学校の教員は、現在官吏の身分を有しており、かくてはこれらの者の身分の所轄廳たる教育委員会の性格に適應しないので、この際これらの者の身分を地方公務員に切りかえることが、適当であるとともに、教員の人事に対する教育委員会の関係を具体的に明示する必要があるのであります。
なお從來官吏の身分を持つておりました公立学校の教員は、この法によつてはつきりと名実ともに地方公務員としての身分を有することになつたことを、明らかにしておるのでございます。第二章は任免分限、懲戒及び服務等の事柄を規定してございます。これはこの法案の中核的部分とも申すべき点であろうと存じます。
○辻田政府委員 この公立学校の学長以下教員の方々の規定につきましては、近い將來に地方公務員法ができますと、それが一般法になりまして、この教育公務員特例法が特定の法案になるのであります。
○下條國務大臣 地方の公立学校等の校長教員等の関係職員は、すべてこれは官吏の身分を持つております。そうして國家公務員法の適用を受けることになるのであります。
○下條國務大臣 今の公立学校のものにつきましても、教育公務員が一般公務員たるの原則によりまして、当然一般職の中に入りまして適用を受けるということであります。
戰災学校は御承知のように全國で約三千校、三百万坪の建物を失つたのでございますが、この復旧につきましては、官公立学校は公共事業、それから私立学校は國庫の長期年賦償還貸付金をもつて、復興いたしておるのでありますが、國立学校におきましては本省の直轄工事としてこれを実施いたしますし、公立学校においては、補助事業として各事業主体に二分の一の補助をして、この復旧を促進しておるのでございますが、この復旧計画については
これらに対し、復旧事業費としまして、救護費一億四千九百万円、防疫費四千六百万円、家屋復旧費十一億六千八百万円、土木関係八千二百万円、蚕糸関係三千三百七十万円、畜産関係二億四千七百万円、水産関係八億九千九百万円、林業関係四億九千一百万円、商工関係五億四千八百万円、衛生関係四千八百万円、公立学校関係二千万円、賠償物件六十万円、合計百十一億八千六百万円を要するのでありまして、ただいま建設省当局より配付された
そうして、それがために、全図の都道府縣と市町村等に、公選による教育委員と、各地方議会の議員の中から選出した一名の委員と、合計七名または五名の委員から成る教育委員会を設置しまして、大学と私立学校を除いた一切の公立学校の教育及び学術と文化に関する事務を管理し、執行させるどいう仕組であります。
第八十四條 この法律施行の際における公立学校の校長、教員及び学校の事務職員の各級別の定数は、現に公立学校官(昭和二十一年勅令第二百十三号)の規定による地方教官又は地方事務官たる者の定員による。 2 前項の定数は、第六十九條第二項の條例で、これを設けたものとみなす。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第八十七條 この法律施行の際、現に公立学校の事務職員で地方事務官たる者は、この法律若しくはこれに基く政令又は他の法律で別に定めるものを除く外、それぞれ現にある級及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて当該公立学校の事務職員に任用され、引き続き現にある職に相当する職に補せられたものとする。 御質疑はございませんか——次り移ります。
第八十六條 公立学校の事務職員で地方事務官たる者の職階制、試驗、任免、給與、能率、分限、懲戒、保障、服務その他身分取扱に関しては、別に地方公共團体の職員に関して規定する法律が定められるまで、從前の公立学校の地方事務官に関する各相当規定を準用する。但し、政令で特別の規定を設けることができる。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に学校教員は、從來、國立、公立を問わず、官吏の身分を有するものと法制定の趣旨からしても、また教育行政の地方分権の精神に鑑みても、公立学校の教員は、これを地方公務員とすることが、適当と考えられますので、國家公務員法の施行に際して、この趣旨を明らかにいたしますとともに、これら公立学校の教員の任免等についても、國立学校の教員の場合と同じく、ほぼそれに準じた規定を設ける必要があると考える次第であります。
○苫米地(英)委員 私は授業料の値上げが、いま少し計数的の基礎の上に算定されたのかと思つておりましたが、今御説明を伺いますと、標準となつたものがただ公立学校、私立学校の現在の授業料と給与のベースというものが基礎になつておるということを了承いたしたのでありますが、私はこの考え方には賛成いたしかねるのであります。
從つて当然には地方の公立学校の職員ははいらないのでありますが、ただいままで共済組合に加入いたしておりますので、地方公共團体の方でこれに代るべき施設ができるまでは、附則をもちましてこの共済組合に加入できることに相なつております。
第二條の「國立学校に属する職員」とありますのを、國立学校並びに公立学校に属する職員というふうに改むべきであると思いますが、それについては政府はどうお考えでありますか。
私立学校につきましては、從來府縣知事の管轄にあり、法令で定められる範囲におきましては、教育委員会の下におかれるのでありますけれども、併し科立学校につきましては、他の公立学校と特殊の状況にもありますので、これにふさわしい立法をいたすように急いでおるのであります。
特に大学の方面におきましては、これに一括して官公立学校、私立学校共に手で附いておらないから、まだそれでよいようなものでありますが、高等学校及び中学、小学校、幼稚園等の、いわゆる私立学校方面におきましては、全く地方において並行してこれが行われているわけであります。
しかして、わが国のごとく公立学校の無償利用でありますとか、あるいは無料郵便物の取扱いにつきましても、わずかに重量二オンス一回限りを認めておるというような始末であり、ラジオ放送におきましても、政党の幹部のみに許しておるというような有様でありましてむしろ現在とられつつあります公営方式が、これらの先進国家より進んでおると言い得るのであります。
しかしこれは朝鮮の方々の側においても大いなる努力が必要でありまするし、日本政府の側においても大いなる努力が必要であると存じております珠に文部当局といたしましては、公立学校においては朝鮮の兒童生徒がはいることになりましよう。また私立学校の運営につきましても、從來あるいはララ物資の配給その他について十分考慮が足らなかつた点もあつたかも知れません。
それから、これは制度ではありませんが、先ほど申しましたように公立学校に行つておる子供たちについては平等の原則に從うて扱われるように、また私立学校につきましても從來十分でなかつた点は改めて、これを平等の原則で扱つていきますように、優先的ということは強い言葉でありまして、そういうようには私は申さないのでありますが、十分特殊の事情があるので、好意をもちながら問題を解決していく、こういうような方向に進むことが