2000-03-13 第147回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
後願が提出される案件等を極力優先的に処理してきたところではありますが、御指摘のとおり、滞貨も多いということでございまして、北海道通産局におきまして、実際に鉱業を行おうとする者が処理のおくれによって不利益をこうむることがないように、かつ膨大な鉱業権設定出願を効率的に処理すべく対策を立てるということで、具体的には平成十一年の三月でありましたけれども、北海道等の協議先関係行政機関への協力要請ということで公益調整
後願が提出される案件等を極力優先的に処理してきたところではありますが、御指摘のとおり、滞貨も多いということでございまして、北海道通産局におきまして、実際に鉱業を行おうとする者が処理のおくれによって不利益をこうむることがないように、かつ膨大な鉱業権設定出願を効率的に処理すべく対策を立てるということで、具体的には平成十一年の三月でありましたけれども、北海道等の協議先関係行政機関への協力要請ということで公益調整
しかしながら一般的な方向といたしましては、御指摘のような昭和十一年の精神というものは、現在においては大幅に緩和されておりまして、私どもはいわば公益調整という面で時代の要請に応じた鉱業法の運用をしておるというふうに考えておりますし、そういうふうに努力をいたしておるつもりでございます。
○森口説明員 鉱業法におきましては、公益調整の問題につきましていろいろな配慮をいたしております。 まず第一に、鉱業権を設定いたします場合には、鉱業法の二十四条によりまして都道府県知事その他関係行政機関に、鉱業権の許可をいたします通商産業局長が、公益上支障がありやなしや、鉱業権を設定をして公害を生ずるやいなやというようなことについて協議をするという規定がございます。
その場合については、いわゆる公益調整の規定が鉱業法にすでに設けられておりまして、そういう施設の近所はあとからきても掘らせない。つまり鉱業権を制限する。それから施業案などでもそこは掘らせないという保護的な措置を講じているのでありまして、実際におそらく直接土地所有者から妨害排除の請求を鉱業権者に対してするという事例は、ほとんど生じないと言っていいのではないだろうか。