2017-03-22 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
ドル建てMMFは、御指摘のとおり、平成二十八年より、それまで公社債の売却益につきましては非課税であったものを二〇%の申告分離課税とする一方で、為替差損や売却益が出た場合には他の上場株式等や公社債の配当利子や売却益と通算することができるようにするなど、上場株式等と同じような課税方法に変更したことに伴うものでございます。
ドル建てMMFは、御指摘のとおり、平成二十八年より、それまで公社債の売却益につきましては非課税であったものを二〇%の申告分離課税とする一方で、為替差損や売却益が出た場合には他の上場株式等や公社債の配当利子や売却益と通算することができるようにするなど、上場株式等と同じような課税方法に変更したことに伴うものでございます。
例えば、投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境の整備を進める観点から、平成二十五年度税制改正におきまして金融商品間の損益通算範囲を特定公社債等にも拡大することとし、昨年一月から施行をしております。 金融所得課税の一体化を含めまして、投資に関する税制の在り方につきましては、制度の趣旨やこれまで講じてきた措置の政策効果も踏まえつつ検討していきたいと考えております。 以上です。
一方、為替差損とか売却損というものが出た場合は、さっきの為替の話と違いまして、他の上場株式や公社債の配当、利子等々と売却益で通算できるようになったということでありますから、いわゆる課税変更というものを、上場株式と同じような課税方法ということに変更したということだと思っております。
○大塚耕平君 これ、金利を受け取る人と支払う人が同じであればまさしく相殺でいいと思うんですけれども、多分、金利を受け取る人はかなり預貯金や公社債を持っている人が中心でしょうし、支払う方は、例えば住宅ローンを抱えている方などですから、やっぱり受取の方に着目してグロスで考えると、本来、九一年基準だと六百兆ぐらいの金利収入がこの二十数年間に入るべき人のところに入らなかったとすると、やっぱり消費行動が少し抑制的
例えば、都心に居住していた人が土地を売り、とりあえず公社債などの形で保有する、こういう場合には一億円をすぐに超えます。投資経験もないまま、親から株式等を相続するということもあるでしょう。そもそも、投資性金融資産とは何なのか、なぜ一億円以上なのか、これがまず第一点です。
それで、ISAを見ますと、これは大臣がおっしゃるとおりですよ、上場株式だけでなく、公社債、投資信託、保険、預金、MMFなど、幅広く各種の金融商品を対象としております。これは、貯金の奨励と言われましたけれども、同時に、資産形成のポートフォリオをきちっと個人で選択してもらう、こういうことが念頭にあるわけですよ。
デフレもありましたので、連動なんかして上がっていく当てはないわけですから、とてもじゃない、売れもしませんでしたからという意識もあったんだとは存じますが、いずれにしても、平成二十八年、二〇一六年から公社債課税の見直しを行うことにしておりますので、こうした制限を課す必要性はなくなるというように考えております。
ただ一方、ことしの一月ですが、新・総合特別事業計画、これは十二月二十七日にまとめ、大臣が承認されたのが一月ということで、この新総特において、公社債市場への復帰が見込まれる二〇一六年度末に、責任と競争に関する経営評価を行って、責任と競争の両立を図っていくということが示されました。
他方、昨年でしたか、税制改正によって公社債課税の見直しというようなことをやろうということになっておりますので、今御指摘のありましたように、平成二十八年から施行されます、その方法が。
これ、公社債の譲渡による所得はこれまで非課税ということになっていたんですが、今度の抜本改革法によって、金融所得課税の一本化というのの一環として、損益通算範囲の拡大と併せて二〇%の申告分離課税というので、これは平成二十七年、二十八年度からなるようになったんだと思います。
あわせまして、御指摘がありました、NISAの対象商品に個人向け国債等の公社債を加えることにつきましては、成長資金の供給拡大といった制度趣旨や、制度導入後の利用者のニーズ等を踏まえつつ検討を進めてまいりたいというふうに思っております。 いずれにしましても、今後とも、NISAの普及、定着を図るための方策につき、利便性の向上を含め、検討してまいりたいというふうに思っております。
また、個人向け国債等、公社債もぜひ含めてはいかがでしょうか。
それで、具体的には、成長戦略に貢献できるようにやるためには、新興あるいは成長企業のリスクマネーの供給ということにやはり力を注がなきゃいけない、また、上場企業によるエクイティーファイナンス、これの強化とか調達機能を強化する、こういうことも必要だと思いますし、公社債市場、日本は社債市場が少し遅れていますので、この公社債市場の活性化というものにも力を注いでいかなきゃいけない、また総合取引所というものの創設
