2002-07-04 第154回国会 衆議院 総務委員会 第26号
また、今般の公社化に伴いまして国から公社に承継することとなったものでありまして、したがって、郵便貯金振興会については、運営を受託する施設が国有財産から公社財産になるために、認可法人である必要がなくなってきたものでありますから、今度はまた逆に財団法人に組織変更していく、こういうことになっております。
また、今般の公社化に伴いまして国から公社に承継することとなったものでありまして、したがって、郵便貯金振興会については、運営を受託する施設が国有財産から公社財産になるために、認可法人である必要がなくなってきたものでありますから、今度はまた逆に財団法人に組織変更していく、こういうことになっております。
その御理解を得る手段としては、それはおっしゃるように払い下げをすればいいじゃないかということだと思いますが、国有財産の場合には、御存じのように減額払い下げの規定がございますけれども、公社財産の場合には減額払い下げはできないことになっております。
○国務大臣(大平正芳君) 公社財産の管理処分でございますが、冒頭にもお話がございましたように、一般の国有財産の管理処分と同じ精神をもちまして厳正に対処する必要がありますことは仰せのとおりだと考えております。
一つは、現在の公社財産の評価、民営に移す場合に評価していくわけですが、その問題。あるいは民営企業としてこれが引き受ける人がおるかどうかという問題。さらには現在の公社一社でありますが、それを民営にする場合に一社にするのか数社にするのか、独占禁止法の関係で一社ということにはいろいろ問題もあろうかと思います。数社にすると外国資本が参加するといった問題もございます。
○安井委員 これは移動性の資産、たとえば国鉄のひかり号の評価を、これは公社財産でありますけれども、とにかく移動性のものを、船にしてもそういったようなものを大都市だけのものに固定するということにはあるいは問題があるかもしれませんけれども、そういうような特殊なものには限定を置いてもいいわけです。特に最近は公害の問題が非常に重大な課題になっております。
こういう規定がございますゆえんのものは、私どもの解釈によりますと、公社が国民から託された公社財産の中で、財産的価値の高いものにつきましてその姿を変える、つまり譲渡または交換をするということにつきましては国民として当然に関心を有することである、したがいまして国民の代表機関であるところの国会の議決を経なければならない、こういうふうに解釈しております。
たとえば、価値説がどうであるとか、あるいは機能説がどうであるとか、法文の内容等の検討は今日までも解釈上分かれてきておることは間違いないのですけれども、しかし、これはずっといきますと、確認みたいなかっこうで国会で明確な結論を出しておることは、 国会の議決を経べき財産として、本条は特に 「製造工場」を掲げているが、これは、公社財産 の保全を図る見地からみて、「製造工場」が公社 財産の中核をなすためと
そうすると、国有財産の処分あるいは公社財産の処分、こういうものについては、基本的なものをここで確立しなければならぬ。私はきょうは大臣か政務次官に来てもらいたかった。
○大槻説明員 私ども、公社財産の管理につきましては、規程を整備して、それに従ってやってきた、形の上ではそのようなことになっておりますが、しかし、昨日からのいろいろな御意見を承りまして、整備されていると思っていた規程それ自体にも不備がございますし、さらに改善すべき点もあるように感じております。
公社財産ということになっております。したがいまして、まあ国有財産ではない。それも、さっきから先生の御指摘のとおりでありますが、公社財産である、ただそういった場合に、かつては国有財産であり、国の企業としてやっておりましたものを、公社出発以来、少しでもそういった形で自主性を与えていくといった意味で、一歩々々、今そういった形をとりつつあるわけでございます。
○政府委員(山下武利君) 私が先ほど御答弁申し上げましたのは、管財局で直接に所管をしておりますのは普通財産に関するものでありまして、行政財産または公社財産等につきましてどういうふうな不法占拠の状況がありますか、つまびらかにいたしておりませんが、少なくともわれわれの普通財産に関する限りにつきましては、極力正当なラインに乗せたいと、かように考えておるのでございます。
本法案は、外貨電信電話債券の発行認可、発行事務の委託、利子に対する免税及び世銀借り入れの場合の公社財産に対する先取特権に関する規定等を内容とするものでありますが、細目にわたる御説明は省略いたします。
○久保等君 私は今の御答弁は、二つともまあ私の質問に対して的確な答弁がされておらないと思うのですが、最初の、特に政務次官の言われた所在市町村において公社財産が非常な受益をしておる。
ことに公社の財源難にあるとき、非常に貴重な公社財産を、そのような過程でもし不当に低過ぎたとお考えでしたら、そのような措置も講ずべきだと考えられるのですが、そういう措置がとられますかどうか、またそういうお考えがあるかどうか。