1960-04-08 第34回国会 参議院 逓信委員会 第14号
この見地からすれば、電話設備費負担臨時措置法による受益者負担は、急速な拡充を必要とする電話事業の現状と、これに要する資金を十分に供給し得ない国家財政並びに公社収支刻下の状態よりする已むを得ざるに出た措置というべきである。
この見地からすれば、電話設備費負担臨時措置法による受益者負担は、急速な拡充を必要とする電話事業の現状と、これに要する資金を十分に供給し得ない国家財政並びに公社収支刻下の状態よりする已むを得ざるに出た措置というべきである。
現在公社の資金は国庫に預託され、しかも三十億円までは無利子となっておるがごとき不合理きわまる制度を改め、手持ち資金を効率的に運用したならば、この面よりも公社収支の改善に寄与するところ大なるものがあると考えるのであります。
この見地からすれば、電話設備費負担臨時措置法による受益者負担は、急速な拡充を必要とする電話事業の現状と、これに要する資金を十分に供給し得ない国原財政並びに公社収支刻下の状態よりする已むを得ざるに出た措置というべきである。
この見地からすれば、電話設備費負担臨時措置法による受益者負担は、急速な拡充を必要とする電話事業の現状と、これに要する資金を十分に供給し得ない国家財政並びに公社収支刻下の状態よりする已むを得ざるに出た措置というべきである。
お手元に「昭和二十八年度日本電信電話公社収支見込」という一枚の刷物をお渡し申し上げておるかと存ずるのでありますが、これにつきまして御説明申し上げたいと存じます。
○説明員(庄司新治君) それではお手許に差上げてございます二十八年度日本電信電話公社収支見込というプリントがございますが、これの説明を申上げたいと思います。 先ずこの表の左側に損益勘定、それから右側に建設勘定、こう二つに分けてございますが、損益勘定のほうから御説明申上げますと、損益勘定の収入の欄の二つ目に既定収支差額五十一億という数が書いてございます。
また本法律案には、料金の一〇%程度の引上げが含まれておりますが、建設予算の状況、従業員給与の引上げ等、公社収支の現状にかんがみて、この程度の料金値上げはやむを得ざるものと認めるのであります。