2020-05-22 第201回国会 衆議院 本会議 第27号
本案は、公益通報者保護法の施行後においても、消費者の安全、安心を損なう事業者の不祥事が発生している状況に鑑み、法令の遵守を図るため、事業者に対して内部通報への適切な対応体制の整備を義務づけるとともに、保護の対象となる公益通報者等の範囲の拡大、公益通報者の保護の強化等を行おうとするものであります。 本案は、去る五月十五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
本案は、公益通報者保護法の施行後においても、消費者の安全、安心を損なう事業者の不祥事が発生している状況に鑑み、法令の遵守を図るため、事業者に対して内部通報への適切な対応体制の整備を義務づけるとともに、保護の対象となる公益通報者等の範囲の拡大、公益通報者の保護の強化等を行おうとするものであります。 本案は、去る五月十五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
○議長(大島理森君) 日程第三、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長土屋品子君。 ――――――――――――― 公益通報者保護法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔土屋品子君登壇〕
○衛藤国務大臣 先ほど政府参考人からも答弁したとおりでございますが、取引先事業者を公益通報者に含めることについては、いろいろな意見がございますが、必要だという意見もあります。そういう中で、さまざまな取引先があること等から、積極的な立場と慎重な立場の意見の隔たりが大きい論点の一つであります。
早速ではございますが、先日の質疑も踏まえまして、まず、公益通報者保護法が平成十八年に施行いたしました。それから十四年の月日がたったわけでありますが、その間、これまで公益通報者保護制度が果たしてきた成果、そしてその十四年間の間に把握した課題について、まずは大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
公益通報者に対する不利益取扱いは、通報をちゅうちょさせ、事業者が法令遵守を図る機会を失わせるものであり、あってはならないと考えております。 改正法案においては、従業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者に、公益通報者に関する情報が漏えいしない体制、公益通報者に対する不利益取扱いを防止する体制の整備を求めることとしております。
この公益通報者保護法の改正につきまして、トップバッターで質問に立たせていただくことを大変光栄に存じます。 トップバッターでございますので、基本的な法案についての質問からさせていただきたいと思っております。 企業の法令遵守を目的として、平成十八年に公益通報者保護法が施行されておりますけれども、その後も、残念ながら、消費者の安全、安心を損なう企業の不祥事は相次いでございます。
○衛藤国務大臣 今回の改正法案においては、従業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者に、公益通報者に関する情報が漏えいしない体制、公益通報者に対する不利益取扱いを防止する体制の整備を求めることといたしまして、公益通報者に対する不利益取扱いを事後的ではなく事前に抑止する内容となっていることは御指摘のとおりでございます。
誰が通報したのかという情報が漏えいされ、不利益取扱いにつながる事案が見られることから、不利益取扱いを抑止する観点からは、公益通報者に関する情報漏えいの防止が極めて重要でございます。 また、消費者庁の調査によれば、通報をためらう理由として、誰が通報したかが知られてしまうことへの懸念が多く挙げられています。
○国務大臣(衛藤晟一君) ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。 公益通報者保護法の制定後においても、消費者の安全、安心を損なう社会問題化する事業者の不祥事が明らかになっています。こうした国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令違反の発生状況等に鑑み、これらの法律の規定の遵守を図る必要があります。
公益通報者保護法に対する厚生労働省としての評価についてお尋ねがありました。 公益通報者に対する不利益取扱いは、通報者の保護及び法令遵守という同法の目的に照らして、是正されるべきものだと考えております。 今回の改正法案においては、不利益取扱いに対する行政措置の導入について、事実認定や執行体制の課題があることから、規定を設けないこととしたと承知はしております。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 国務大臣 衛藤 晟一君 質疑通告 時間 要求大臣 堀越 啓仁君(立国社) 15分以内 衛藤国務(消費者)、厚労 ―――――――――――――
まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の公益通報者保護法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大塚 拓君 内閣府大臣政務官 藤原 崇君 衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君 ――――――――――――― 委員の異動 五月十五日 辞任 補欠選任 山際大志郎君 務台 俊介君 同日 辞任 補欠選任 務台 俊介君 山際大志郎君 ――――――――――――― 五月十五日 公益通報者保護法
○衛藤国務大臣 ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 公益通報者保護法の制定後においても、消費者の安全、安心を損なう社会問題化する事業者の不祥事が明らかになっています。こうした国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令違反の発生状況等に鑑み、これらの法令の規定の遵守を図る必要があります。
ただいま付託になりました内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。衛藤国務大臣。 ――――――――――――― 公益通報者保護法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○国務大臣(衛藤晟一君) 消費者の安全、安心を損なう事業者の不祥事を早期に是正し、被害の防止を図るため、公益通報者保護制度の実効性を向上させることは極めて重要と考えております。そのために、そのことを担保できる環境をつくるということは消費者の利益につながるだけでなくて企業の信頼性の確保につながるなど、事業者、消費者双方の利益になるという具合に確信いたしております。
大臣所信の中では、まず、この感染症対応に続いて消費者政策のトップとして取り上げたのが公益通報者保護法の改正でございます。
最初に、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 二〇〇六年四月に施行されて、問題点の改善を目的とした公益通報者保護法の一部の改正は、事業者に対し必要な体制の整備などを義務づけ、具体的内容は指針を策定や、行政措置や、内部調査室に従事する者に対し通報者を特定させる情報の守秘を義務づけることは、事業者に対しても、法律違反の大きな抑制になると予測されます。
○衛藤国務大臣 消費者の安全、安心を損なう不祥事が多数見られる中で、行政機関を含めた事業者の自浄作用を促進するということにより、法令の遵守を確保する観点から、今回、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を提出したところでございます。その議論の中で、今御指摘のあることも大分議論をされて今回の法提出に至ったというぐあいに我々も聞き及んでおります。
○国務大臣(衛藤晟一君) 御指摘のとおり、消費者の安全、安心を損なう不祥事が多数見られる中で、行政機関を含めた事業者の自浄作用を促進すること等によりまして法令遵守を確保する観点から、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を今国会に提出したところでございます。
まず、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。 消費者の安全、安心を損なう事業者の不祥事が多数見られる中で、事業者の自浄作用を促進すること等により、法令遵守を確保する観点から、消費者委員会の答申等を踏まえ、今月六日、本法律案を提出させていただきました。是非とも今国会にて成立させていただきたく、委員各位の御理解、御協力をお願い申し上げます。
まず、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。 消費者の安全、安心を損なう事業者の不祥事が多数見られる中で、事業者の自浄作用を促進すること等により、法令遵守を確保する観点から、消費者委員会の答申等を踏まえ、今月六日、本法律案を提出させていただきました。ぜひとも今国会にて成立させていただきたく、委員各位の御理解、御協力をお願い申し上げます。
ちょうどこの前まで内閣府で消費者庁の副大臣をやっていましたので、内部通報制度に対する民間事業者向けガイドラインというのがあるんですけれども、また、今国会で公益通報者保護法の一部を改正する法案というのを提出することになっています。
やはり、よく知っている従業員の通報をもとにその不祥事や不正が明らかになるというふうなことが私は重要だと思っていまして、公益通報者保護法というのがございます。 これはできたのは二〇〇四年でありまして、そこから実は一度も改正がなされておりません。
公益通報者保護法の改正につきましては、今お話しのとおり、自民党の公益通報者保護制度に関するプロジェクトチームにおいて精力的に御議論いただき、今月三日、必要な法改正項目等について取りまとめていただいたものと承知をいたしております。
