2009-04-07 第171回国会 衆議院 総務委員会 第12号
○原政府参考人 平成二十年度の公益法人に関する年次報告、いわゆる公益法人白書によりますと、平成十九年十月一日現在で、国、地方合わせまして正味財産の合計額は約二十一兆円となっております。
○原政府参考人 平成二十年度の公益法人に関する年次報告、いわゆる公益法人白書によりますと、平成十九年十月一日現在で、国、地方合わせまして正味財産の合計額は約二十一兆円となっております。
まず、きょうは総務省に来ていただいておりますが、総務省は毎年公益法人白書を出していらっしゃいます。国の各府省が所管する公益法人の数は全体で幾つか。さらには、その法人が毎年出している会計書類によって計算される、資産から負債を引いた正味財産額の合計額は幾らになるかということを教えていただきたいと思います。
私の方は転記ミスなのかどうかわかりませんけれども、総務省がつくった公益法人白書によれば、十七年の十月一日現在で、常勤役員を置いていないのが八百六十八、常勤職員がいないのが百六十一と聞いていました。数字の方、私の方が間違っているのかもしれませんけれども、いずれにせよ、結構な数がいわゆるペーパー財団として存在をしているということが実態だと思います。
公益法人と一口に申しましても、大きな法人もございますが、総務省の公益法人白書によりますと、常勤役職員が三名以下の小規模法人が全体の半分でございます。こういうような小規模の法人が余りにも負担の大きい煩瑣な手続を強いられるということになりますと、肝心の公益活動ができなくなるということになりますので、そこの点の御配慮をぜひお願いしたいと思っております。
補助金等の解釈につきましては、補助金等という用語において通常意味するところといたしまして、公益法人白書等において対象とされている補助金、委託費等に関する定義を参考としたところでございます。
○石原国務大臣 公務員の方が特殊法人にあるいは独立法人に、また地方でも、委員御承知のとおり、地方の第三セクターやあるいは協議会等々の公益法人等々にも天下っているこの実態というものは、やはりその数を今委員がお示しになりましたように、地方公務員のOBの方含めてたしか四十一万人ぐらい、公益法人白書をのぞいてきましたら、役員がいて、二万人強ですね、この数字は五%と、かなりの数であるなと。
ただ、この行政委託型法人の定義のとり方でございますが、公益法人白書におきましては、特定の法令等によりまして各官庁から制度的に行政事務事業の委託等、推薦等を受けている公益法人ということでございます。 以上でございます。
なお、二月九日にはこの公益法人の指導体制の充実にかかわって申し合わせを閣議の中でされているというふうに思いますけれども、しかし政府から出ている平成十二年度の公益法人白書というものがありますね。これによりますと、平成八年から十年度までの三年間に各省庁別の所管の公益法人に対する立入検査の実施状況が明らかにされているわけですけれども、旧労働省に至っては八・八%しか実施していない。
平成十年度の公益法人白書の中にその数字をいろいろ盛り込んでございますが、きょうはその中の主なものだけをちょっと御紹介させていただきたいと思います。 まず、公益法人の数でございます。白書の方では五十八ページ以下に掲載をされておりますが、平成九年十月一日現在の公益法人の数は総数で二万六千二百七十五法人ございます。
○政府委員(岡本吉司君) 今委員お話しの、公益法人白書とおっしゃいましたけれども、先般我々が発表いたしました法人税の課税実績あるいは源泉所得税の課税実績のお話、その中に公益法人等が入っておりますのでそれかと思いますので、それについて御説明申し上げたいと思っておりますが、公益法人等には御案内のとおり宗教法人を初め学校法人やらあるいは社団、財団等々いろんなものがあるわけでございます。
公益法人白書にも出ていましたけれども、学校法人とか宗教法人というのは、教育とかあるいは信仰とかいうことを仕事にしながら、良心が麻痺しているんじゃないかと思わざるを得ないようなよくない結果が出ておりますね、まじめな納税者から見ると。 そこで、国税庁、お寺とか神社とか宗教団体とか、そういうようなところが副業のごまかし、つまり営利事業、収益事業ですね、そちらの申告のごまかしというのが目に余る。