2007-05-25 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○菅国務大臣 今委員から御指摘のありました日本郵政公社法第五十二条第三項の趣旨は、公社役員が営利企業の役員等との兼業や報酬を得て他の事務事業へ従事することにより公社業務への取り組みがおろそかになり、郵政公社の信用を失墜させることのないように、営利企業の役員等との兼業等をする場合については任命権者である総務大臣の承認を要するものである、私はこのように理解をいたしております。
○菅国務大臣 今委員から御指摘のありました日本郵政公社法第五十二条第三項の趣旨は、公社役員が営利企業の役員等との兼業や報酬を得て他の事務事業へ従事することにより公社業務への取り組みがおろそかになり、郵政公社の信用を失墜させることのないように、営利企業の役員等との兼業等をする場合については任命権者である総務大臣の承認を要するものである、私はこのように理解をいたしております。
「日本郵政公社役員の服務について」という文書があります。これは、郵政公社役員は特別職の国家公務員であるということでありますから、「特別職の国家公務員である役員の職務執行の公正性・中立性及び国民の信頼を確保」と書いてあって、「倫理の保持」というところには、「倫理の保持に万全を期するため、職務上関係のある業者等との接触に当たっては、」「国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。」
また、公社役員の責任もあいまいで、退職金の返還というようなことさえ行われておらないようでございまして、個人の財産などはもう全く手もつけないという状態だと思います。 つまり、だれも責任を負わないというスキームの中で、数百億円単位の公的負担に結果的になっている、いわば国民負担ということになっているわけでございます。
本当は後の方に質問しようと思っていたことなんですが、今回の総務省から郵政公社役員への天下りには何ら規制がないというふうに承知しております。また、役員以外の一般の職員の郵政公社と総務省との間の行き来は、通常の人事交流ということで残されているというふうに聞いております。
○政府参考人(野村卓君) 公社役員の責任の問題でございますけれども、一般論でございますけれども、公社の役員が故意又は過失によりまして公社の権利を侵害した場合には、一般法の民法七百九条の不法行為の規定に基づきまして、公社から損害賠償を求めることがあり得るというふうに考えております。
公社の業績が悪化した場合には、公社役員を解任することができる。例えば、副総裁以下は、総務大臣と総裁があんたやめなさいというふうに言えるし、総裁については、総務大臣があんただめだからやめなさい、こういうふうに言える。非常にこれはいい制度だと思うんですね。
○証人(原秀三君) 私は、国家公務員、公社役員を在任中にお見知りおきいただき、また御指導いただいた国会の先生方がたくさんいらっしゃいます。ただ、私の性格として、そのときの地縁をよすがとして個人的なことをお願いするということはどうしてもできませんでした。
○証人(原秀三君) 昭和五十六年の七月だったと思いますが、私は公社役員を退きまして半年ほど自適の生活を送っておりました。十二月近くになって大蔵省の官房長から話がございまして、前任の佐々木さんが病気で倒れたと。
最低だって千八百七十万、こういうことが大きく報道されて、「優雅な渡り鳥、最高六回 公団、公社役員 七七%が天下り」これを見て歯ぎしりしない国民はいないと私は思うのですよ。
先ほどの質疑応答の中でもありましたが、後で触れますが、公団、公社役員の退職金の問題なんかは、これは実際問題として世間ではもう悪評たらたらですね。しかも一カ所だけではなくして、二、三カ所転職をしてといいますか、言うところの渡り鳥、四、五年勤めて五千万も二千万もどんどんもらっておられる。
これら地方公社の数は、昭和四十八年十二月現在、二千六百九十であったものが、わずか五カ年閥で三千三百六十と一千余りの公社が増加し、五十三年四月現在、全国の公社役員は四万四千五百十八名、公社職員は地方公共団体職員の兼務者を除けば四万一千三百八十一名と役員数よりも少ないのであります。
