2017-05-11 第193回国会 参議院 法務委員会 第11号
その利息の、利率の変動の方法の公示方法等ですが、これは、つまるところ、いわゆる公表、いかにして知らせるかというところかと思いますね。この辺りは様々な方法で、今現在、インターネットも含めて様々な媒体普及してございますので、こちらは努力でいろいろできるのかなというふうに考えてございます。 以上でございます。
その利息の、利率の変動の方法の公示方法等ですが、これは、つまるところ、いわゆる公表、いかにして知らせるかというところかと思いますね。この辺りは様々な方法で、今現在、インターネットも含めて様々な媒体普及してございますので、こちらは努力でいろいろできるのかなというふうに考えてございます。 以上でございます。
すなわち、これは私的自治の原則のもとで、物件を取得した者は登記をしなければその権利を第三者に対抗することはできないという仕組みの範囲の中で、公示方法として機能しているというところがございます。
一者応札の改善策につきましては、今までも繰り返し述べてまいりましたが、まず、入札の公示方法につきまして、国民生活センターホームページの調達情報欄に入札公告を掲載するとともに、国民生活センター相模原事務所及び東京事務所の掲示板に掲示を従来しておりました。
したがって、私的自治の原則のもと、所有権等の物権を取得した者において登記をしなければ、その権利取得を第三者に対抗することができない、この限度で公示方法として機能している、こういうものでございます。 言いかえますと、権利を取得した者が積極的に望まない場合にまで権利の所在を公示させて、第三者から容易に把握できるようにする、こういう機能を果たそうという制度ではもともとないという本質がございます。
この点に関連して、そもそも信託の公示方法の厳格化について、法案が公正証書と確定日付のある書面を認めた点につきましては、法政策的には公正証書なら公正証書一本にする方がベターだったのではないかと。公正証書としながら確定日付でもよいというふうにしたことは、きちんとした設定という点からは妥当ではないのではないかという指摘もなされておりますけれども、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
新井参考人に主に伺っていきたいと思いますが、まず、今回の信託法改正案における信託の公示方法の厳格化ということについて、公正証書または私署証書というんでしょうか、公証人認証があるものというほかに、確定日付のある書面なども認められている。このあたりはどういう問題を含んでいるのかについて、お願いします。
これにより、動産譲渡担保の安定性、実効性が増し、登記をするメリットも出てきますので、動産譲渡担保の公示方法を登記に誘導できます。 以上のように、法律案には賛成しかねます。
○漆原委員 債権譲渡、あるいは債務者が特定しない将来債権の公示方法をつくったり、あるいは動産の登記制度をつくって資金調達できるという、中小企業の皆さんの資金調達という点では非常に、私は一つの方法だなと思うんですね。 だけれども、今議論になっているように、片や労働者の立場から見ると、根こそぎ何もないという、破産の申し立てがあったらもう何にも残っていない、こういう問題があるわけですね。
それから、イギリスにつきましては、日本と同じような動産質の制度もございますが、そのほか、目的物の占有を担保権設定者のもとにとどめる動産担保制度として動産譲渡抵当がありまして、これは売買証書の登録が公示方法とされております。
企業の資金調達方法につきまして、これまで十分に活用されていなかった動産や債権を利用して資金を調達する方法が注目を集めているわけでございますが、特に動産について申しますと、これを担保として活用する方法としては譲渡担保が中心でございますが、その公示方法としては占有改定しかない。
動産譲渡の対抗要件は、占有改定の方法による制度が公示方法として認められているわけですね。今回の改正によって登記制度が認められることになるわけなんですが、登記された動産と善意取得の関係はどうなるのかな。同じ公示方法ですよね、占有を今度は渡すわけですからね。
賛成論は、従来実務で行われてきました動産の譲渡担保は占有改定の方法を取るため、外部から分からない、占有改定の公示力はないに等しいため不安のある担保であったので、公示制度を整備し、動産譲渡担保をより利用しやすく、かつ安定、実効性を高めたものにすることによって、資金調達・資金供給手法が多様な発展を遂げていくことが期待されるから、登記という公示方法を設けることに一定の評価をすることができるというものであります
そのほかの国の動産担保制度について見ますと、イギリスにおいても動産担保制度として動産譲渡抵当というものがありまして、売買証書の登録が公示方法とされているという具合に聞いております。
この公示方法につきましては、具体的には農林水産省令で定めることとしておりますけれども、公報への記載、その区域の周辺の見やすい場所へ掲示を出すなど、さまざまな形で示していきたいと、こういうふうに考えておる次第であります。
本案は、民法の禁治産及び準禁治産の制度を後見、保佐及び補助の制度に改め、新たに任意後見制度を創設することに伴い、禁治産及び準禁治産の宣告を戸籍に記載する公示方法にかわる新たな登記制度を創設し、その登記手続、登記事項の開示方法等を定めようとするものであります。
最後に、後見登記等に関する法律案は、禁治産及び準禁治産の宣告を戸籍に記載する公示方法にかえて、後見、保佐及び補助並びに任意後見契約に関する新たな登記制度を創設するものであります。
六 後見登記等は、戸籍記載に代わる新たな公示方法であることにかんがみ、戸籍から登記への移行を促進させるとともに、登記事務の運用に当たっては、プライバシーの保護に十分配慮すること。また、利用者の利便の向上に資するため、登記の申請数等を勘案しつつ、利用しやすい登記所の体制の整備に努めること。
この法律案は、民法の禁治産及び準禁治産の制度を後見、保佐及び補助の制度に改め、新たに任意後見制度を創設することに伴い、禁治産及び準禁治産の宣告を戸籍に記載する公示方法にかわる新たな登記制度を創設し、その登記手続、登記事項の開示方法等を定めるものであります。 以上がこれらの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
本案は、民法の禁治産及び準禁治産の制度を後見、保佐及び補助の制度に改め、新たに任意後見制度を創設することに伴い、禁治産及び準禁治産の宣告を戸籍に記載する公示方法にかわる新たな登記制度を創設し、その登記手続、登記事項の開示方法等を定めようとするものであります。
それから、公示方法について、これは私ども一番最大の問題でありました。精神障害という偏見の多い病を抱える親たちにとって、いわゆる準禁治産、禁治産という形で戸籍に表記されるということは、もうほとんど使えないと同じようなものでありました。そういう意味で、この登録制度が創設されるということに関しては、全面的に支持をいたしたいと思います。
公示方法として、今回は登記所で登録するという制度にしたわけでございますけれども、登記所で登録するという公示方法で被後見人の秘密が十分保護されるというふうにお考えなのかどうかということと、それから、実際に登記所は東京法務局一カ所だというふうに聞いておるわけですけれども、これで不便は感じないかどうか、不十分でないか、この辺お尋ねしたいと思います。
この法律案は、民法の禁治産及び準禁治産の制度を後見、保佐及び補助の制度に改め、新たに任意後見制度を創設することに伴い、禁治産及び準禁治産の宣告を戸籍に記載する公示方法にかわる新たな登記制度を創設し、その登記手続、登記事項の開示方法等を定めるものであります。 以上が、これらの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
インターネットのホームページの利用という最新の公示方法ということになりますが、それは先ほど申し上げました各裁判所の実情が異なりますので、全国画一的に利用するということは現段階では困難でございますけれども、その実情に応じて公示法を選択していると、むしろ利用できるものであれば十分利用していただきたいというふうに裁判所は各庁にお願いをしております。
これが制度利用の妨げになっているとの強い批判があるようでございまして、昨年四月、要綱試案を公表して関係各界に意見を照会したところ、圧倒的多数が戸籍以外による公示方法によるべきであるとの意見でございました。