2009-04-30 第171回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
○国務大臣(塩谷立君) 私立学校における国旗掲揚、国歌斉唱の実施率については、今、亀井委員がお話しになったように、平成六年の卒業式及び七年度の入学式について調査した結果がある、その後の調査についてはいわゆる国公私別の調査が明確になっていないというのが実際のところでございまして、全体的な状況は把握しているものの、国公私の状況が明確でないというのはおっしゃるとおりでございますので、また今後各種調査の中で
○国務大臣(塩谷立君) 私立学校における国旗掲揚、国歌斉唱の実施率については、今、亀井委員がお話しになったように、平成六年の卒業式及び七年度の入学式について調査した結果がある、その後の調査についてはいわゆる国公私別の調査が明確になっていないというのが実際のところでございまして、全体的な状況は把握しているものの、国公私の状況が明確でないというのはおっしゃるとおりでございますので、また今後各種調査の中で
防犯監視システム全体につきましては、ただいま国公私立の全体の数は承知しておりますが、小学校では四三・二%でございますけれども、国公私別につきましては、また後ほど御説明させていただきたいと思います。
調査としては詳細な調査をしているわけでございますけれども、今、手元に、学校種別の国公私別までは手元にございませんので、後ほどまたお示しさせていただきたいと思っております。
なお、これは、国公私別で見ますと、どうしても全教員に対する割合は国立よりは公立が若干多く、公立よりは私立が多いという状況になってございます。
それからもう一つ、貸与の基準ですけれども、貸与の額ですね、それぞれ課程別、国公私別そして自宅、自宅外というふうに定められているのですけれども、生活費のおよそ三分の一強を基準にしている、こういうふうにお伺いしているのですけれども、なぜ三分の一強が基準なのか。これを、実態を考えるとやはり半分ぐらいに引き上げるべきじゃないか、こう思うのですが、いかがでしょうか。
一方、これまた御指摘いただきましたように、緊急保育対策等五か年事業等で取り上げられている事業の実施状況を見ますと、公私別には、乳児指定保育所では、公営は二〇%の実施率でございますが、民営では五五%、延長保育では、公営が四・三、民営が二四・三、一時的保育では、公営が〇・九、民営が四・三ということで、民営保育所の取り組みの方が進んでいるような実態にございます。
その中で公私別の比率を見てみますと、民間の方は若干増加しておりますが、公営の方は減少しているというような状況にございます。
特に、保育所に関する情報提供を行うに当たりましては、保育所の適正な運営を確保するという観点から、公私別のコストというものもその対象に含めることを検討してまいりたいというふうに考えております。
そして、また国公私別の入学定員の増員割合については、最近の設置者別の入学定員の割合及びその拡充の動向等を勘案しながら整備を進めるということで、国立大学については、それらから見れば約八千人程度の臨時増募が必要となるというぐあいに見込まれるわけでございます。
次に、期間を限った定員増についての設置者別といいますか、国公私別の対応でございますけれども、現在の設置者別の割合ということで考えてまいりますと、やはり国立大学について約八千人程度見込むということになるわけでございます。
○政府委員(宮地貫一君) 先ほど申しましたように全体として約八万六千人程度の定員増を考える、そのうちで期間を限ったものが約四万四千人程度ということでございまして、国公私別の、設置者別の定員増をどう考えるかということについては、その報告では必ずしも明確には述べられていないわけでございます。
○政府委員(宮地貫一君) おおよそ八千百人と申しますのは、現在の国公私別のシェアで考えますと、臨時増募の数が約四万四千でございますが、ほぼそれの二割に対応する数字としておおよそ全体として計画期間中に八千百人ということでございまして、つまり、六十一年から七年までの七年間におよそ八千百人を国立大学の期間を限った臨時の定員増として対応をしてはどうかという考え方でございます。
したがって、先生御指摘の医療関係の団体との協力体制というものは、これはもう基本的になければこのような問題はできませんので、一部、公的病院と私的病院との役割りの問題が区分けして論じられる場合もございますけれども、実際の地域医療というものを考えたときには、もう公私別なくこの問題の体制は、先生御指摘のように、それぞれの機関の機能に応じて連携をしていきませんと、その連携するときに、きょうはどういう病院がどういう
少なくともこの基本法第八条に謳われているのは、公私別はないと思うのです。全般について調査するという態度でなければならんと、こういうふうに感じるわけなんですが、併しこの通牒を見ると、都道府県の教育委員会に宛てておられる、或いは私は、今お出しになつていないのかも知れませんが、都道府県の知事にもお宛てになつているのか、その点もお伺いしたい。