総理は、本法案が私鉄、航空などの交通運賃に及ぼす影響をどう考えているか、また、電電、専売などの公社役員は相次いで法定制撤廃の意向を表明しておりますが、本法案を突破口として、郵便、電信電話、たばこなどの法定制の骨抜きをやろうとしているのではないか、物価高に苦しむ国民にかわり、総理の明確な答弁を求めます。 第三に、自民党など三党の「国鉄再建の基本方向」なるものについて伺います。
というような見出しで、「月給七十万円仕事もせずの“休眠”公団公社役員がこんなにいる」というようなことで特集が載っております。 私どももう具体的な調査に基づいて、本気になって総理が減税のためのあるいはまた福祉のための財源を出すんだということであれば、あちらこちら幾らでも出るところがある。いずれやりますという御答弁でしょうけれども、そんな悠長なことではだめなんです。
なお、公社役員の責任体制を確立する方途を講ずること。(2)外部資金の調達について 資金予託については、国庫予託のほかに市中予託のみちをひらき、一般公募債の発行および市中金融機関からの資金調達の方途を講ずること。(3)労使関係について 審議会を設けて、労働基本権の拡大を争議権を与える方向で検討し、特に、公社側の当事者能力の確立をはかること。」と答申しています。
なお、公社役員の責任体制を確立する方途を講ずること。(2)外部資金の調達について 資金予託については、国庫予託のほかに市中予託のみちをひらき、一般公募債の発行および市中金融機関からの資金調達の方途を講ずること。」そして結論として、「(3)労使関係について 審議会を設けて、労働基本権の拡大を争議権を与える方向で検討し、特に、公社側の当事者能力の確立をはかること。」と、こう書いてあります。
また、決算委員会の調査でも、東京大学検見川総合運動場がゴルフ場に使われていたり、神奈川県三浦半島網代湾海岸が、一部有名人に年間坪五十円で別荘地に貸し付けられていたり、多摩川の河川敷をゴルフ場に坪九円で占用させ、道路公団が橋をかけるのに坪三万円、総額三千四百万円の補償金を払ったり、愛知県の旧軍用地が払い下げ後一週間目に一億円ももうけて転売されていたり、あるいは大蔵省の高級官僚や日本専売公社役員の役得による
ここでもかりに粗製錬と申し上げますが、粗製錬所の設置については、昨年十月二十五日に国会で理事長からはっきりと、三十八年度には建設にかかりたい、三十九年の中ごろには完成させて、中ごろから工場を動かしたいということを申し上げておるので、公社役員としては、とにかく今度帰ると五月、六月の期間に三十八年度の事業計画や予算を作ることになるのだから、この際は一応粗製錬所の予算を作ってみたいと思うというふうに申し上
また、いつその法案を提出する予定であるかとの点、三公社役員を本法の適用から除外した理由、二十五年以上の長期勤続者が勧奨を受けて退職する場合に、整理退職の場合と同様の率の退職手当を支給する理由と、この勧奨の意義、この改正による退職手当の割増し支給の措置は、将来公務員制度に停年制を設けんとする前提ではないか。
この公社役員を除外いたします趣旨は、従来政府といたしまして、退職手当と、恩給法による恩給、あるいは共済法によ年余、この年金と退職手当は、一体をなすものとして取り扱って参ったわけでありますが、昨年公共企業体等共済組合年金法という法律が施行されまして、その結果、公社につきましては、従来ございました恩給法の準用がなくなりまして、役員については恩給法の準用がなくなり、同時に共済組合法自体による年金の支給もなくなったわけでございます
○伊藤顕道君 それでなお二、三お伺いしますが、公社役員を一般職員と分けて、今度は主管大臣の許可を得るというそういう方式をとったようですが、従来この点考えられることは、従来の方法よりもお手盛り的になるという点が考えられるのですが、これは結局従来もいろいろ監視があったので、そうおおっぴらにできないけれども、今度は大臣の許可という、そういう美名のもとに、お手盛り退職手当が一応考えられると思うのですが、こういう
○八木幸吉君 先ほど公社役員の退職金の問題が出ておりましたが、承わっておりますと、国鉄とその他の公社の役員の退職金に非常に開きがあるように承わったのです。それで、最近五カ年ほどの間の公社の役員のもらった退職金と勤続年数と退職の事由を書いた一覧表を御提出を願っておきたいと思います。
次に團体交渉手続でありますが、專賣は大藏から分離して公社となつても、今までのつながりで大藏官僚と異体同心の者が、公社役員の中に残つているわけであります。組合はいわゆる官僚と公社の連合軍と申しますか、総合軍と交渉するような立場におかれるのでありまして、残念ながら非常な不利に立つわけであります。