2004-05-12 第159回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
課税財産である土地の時価につきましては、土地の評価の安全性等を考慮して、地価公示価格水準の八割を目途として路線価等として公表しているところでございます。 景観計画区域内の土地につきましては、景観法により利用制限が課されることにより、交換価値が低下することが予想される一方、住環境の改善、集客力の増加等、逆に交換価値が高まることも考えられます。
課税財産である土地の時価につきましては、土地の評価の安全性等を考慮して、地価公示価格水準の八割を目途として路線価等として公表しているところでございます。 景観計画区域内の土地につきましては、景観法により利用制限が課されることにより、交換価値が低下することが予想される一方、住環境の改善、集客力の増加等、逆に交換価値が高まることも考えられます。
やった結果どうなっているかと言ったら、要するに、相続税だったら地価公示価格水準の大体八割程度、これでやりなさいよ、こうなっているわけです。固定資産税だったら七割程度を目標に、こうなっているわけです。ばらばらに調査をしておいて、結果は公示価格の八割程度それから固定資産税は七割が目標値、どういう意味なのかよくわからない。 もう時間が余りありませんけれども、一言ずつどういう意味なのか答えてください。
○高木説明員 国税庁におきます取り組み状況でございますが、土地の相続税評価、いわゆる路線価等につきましては、土地基本法、総合土地政策推進要綱等の趣旨に添いまして、平成四年分の評価から、評価時点を前年の七月一日時点から地価公示の評価時点に合わせ当年の一月一日時点に変更するとともに、評価割合を地価公示価格水準の七〇%程度から八〇%程度に引き上げまして、その適正化、均衡化を図っております。
この路線価につきましては、毎年一月一日を評価時点といたしまして、公示価格水準の八割程度により現在評価いたしておるわけでございます。この八割程度にいたしております理由は、やはりこの路線価というのは一年間使用されるわけでございまして、その間の変動というようなことの安全を見越して八割というふうに決めておるわけでございます。
その際の担保評価は、公示価格水準の八割程度とされる路線価により算定しておりまして、現時点での時価の算定に用いる基準として、私どもといたしましては適切なものと考えております。
そういったことの変動にも耐え得るようにという評価上の安全性を見込みまして、地価公示価格水準の八〇%程度ということで路線価がつくられておるわけでございます。 ところで、委員先ほど御指摘のように、路線価等の評価時点、これは一月一日でございますが、その後地価が下落をいたします。そういたしますと、課税時期、相続の開始時においては路線価等をそのまま適用して評価することが適当でない。
○篠原説明員 相続税における路線価ですが、これはまずあらかじめ定めました標準地というものにつきまして、地価公示価格、売買実例価額、それから不動産鑑定士などの地価事情精通者の意見価格、そういったことをもとにいたしまして、地価公示価格水準の八〇%程度ということで路線価を算定します。
ということは、公示価格水準と比較すると四兆五千億円ぐらいの含み益を持っているわけです。日本の企業は、特に優良企業と言われる古くからの企業はいずれも膨大な含み益を持っているわけです。含み益というのは、私が申し上げるまでもないんですが、金利もかからない、配当も要らない。ですから、まさにその企業が自分だけのために活用できる、これほどいいものはないわけですね。
政府は、土地の相続税評価の評価割合を地価公示価格水準の八割程度に引き上げる等の適正化に伴い、相続税等について負担調整等を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本案は、土地の相続税評価の評価割合を地価公示価格水準の八割程度に引き上げる等の適正化に伴い、相続税等について負担調整等を行おうとするものであり、まず、相続税の遺産に係る基礎控除について、定額控除を現行の四千万円から四千八百万円に、法定相続人比例控除を八百万円から九百五十万円に、それぞれ引き上げることとし、相続税の税率について、その税率区分の幅を拡大するとともに、贈与税の税率についても、所要の調整を図
