1952-06-07 第13回国会 衆議院 本会議 第51号
次に改正の第二点は、図書館の司書及び司書補の暫定資格を、現行法による公私立図書館、国立国会図書館及び大学附属図書館職員だけにとどまらず、大学以外の学校に付属する図書館に勤務しておる職員で、教識免許状を有する者及び教諭免許状を有するものとみなされる者についても同様に與えることによつて講習受講の機会を與えるように改めようとするものであります。
次に改正の第二点は、図書館の司書及び司書補の暫定資格を、現行法による公私立図書館、国立国会図書館及び大学附属図書館職員だけにとどまらず、大学以外の学校に付属する図書館に勤務しておる職員で、教識免許状を有する者及び教諭免許状を有するものとみなされる者についても同様に與えることによつて講習受講の機会を與えるように改めようとするものであります。
改正の第二点は、法附則第四項の規定によつて司書及び司書補の暫定資格が公私立図書館、国立国会図書館並びに大学附属図書館職員に與えられているのでありますが、これらの職員のみならず、大学以外の学校図書館職員で教諭免許状を有するもの及び教諭免許状を有するものとみなされるものについても同様に暫定資格を附與することに改めようとするものであります。
改正の第二は、法附則第四項の規定によつて、司書及び司書補の暫定資格が、公私立図書館、国立国会図書館並びに大学附属図書館職員に與えられているのでありますが、これらの職員のみならず、大学以外の学校図書館職員で教諭免許状を有する者及び経論免許状を有するものとみなされる者についても、同様に暫定資格を附與することに改めようとするものであります。