2016-12-08 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
○国務大臣(塩崎恭久君) 今法務省からお話がありましたように、法制審で今のこのいわゆる空き家信託について、一定期間公益信託をした後私益に戻すという公私ミックス型の信託というか、それが適当かどうかについての御議論をいただいているというふうに理解をいたしました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今法務省からお話がありましたように、法制審で今のこのいわゆる空き家信託について、一定期間公益信託をした後私益に戻すという公私ミックス型の信託というか、それが適当かどうかについての御議論をいただいているというふうに理解をいたしました。
アメリカでは広く普及していますが、現行の日本の信託法では、一定期間は公益に、それが終わったら私益に戻すという形の公私ミックスの信託は認められていません。現物を信託することも含め、これを認めるべきではないでしょうか。
これにつきましては、時間がなくなりましたので、また御質問があればお答えをするということでごく簡単に申してみますと、現代はそこに書いてございますように公私ミックスのもとに、昔は公と私、公は公、私は私で別々に分離型でございまして、民営化といっても公から民にいかに移るかということがあったわけでございますが、現在、今お話ししました介護保険のシステムからも類推できますように、公私がミックスするという側面が強い