本法律案は、土地の相続税評価の評価割合を地価公示価格水準の八割程度に引き上げる等の適正化に伴い、相続税等について負担調整等を行うものであります。 以下、その大要を申し上げます。 まず、相続税の遺産に係る基礎控除について、定額控除を現行の四千万円から四千八百万円に、法定相続人比例控除を八百万円から九百五十万円に、それぞれ引き上げることといたしております。
これは、土地評価の基準額の適正化ということで、評価割合を地価公示価格水準の今までの七割から八割程度に上昇させるということでございます。
平成四年分の土地相続税評価から、評価時点、従来の前年七月一日の時点を地価公示価格の評価時点、当年の一月一日時点でございますけれども、これに合わせるとともに、評価割合を地価公示価格水準の八〇%に引き上げ、土地の相続税評価の適正化を行うことといたしております。
本法律案は、土地の相続税評価の評価割合を地価公示価格水準の八割程度に引き上げる等の適正化に伴い、相続税等について負担調整等を行うものであります。 以下、その大要を申し上げます。 まず、相続税の遺産に係る基礎控除について、定額控除を現行の四千万円から四千八百万円に、法定相続人比例控除を八百万円から九百五十万円に、それぞれ引き上げることといたしております。
政府は、土地の相続税評価の評価割合を地価公示価格水準の八割程度に引き上げる等の適正化に伴い、相続税等について負担調整等を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
ただ、今先生の申されました評価割合の引き上げなり評価の引き上げに関しまして相続税をどう見るかという点につきましては、さき、平成二年十月三十日の税調の答申でも 土地の相続税評価については、相続税納付のために仮に売り急いだとしても売買価格が相続税評価額を下回ることのないよう、地価公示価格水準の七〇%を目途として行われているが、そうした配慮が結果的に金融資産等他の資産に比べ土地の有利性を高め、かえって
しかしながら、相続税の土地の評価におきましては、課税上のものであるとともに、土地の取引価格には相当の値幅があることを考慮いたしますと、ある程度評価上の安全性にも配慮する必要があると考えられますので、前述のように地価公示価格水準に対する評価割合を七〇%として評価に努めているところでございます。
土地の相続税評価については、相続税納付のために仮に売り急いだとしても売買価格が相続税評価額を下回ることのないよう、地価公示価格水準の七〇%を目途として行われているが、そうした配慮が結果的に金融資産等他の資産に比べ土地の有利性を高め、かえって相続税課税上のゆがみや節税を目的とする不要不急の土地需要を招来させている。
その中で、「土地税制については固定資産税及び相続税についての土地の課税評価額を公示価格水準に一本化し、資産の格差が拡大しないよう土地税制を新たに再構築する。その際、個人・法人の居住権・営業権を阻害しないよう税率及び減免措置等について配慮する。」こうなっておるわけです。
つまり、その基準が三百三十平米なら、三百三十平米以下は今程度の水準で課税をするけれども、それを超えたところについては実勢価格に近い、せめて公示価格水準で課税をすればいいじゃないか。こういうことは野党提案の中でも説明をしてきたわけですし、他の委員会でも指摘をしてきたわけで、そうすれば自然に、大量に土地を持っているところの人はそれを高度に利用するかあるいは売却をする。
一つには、固定資産税評価額を公示価格水準にそろえるべきではないか、そのかわりには小規模な宅地所有の人たちに対しては減免をする、あるいは営業が妨害されないように、営業に支障がないように何らかの措置は講ずる、それはもちろんですが、基本的にはそういった固定資産税評価額を実勢価格に近い公示価格に合わせるべきではないか、これを含めて幾つかの提案をしているわけです。
○森説明員 実際の土地取引の実例はかなり幅があるものでございまして、例えば今の事例の中でも、公示価格水準をさらに相当上回る土地取引というものも現実にあるわけでございますが、公示価格を算定いたします場合には、そういった高値取引には買い急き等の特別な事情が含まれている場合が多いわけでございまして、そういったものは公示価格を出す際には使っていない。