2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
また、防衛省においては、不正行為や非違行為の発見、是正や未然防止を図るために、公益通報者保護制度を設けております。また、職員の職務執行の適正を確保するため、防衛監察本部による防衛監察を実施しております。情報保全隊も当然この対象になっております。
また、防衛省においては、不正行為や非違行為の発見、是正や未然防止を図るために、公益通報者保護制度を設けております。また、職員の職務執行の適正を確保するため、防衛監察本部による防衛監察を実施しております。情報保全隊も当然この対象になっております。
さきの国会でも、これ長年議論されてきた公益通報者保護法、これが改正をされました。通報者の保護を強化して通報を後押しするという方向性は評価をしています。ただ、通報対象となる行為がなお限定されていることにはやはり物足りなさを感じています。 大臣に率直な御意見を伺いますが、この改正法の施行により悪徳商法の従業員が通報することというのは期待できますでしょうか。
○国務大臣(井上信治君) 悪質な事業者による違法行為を早期に是正するためには公益通報制度が活用されることが非常に重要です。 消費者庁は、昨年の通常国会に公益通報者保護法を拡充する改正法案を提出、成立させていただきました。
○本村委員 経営委員会の服務に関する準則があったとしても、公益通報、不正、違法の告発は保障されるべきだと思いますけれども、経営委員長、お答えいただきたいと思います。
七、教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者による児童生徒性暴力等に係る通報に関し、当該通報を行った者が不利益な扱いを受けることがないよう、公益通報者保護制度と同様の教育職員等を保護するための制度の構築について検討すること。
七 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者による児童生徒性暴力等に係る通報に関し、当該通報を行った者が不利益な扱いを受けることがないよう、公益通報者保護制度と同様の教育職員等を保護するための制度の構築について検討すること。
事件の端緒については、消費者等からの申出や職権探知、公益通報など様々ですが、その傾向については今後の調査に支障が生じることからお答えを差し控えますが、このような消費生活相談の実態なども踏まえ、消費者庁において検討を行い、特定商取引法等において、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とする改正を行うこととしたものです。
また、学長に対する牽制機能の実効性を確保する観点から、公益通報制度を活用するとともに、地域の弁護士等と連携するなど必要に応じて外部有識者による確認・検証の手続を講ずるよう努めること。
第五に、監事は公益通報の窓口を設けること。第六に、監事の選任に当たっては、国、学外委員関連企業等との縁故を廃すること。 政府提出の改正案の先に研究と学生の未来があるとは思えません。大学のガバナンス改革は、二〇一四年施行通知と二〇一九年閣議決定の適法性を問い直し、それが研究、教育、医療の現場にもたらすゆがみを確認することから始めるべきです。
以前、公益通報者保護法のときにも大変様々な御示唆をいただきました。そのときも、やはり消費者庁がどのような体制でこの法律、それを制定するところの法律を見守っていくかというところが相当議論になったというふうに私自身思いますし、それが実は法律の中身にも影響したんではないかと感じております。
公益通報者保護法改正法については、両院での附帯決議を十分踏まえ、施行に向けた準備をしっかりと進めてまいります。 最後に、徳島に設置した新未来創造戦略本部では、引き続きモデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等を実施することにより、消費者行政が直面する先進的課題への対応を進めてまいります。
さらに、成年年齢引下げを見据えた若年者への消費者教育の充実、食品ロス削減に関する取組の推進、公益通報者保護法改正法の施行に向けた事業者への周知、徳島県の消費者庁新未来創造戦略本部における取組の充実などに関する経費を計上しております。 消費者委員会については、その運営に必要な経費として一億三千万円を計上しています。 以上で、令和三年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要の説明を終わります。
昨年の通常国会で成立し、昨年六月十二日に公布された公益通報者保護法の一部を改正する法律においては、公益通報者がより保護されやすくする観点から、退職後一年以内の退職者及び役員を保護の対象者として追加すること、行政罰の対象となる法令違反行為の通報を保護される通報として追加すること、通報に伴う損害賠償責任の免除を保護の内容として追加することといった改正項目が含まれております。
さらに、この公益通報者保護法改正について消費者庁の方にお聞きしたいと思います。 この公益通報者保護法の改正、昨年成立したわけですが、施行についてはいつからになりますでしょうか。また、前述のエヌリンクス、元エヌリンクスの社員の方が保護対象になるのかどうか。ここは法廷ではありませんので、可能な範囲でお答えいただければと思います。
公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行日については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内とされております。現時点においては令和四年頃の施行を予定しておりますが、事業者における相応の準備期間を確保する必要があることから、事業者における準備状況等を踏まえながら判断してまいりたいと考えております。
公益通報者保護法改正法については、両院での附帯決議を十分踏まえ、施行に向けた準備をしっかりと進めてまいります。 最後に、徳島に設置した新未来創造戦略本部では、引き続きモデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等を実施することにより、消費者行政が直面する先進的課題への対応を進めてまいります。
さらに、成年年齢引下げを見据えた若年者への消費者教育の充実、食品ロス削減に関する取組の推進、公益通報者保護法改正法の施行に向けた事業者への周知、徳島県の消費者庁新未来創造戦略本部における取組の充実などに関する経費を計上しております。 消費者委員会については、その運営に必要な経費として一億三千万円を計上しております。 以上で、令和三年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要の説明を終わります。
