2020-06-03 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
併せて原子力被災十二市町村の事業・生業の再建については、公益社団法人福島相双復興推進機構を通じて、福島県や市町村等と連携しながら、きめ細やかな支援を引き続き行うこと。
併せて原子力被災十二市町村の事業・生業の再建については、公益社団法人福島相双復興推進機構を通じて、福島県や市町村等と連携しながら、きめ細やかな支援を引き続き行うこと。
併せて原子力被災十二市町村の事業・生業の再建については、公益社団法人福島相双復興推進機構を通じて、福島県や市町村等と連携しながら、きめ細やかな支援を引き続き行うこと。
本法律案は、福島の復興及び再生を一層推進するため、市町村による特定復興再生拠点区域復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた同計画に基づく国による土地改良事業の代行等の措置を講ずるとともに、公益社団法人福島相双復興推進機構への国の職員の派遣に関して必要な事項等を定めようとするものであります。
第二に、公益社団法人福島相双復興推進機構の要請に応じ、国の職員を、その身分を保有したまま当該機構に派遣し、その業務に従事させることができることとしております。また、派遣に必要な国家公務員共済組合法の特例等について定めております。
第二に、公益社団法人福島相双復興推進機構の要請に応じ、国の職員を、その身分を保有したまま当該機構に派遣し、その業務に従事させることができることとしております。また、派遣に必要な国家公務員共済組合法の特例等について定めております。
今回、公益社団法人福島相双復興推進機構を法律に位置づけることによって体制強化を図るとともに、長期的な支援が可能となります。 今回の改正の意義について、経済産業大臣の御所見を伺います。 また、同チームの営農再開グループの体制も強化し、営農再開を目指す全ての生産者に個別支援をすべきと考えますが、農林水産大臣の御所見を伺います。
第二に、公益社団法人福島相双復興推進機構の要請に応じ、国の職員を、その身分を保有したまま当該機構に派遣し、その業務に従事させることができることとしております。また、派遣に必要な国家公務員共済組合法の特例等について定めております。
第二に、公益社団法人福島相双復興推進機構の要請に応じ、国の職員を、その身分を保有したまま当該機構に派遣し、その業務に従事させることができることとしております。また、派遣に必要な国家公務員共済組合法の特例等について定めております。