2006-12-05 第165回国会 参議院 法務委員会 第5号
さらに、一般的なことといたしまして、公益確保の観点から、必要があるときは裁判所が信託の終了を命じることができると、こういうように何層もの手当てを講じているわけでございます。
さらに、一般的なことといたしまして、公益確保の観点から、必要があるときは裁判所が信託の終了を命じることができると、こういうように何層もの手当てを講じているわけでございます。
なお、先ほど申しましたように、それでも、債権者が動くだけでは十分ではないという場合に、これはいわば公共的な悪のレベルだという評価ができまする場合には、公益確保のための措置として、裁判所が関係者の申し立てによって信託の終了を命ずるという措置も用意されているところでございます。 次に、税金逃れという問題がございます。
ところで、今回の法改正におきまして、技術士の責務といたしまして、公益確保の責務、すなわち職業倫理に関する規定が追加されたわけでございます。この技術士法の第四十五条、「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」
職業倫理の観点から申し上げますと、この技術士法改正は、やはり公益確保の責務というものをはっきりと今回明示をしているわけでありまして、企業活動については基本的に、それぞれの事業の性格に応じて、必要があれば当該事業に対する所要の規制を通じて対処すべきものである、そういうふうに思っております。
本案は、技術士の制度についての国際的な整合性の確保を図るため、我が国の技術士と同等以上の外国の資格を有する者が技術士の資格を取得できるよう特例を設けるとともに、良質の技術士の一層の育成を図るため、第二次試験の受験資格の改善を図るほか、技術士等の公益確保の責務を定める等、所要の措置を講じようとするものであります。
今回の法律の改正におきましては、社会や公益に対する責任、これが企業の活動の大前提である、そういうふうに思っておりまして、技術士が公益確保の責務を有することを明確にしなければならない、そういうことで、今回、努力義務として規定をいたしました。この規定に違反した場合でありましても、罰則等のペナルティーは科さないこととしております。
このため、今回の法律の改正におきましては、技術者資格の国際的な整合性の確保の観点をも踏まえまして、技術士等の公益確保の責務を追加することとしたところであります。 この法改正によりまして、技術士試験や継続教育、そういう機会を利用して、技術者の職業倫理が一層徹底されるよう努めてまいる所存でございます。
いずれの場合におきましても、技術者資格を用いて業務を行うに当たり、その前提として、公共の安全、健康等の公益確保の責務について規定されております。
いま御質問は第四条の事前届け出制についての御質問であったわけでございますけれども、実は、この第四条の事前届け出制を含めまして、さらに第九条の公益事業関係の命令の問題、公益確保命令と申しますか、そういうものを全体を含めまして先ほどのような公害態様の変化に伴う規制方法について検討を加えてまいっておる、こういう状況でございます。
そうすると、特約ができなかったときには一般のバス並びにトラックの路線に関するものは運行ができないということになりますと、この道路運送法で非常に重要視いたしております公益性の確保でありますところの、第三者には公開して平等に使わせなければならないという条文に違反してくるというのが、われわれが公益確保の見地からそういう約款は違法であるかどうかはまだ法制局に聞いておりませんが、全体として妥当を欠くという結論
從いましてただいまお話のありましたように、法律の規定はもちろん筋をたてまして、必要な規定はこれを設けますと同時に、これに違反しました場合の處置につきましても、いわゆる刑罰に限らず、行政上の處分にいたしましても、巖格にこれを實施していくということは、公益確保の見地から、今後におきましては特に氣をつけてまいりたい、かように考えております。