1967-07-14 第55回国会 衆議院 文教委員会 第21号 すなわち、第一には、公立学校の学校医、歯科医及び学校薬剤師の公称災害補償に関する法律の一部改正でありますが、その内容は、国家公務員等の災害補償制度にならって、打ち切り補償を廃止し、負傷または疾病がなおるまで療養補償及び休業補償を継続することとし、また障害補償及び遺族補償にかかる消滅時効については、これを二年から五年に延長することとするものであります。 剱木亨弘