2008-06-03 第169回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
博物館法では、このような一定の水準以上の公私立博物館の保護、助成を促進する観点から、登録制度によって対象となる博物館を限っているということになってございます。 この趣旨を踏まえまして、法制定当初は幾つかの優遇措置、支援措置が講じられておりました。
博物館法では、このような一定の水準以上の公私立博物館の保護、助成を促進する観点から、登録制度によって対象となる博物館を限っているということになってございます。 この趣旨を踏まえまして、法制定当初は幾つかの優遇措置、支援措置が講じられておりました。
第五には、公立博物館については入場税、私立博物館については固定資産税、市町村民税及び入場税の免除をするよう規定し、また公私立博物館について博物館資料の輸送料の割引規定をも設けておることなどであります。
特に、終戦後におきましては公私立博物館とも財政難のために経営困難となり、貴重な資料がいたずらにそこなわれ又は散決し、殊に、私立博物館にあつては、固定資産税の課税によつて博物館の維持すら困難となり、更に入場税の課税によつて利用者もおのずから限られるという始末で、既に閉館又は廃館するに至つたものもある現状であります。