また、報道によりますと、金融庁は、総合取引所実現を条件として損益通算についてデリバティブへの拡大を行う、仮に実現に時間を要する場合には、デリバティブ全般ではなく、金商デリバティブへの拡大を二〇一六年一月の公社債への損益通算の拡大と併せてまず実施するということを平成二十六年度税制改正要求に盛り込むことを検討しているとのことでございます。
損益通算を株式、そして公社債投信等、さらに派生商品まで拡大すると金融取引全体の活性化にもつながる、そして、先ほど委員御指摘のとおり、総合取引所の実現に向けた一つの大きなインペトスになるものと確信をいたしております。
金融税制の一体化として、現行の上場株式等の配当・譲渡所得に対する損益通算特例を債権、公社債等の利子益、譲渡所得にも拡大することは、多くの金融資産を保有する資産家ほど税制面の恩恵を受けることになるものです。これらは資産家、富裕層への優遇策を拡大するものであり、反対です。 法案は、国際バルク戦略港湾の荷さばき施設等に対する固定資産税等の軽減措置を行うこととしています。
上場株式等に公社債を含める、こういう一体化が決定されたわけなんですけれども、これは一つの前進だとは思うんですね。 我々としましては、是非これからデリバティブも損益通算を一緒にやっていただきたい。これが国際化、標準となっておりますので、今はデリバティブの取引というのは国際間の競争が激しい。
第一に、個人所得課税について、所得税の最高税率の引上げを行うほか、公社債等に関する課税方式の変更及び損益通算の範囲の拡大、住宅借入金等に係る所得税額控除制度の適用期限の延長及び最大控除可能額の引上げ等を行うことといたしております。
○副大臣(小渕優子君) デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化については、対象に公社債等を含める今回の改正を踏まえつつ、総合的な取引所の実現にもつながる観点から、意図的な租税回避の防止にも十分に留意しつつ検討していく必要があると考えています。
第一に、個人所得課税について、所得税の最高税率の引上げを行うほか、公社債等に関する課税方式の変更及び損益通算の範囲の拡大、住宅借入金等に係る所得税額控除制度の適用期限の延長及び最大控除可能額の引上げ等を行うことといたしております。
公社債等に対する課税方式を変更するとともに、上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象範囲の拡充等を行うこととしております。また、住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を四年間延長して平成二十九年までの入居者を対象とするとともに、このうち平成二十六年四月から平成二十九年十二月までの間に入居した場合の控除限度額を拡充することとしております。
今回の金融所得課税の中において、対象に公社債を含めますということで今回の改正をやりつつあるんですが、これは、意図的な租税回避の防止、物すごく簡単に言えば脱税、そういったようなことにも十分に配慮しつつ検討をしていかなきゃいかぬのでありまして、暦年課税である中において、例えば、上場株式の譲渡損失については特例として三年までの繰り越しというものを認めておりますのは御存じのとおりなので、この所得税は、上場株式
しかしながら、金融税制の一体化として、現行の上場株式等の配当・譲渡所得に対する損益通算特例を債券、公社債等の利子益、譲渡所得にも拡大することは、多くの金融資産を保有する資産家ほど税制面での恩恵を受けるものであります。資産家、富裕層への優遇策の拡大であり、反対であります。
今回の二十五年度の税改正で、公社債の譲渡益、利子にまで拡大することにしておりますので、そういった意味では、三年以上の繰り越しを認めております他の主要国に比べても、損益通算の範囲というのは、最も広い、一番とは申しませんけれども、とにかく広いというのが現状だと思いますので、こうした所得税の原則や外国との比較というのを考えながら、今後とも公平性の観点というのを考えながら、少なくとも、預貯金でじっとしている
こちらにつきましては、現状、上場株式等の配当、譲渡所得、また先物取引等の雑所得が通算の対象になっておりますけれども、こちらの対象を、例えば欧米ですと、公社債投信、債券、土地、デリバティブ等、今金融商品がかなり複雑化している中で、このような対象をふやしていく、拡大していく、そのような意向というものはあるんでしょうか。
○麻生国務大臣 今回の改正で、金融所得課税の一体化というものを進めて、一定の公社債の利子とか譲渡損益、そういったものを上場株式などの配当、譲渡損益と通算できる、両方できるというようにしております。おわかりと思いますが、これは一つの大事なところです。