2004-05-19 第159回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
一方の御主張は、企業のコンプライアンスに資するその一助としてこの公益通報者保護法の制定ということで、私流の表現をすれば、あくまでも企業が社会的責任を果たすその基軸は法令遵守、コンプライアンス経営であって、その促進といいましょうか、それに資するために公益通報者保護法という法律も意味がある、経団連の大村さんからはそういう御主張をいただいたと思いますし、この法案のある意味ではグランドデザインとおっしゃっておられましたけれども
一方の御主張は、企業のコンプライアンスに資するその一助としてこの公益通報者保護法の制定ということで、私流の表現をすれば、あくまでも企業が社会的責任を果たすその基軸は法令遵守、コンプライアンス経営であって、その促進といいましょうか、それに資するために公益通報者保護法という法律も意味がある、経団連の大村さんからはそういう御主張をいただいたと思いますし、この法案のある意味ではグランドデザインとおっしゃっておられましたけれども
ただ、そういう場合でも、例えばその通報の際に窃盗罪などの他の犯罪行為を犯した場合、あるいは不正の目的で通報を行ったというような場合には、その通報者に損害賠償責任が発生するということが考えられますけれども、この公益通報者保護法、本制度においてそこを一律に免責するというのは適当ではないんじゃないかというふうに考えております。
○永谷政府参考人 ある意味では同じような答弁になるんですけれども、この公益通報者保護法という制度をつくるに当たっては、制度の明確性でありますとか予見可能性でありますとか、そういう部分に最大限配慮してつくったということであります。
○政府参考人(永谷安賢君) 外国公務員に対する贈賄罪が公益通報者保護法の通報の対象になるかどうかというお尋ねであります。 今御審議をお願いしております公益通報者保護法でありますけれども、通報の対象を国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令というふうにしております。
そういう意味で、公益通報者保護法をぜひともこの国会で成立させなければならないというふうに考えております。 そこで、国土交通省に対してお伺いいたしますけれども、法が成立をした場合に、今後公益通報がなされた場合に、国土交通省におけるその体制の整備についてはどのようにお考えでありましょうか。
ただ、その場合に、第三者の個人情報みたいなものを漏らしちゃったとか、あるいは通報に際して恐喝というような形での他の犯罪行為を犯しているような場合とか、あるいは不正の目的で通報を行った場合といったような場合には、その通報者に刑事上、民事上の責任は当然発生するということでありまして、この公益通報者保護法でそういう刑事上の責任、民事上の責任を一律的に免責するというのは適当ではないというふうに考えております
○永谷政府参考人 先生の御質問の趣旨がいま一つ、私、よく理解できなかったんですけれども、ジェー・シー・オーの事故等につきましては、原子炉等規制法の違反事実があるということでありますし、その原子炉等規制法が今回の公益通報者保護法の対象法令として政令で定められるということになると、当然のことながら、この法律に掲げる要件に合致した通報を行われた人は、民間企業に働く人であれ、公務員であれ、保護されるということであります
私がお聞きしているのは、この公益通報者保護法で保護される場合と一般法理による保護というのは具体的にどう違うか教えていただきたいんですね。この公益通報者保護法ができたら一般法理では保護されない者がちゃんと保護されるんだということがあるかどうかなんです。
できるだけ重複を避けて質問をさせていただきたいと思いますが、食品の偽装表示の問題でありますとか、自動車のリコールの問題でありますとか、非常に今まさにこの公益通報者保護法というものの成立が強く望まれる、この機を逃しちゃいけない、そういう思いでおります。 ただ、私ども、政府に対しましても、今回の立法に当たりまして要望をいたしました。一つは、今回の法案というのは一歩前進であって、完璧なものではない。
また、この法律、公益通報者保護法が成立し、施行されましたら、地方公共団体においても自主的、主体的な取り組みが行われることとなりますので、公益通報者の保護とか法令の遵守の促進につながるんじゃないかというふうに考えております。
公益通報者保護法とは、本来、正義を貫き、不正を改善したいという当然の行動をしたその人の地位を守り、もって通報を促すことで、組織の自浄作用を高め、公益を確保する法律です。 しかし、残念なことに、いまだに日本社会では、公益通報が組織に対する裏切り行為と見られる現状があります。国会でも、これらの人々を法律で保護することについて、いまだに古い見識の声が聞こえてきます。密告増進法だと。
それともう一つは、警察職員が内部通報、こういう制度もきちっと、これは公益通報者保護法ができますと内部通報制度というのをちゃんとすべての組織が大体つくるわけですよね。そういう点で、内部通報制度ということもしっかりと整えて、それと監察指示権というものを組み合わせていったらかなりのことができるんじゃないか、こう思っています。
これに関連しまして、一つだけ言及させていただきたいのは、現在、法案化が進んで、あるいはもう提案されたのかどうか存じませんけれども、公益通報者保護法という法案のことを私も聞いておりますが、その通報対象事実というものには、どうも私の読んだ限りでは、政府資金の不正使用というようなものは含まれていないようであります。
さて、次、テーマは変わりまして、この公益通報者保護法について、特に公務員に関連して幾つか質疑をさせていただきたいと思います。この質疑は主に内閣を相手に行わさせていただきたいというふうに思っておりますが。 今回の法案でございますが、対象は民間人のみならず公務員もこの中に含めているわけですね。