1997-12-04 第141回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
それにひっかけてやったと理解はできるのですが、ただ、公益法人に対しては、それ以前は「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」それから「公益法人の運営に関する指導監督基準」というのはちゃんとありましたから、それに基づいてやっていたわけで、平成八年九月二十日の閣議決定によって、その後は「公益法人の設立許可及び指導監督基準」さらに「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」をもって行うことが決められた
それにひっかけてやったと理解はできるのですが、ただ、公益法人に対しては、それ以前は「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」それから「公益法人の運営に関する指導監督基準」というのはちゃんとありましたから、それに基づいてやっていたわけで、平成八年九月二十日の閣議決定によって、その後は「公益法人の設立許可及び指導監督基準」さらに「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」をもって行うことが決められた
そこで、民法だけではしょうがないというので、政府の中で申し合わせがあって、「公益法人設立許可審査基準に関する申し合わせ」、そして指導監督の要綱がつくられております。その要綱の中には、公益法人というのは積極的に不特定多数の利益を実現する目的のものでなきゃいけないということになっております。「受益者が特定の者に限定されてはいけないことを意味する。」ということを解説しております。
ただいまの御質問につきましては、昭和四十七年三月に各省庁の関係者により構成されました当時の公益法人監督事務連絡協議会というのがございましたけれども、ここにおきまして「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」というものがなされております。 これによりますれば、「公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならない。」
その中で、私の手元に「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」、昭和四十七年三月二十三日のものがございます。新しいものもあるのかもしれませんが、その点があればそれを踏まえてお答えいただきたいのですけれども、この中には、設立を許可しないものとして、「目的」の中で「同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの。」
そういう意味から、もう時間もないので結論だけ申し上げますと、昭和四十七年三月二十三日に公益法人設立許可審査基準等に関する申し合わせというのを先ほどの公益法人監督事務運絡会議でされているわけですけれども、こういう各省庁が経済界に資金を出させて公益法人をつくるという行為をなくすためには、この申し合わせについても見直していかなければならないんじゃないかと思うんです。その点はどうですか。
したがいまして、公益法人の設立の許可に当たりましては、政府といたしましては「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」というものを行っておりまして、これに基づきまして公益法人制度の悪用がないように、まず目的あるいは事業の公益性それから設立されました後の事業の永続性あるいは公益法人運営の健全性に重点を置きまして厳格に審査を行いまして、公益法人の設立を各省庁それぞれにおきまして許可いたしておるわけでございます
繰り返しの答弁、大変恐縮でございますけれども、先ほど御説明申し上げましたように、昭和四十七年三月に公益法人監督事務連絡協議会というのを政府側に設置いたしまして、公益法人設立許可審査基準というものを設けておるわけでございます。
○政府委員(文田久雄君) 私ども、この法人の設立許可をするに当たりましては、昭和四十七年の三月に公益法人監督事務連絡協議会、これが、各省庁の「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合わせ」という基準がございまして、これに合わせまして審査の上、許可をしたところでございます。 先生お示しのとおり、この基本財産は、設立当初三千万でございます。この果実をもってその運営をしていくということ。
○櫻井政府委員 先生お尋ねの公益法人の設立あるいは役員の構成等についての件でございますけれども、公益法人の設立につきましては、公益法人設立許可審査基準というものを申し合わせしてございまして、各省庁が所管しております公益法人の設立及び監督に関する規則に基づきまして、そして公益法人の運営に問題ないように、まず、目的、事業の公益性それから事業の永続性それから公益法人運営の健全性等に重点を置きまして十分審査
そして、総務庁の行政監察局「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」四十七年三月の二十三日。次のようなものは設立を許可してはならぬ。「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの。」はいかぬのだという、こういう申し合わせがあるのですよ。
審査に当たりましては、民法の規定は当然でございますが、さらに公益法人監督事務連絡協議会の定めました「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」に従いまして厳重に審査いたしまして、これを許可いたしたということでございます。
また、公益法人の設立等に関する統一審査基準につきましては、昭和四十七年、各省庁による公益法人設立許可審査基準等に関する申し合わせがなされておりますが、今回の勧告では、公益法人に関するより具体的な指導監督方針を統一的に定めるように勧告をいたしておるわけでございます。
三、公益法人の設立の許可及び既設の法人の指導監督につきましては、民法に基づき、それぞれの主務官庁において実施しているところでありますが、昭和四十六年十二月に、これらの公益法人監督事務の改善を各省庁で統一的に行うことを目的として設けられた公益法人監督事務連絡協議会において、公益法人設立許可審査基準等に関する申し合わせのほか、既設法人の指導監督に関する申し合わせを行ってきたところであります。
一つは、四十七年に申し合わせいたしました公益法人設立許可審査基準でございます。各省庁統一的な審査基準を申し合わせで決定いたしております。二つ目は、公益法人設立許可申請書の添付書類、これは各省まちまちでございましたが、四十七年に統一的な申し合わせを決めております。それから三番目は、公益法人の経理に関しまして、管理台帳をしっかりしたものを常備させるように申し合わせをいたしております。
公益法人設立許可審査基準等に関する申し合わせ、これは昭和四十七年の三月に申し合わされたものでございまして、公益法人の設立許可審査の基準としまして、まず目的をうたっておるわけでございますが、その中では「公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならない。」ということを規定いたしております。
四十七年に公益法人監督事務連絡協議会が「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」を策定されて、これで指導をされておると思うのであります。ところが、この審査基準の中に、足らざるものが、重要なものが一つある。
私がいま取り上げておりますのは「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」を指摘しているわけです。「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」これの最大の欠陥は、内部監査制度の項目がないではないかということを指摘しているのです。
○足鹿覺君 その、いま長官のおっしゃった公益法人設立許可審査基準等に関する申し合わせ、昭和四十七年三月二十三日、公益法人監督事務連絡協議会というものの印刷物も資料として取り寄せているわけでありますが、これはけっこうですよ、けっこうでありますが、もう一歩踏み込んだ対策をいつごろまでに具体化していただけますか。
中尾君も御承知のとおり、公益法人の指導監督権は各省大臣にゆだねられておりますが、設立を許可するにあたっての基準が各省によりましてまちまちであったために、政府が昨年十二月、総理府に公益法人監督事務連絡協議会を設けまして、公益法人として設立許可をするにあたって基本的に必要な要件等について検討し、各省庁間の申し合わせをしたのが、この「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」であります。