公益通報者を保護することが国民生活の安定や社会経済の健全な発展に資すると思うから立法をされたそうです。にもかかわらず、この法の立て付けが、正しいことをする人が守られない仕組みになっている。公益通報者保護法というふうに冠していながら、全く保護する立て付けになっていない。これを至急変えていただきたい、至急改正案を出していただきたいというふうにお願いをしております。 もう一回聞きます。
この法律内で公益通報者になる、まず、この公益通報者と認定されるというのがすごく難しいんです。内部通報するんだったら、それが今後どんな刑事罰又は行政から勧告を受けるような行為であるかというのを予測して述べて、しかも証拠を残しておかないといけないんですよね。これ、無理じゃないですか。
きょうは、もう少しいろいろとお聞きする予定だったんですが、ちょっと時間がなくなってしまいましてあれですけれども、高齢者や若者、特に成年年齢の引下げが令和四年に控えているということでございまして、消費者契約法の改正も進めていかなくてはならないと思いますし、あと、公益通報者保護法、きのうもNHKの「逆転人生」というテレビ番組で、オリンパスの会社内での、いろいろな、通報したことによる被害に遭った方の番組をやっていましたけれども
そういう中で、公益通報者保護専門調査会の報告書などにも、公益通報者の保護規定をちゃんとつくろうということで今検討しているところではございますけれども、そういう意味を込めましても、もっともっと、私どもとしては、きめ細かに、そして、先ほどもお話ございましたように、高齢者、それから今度は若者、若年者、それから障害者、そういうところに非常に広がっていますし、また、デジタル化するに従って非常に複雑になってきているというところを
続いて、公益通報者保護制度についてお尋ねします。 昨年十二月に、消費者委員会の公益通報者保護専門委員会が制度見直しについて報告書を提出いたしました。私もこの三月の委員会におきまして質問をさせていただきましたが、その際には、まだ制度見直しについてのパブリックコメントをしている途中でございました。
○徳茂雅之君 自民党の中にも、この問題につきまして、政調の消費者問題調査会の下に公益通報者保護制度に関するプロジェクトチームというものを立ち上げまして検討を始めたところでありまして、私もそのメンバーの一員でございます。政府の検討と並行してしっかり取り組んでまいりたい、このように思います。
○国務大臣(衛藤晟一君) 公益通報者保護制度は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図ることを目的としております。
そういう中で、情報公開等についても私は考えるところがありまして、公益通報者保護法もあります。消費者庁でありますけれども、対象となる法律に会社法も含まれております。 この前、憲法審査会では外国の事例が報告されましたが、スウェーデンの憲法は、これは、法律で定めて列挙したもの以外は、公務員が知り得た情報をマスコミに流すことを情報提供権として憲法上認めているというようなことがあります。
法令違反行為が放置されないよう、企業の自浄作用を十分に発揮していただくためにも、公益通報者保護制度の実効性の向上を目指し検討を深めるなど、取組を進めます。 食品安全行政に関しては、引き続き、関係省庁と連携しながら、安全、安心の確保に向けた役割を果たすとともに、食品に関するリスクコミュニケーションの実施等を通じ、正確で分かりやすい情報発信を行います。
初めに、公益通報者保護制度についてお伺いをさせていただきます。 御承知のとおり、公益通報者保護法は、国民の生活、体、身体、財産その他の利益を保護するため、法令の規定の遵守を図るために、平成十八年に施行をされました。 しかしながら、法施行後においても、内部通報がしづらいとか、通報者も十分守ってもらえていないという声がたくさん上がっております。
精度を高めながら企業活動を妨げない、バランスを保ちながら実効性を高めるという、なかなか難しいとは思うんですが、このことについて、我が自民党内に、公益通報者保護制度に関するプロジェクトチームが立ち上がりました。 大臣からも、この制度改正について、御意見があれば一言お願いをしたいと思います。
○衛藤国務大臣 被害の拡大防止の観点からも、公益通報者保護法の実効性を確保していくことは大変重要でございます。 そして、今お話がありましたように、昨年十二月の消費者委員会の答申においては、公益通報者の範囲について、保護の対象者とする範囲を合理的なものにすることや、法制的な観点からの整理を行うことなどが提言されております。先生御指摘のとおりでございます。
法令違反行為が放置されないよう、企業の自浄作用を十分に発揮していただくためにも、公益通報者保護制度の実効性の向上を目指し検討を深めるなど、取組を進めます。 食品安全行政に関しては、引き続き関係省庁と連携しながら、安全、安心の確保に向けた役割を果たすとともに、食品に関するリスクコミュニケーションの実施等を通じ、正確でわかりやすい情報発信を行います。