お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、「公益通報者保護法」改正に関する陳情書外一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、ヒートポンプ給湯機の低周波音による健康被害の対策向上を求める意見書一件であります。 ――――◇―――――
一方、公益通報者保護法は、公益のために通報した労働者を保護し、国民の生命、身体等の利益を保護するために制定されたものであり、同法に基づくガイドラインにおいて内部通報制度の整備やそれを適切に運用することが求められており、これは今回のワクチン接種に関わる事業者にも適用されるものと承知しております。
さきの通常国会で成立し、本年六月十二日に公布されました公益通報者保護法の一部を改正する法律においては、従業員数三百人を超える事業者に対して、事業者内部への公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務が課されたところでございます。
まず最初に、予防接種法の改正は終わりましたけれども、私も多少、そのワクチン接種の有害事象、事故等に関わる内部通報と公益通報者保護法についてということでお伺いしたいこと、お伺いそして要望がございます。 まず最初に、済みません、今日、消費者庁の方から来ていただきました。さきの通常国会で可決された公益通報者保護法について御説明いただきたいです。
まず一番最初に、公益通報者保護法の施行についてお伺いしたいと思います。 さきの二百一回通常国会で可決されて令和二年六月十二日公布の公益通報者保護法の施行に向けての検討状況について伺いたいと思います。
さきの通常国会において成立した公益通報者保護法の一部を改正する法律によって、事業者に対して内部通報に適切に対応するために必要な体制整備等が義務付けられ、具体的な義務の内容は指針で定めることとされております。 消費者庁では、学識経験者、経済界、労働界など幅広い立場の意見を踏まえた指針案を作成するため、本年十月から公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会を設置し、検討を開始しております。
○国務大臣(井上信治君) 公益通報者保護制度を実効性あるものとするためには、各事業者において実際に公益通報対応体制の整備が図られることが非常に重要であり、周知活動に並行して具体的な整備促進に向けた取組を進めていく必要があります。
さきの通常国会で成立いたしました公益通報者保護法改正法についても、両院での附帯決議を十分踏まえ、施行に向けた準備をしっかりと進めてまいります。 また、本年七月には、新たな恒常的拠点として、徳島県に新未来創造戦略本部を設置しました。モデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等を実施することにより、消費者行政が直面する先進的課題への対応を強化してまいります。
○井上国務大臣 さきの通常国会におきまして、公益通報者保護法の一部を改正する法律を成立させていただきました。 今回の法改正の柱は、公益通報者保護制度の実効性を高めるため、事業者に、内部通報に適切に対応するために必要な体制整備等を義務づけたことであります。具体的な義務の内容は指針で定めることとしており、改正法施行に向けて、本指針は非常に重要なものになります。
その内容については、指針検討会によれば、公益通報者を特定させる情報を漏えいさせることを防止する体制についても検討対象としております。 そして、改正法十二条、これは、正当な理由なく公益通報者の氏名等の漏えいがされることを防止する規定でございます。
改正公益通報者保護法第十二条の守秘義務の例外となる正当な理由につきましては、指針の範囲外であるため検討会での議論の対象とはしておりませんが、公益通報者の保護を図りつつ法令遵守を図るとの観点から、守秘義務の範囲について明らかにすることは大変重要であると考えております。
さきの通常国会で成立いたしました公益通報者保護法改正法についても、両院での附帯決議を十分踏まえ、施行に向けた準備をしっかりと進めてまいります。 また、本年七月には、新たな恒常的拠点として徳島県に新未来創造戦略本部を設置しました。モデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務などを実施することにより、消費者行政が直面する先進的課題への対応を強化してまいります。
令和二年六月八日(月曜日) 午後三時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十三号 令和二年六月八日 午後三時開議 第一 国務大臣の演説に関する件 第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) 第三 公益通報者保護法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 議事日程のとおり
○議長(山東昭子君) 日程第三 公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方創生及び消費者問題に関する特別委員長佐藤信秋さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔佐藤信秋君登壇、拍手〕
本法律案は、公益通報者及び通報対象事実の範囲の拡大並びに公益通報者の保護の強化を行うとともに、事業者に対して必要な体制の整備等を義務付ける等の措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院におきまして、附則の検討規定に、検討対象として、裁判手続における請求の取扱いを明記する修正が行われております。
二号通報を受けた行政機関は、改正法第十三条第一項に従って必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならないと定められているところでありまして、同条二項にもそのための体制整備を義務付けられているところでございます。
○国務大臣(衛藤晟一君) 公益通報者保護制度の実効性の向上に当たりまして、公益通報者を特定させる事項の漏えいを防止することは極めて重要であるという具合に考えています。 そこで、今般の改正では、公益通報対応業務従事者には守秘義務を規定するとともに、事業者には内部の公益通報に対応するための体制整備等を行う義務を課し、その義務には通報に関する情報を適切に管理することも含まれるものとしています。
まず第一点目からでございますが、今般の改正法案が成立した場合の公益通報者保護法には、公益通報者の保護として公益通報者に対する不利益取扱いの禁止や公益通報対応業務従事者に対する守秘義務が定められますが、御指摘のような通報者の録音を事業者が妨げられない旨は定められるわけではございません。