2014-11-07 第187回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
まず、有村大臣の方にお伺いをしたいと思いますけれども、この公益法人制度、ようやく全面的な移行が終わりまして、これからさらに公益法人制度そのものを発展させていくという段階に入っていくと思います。
まず、有村大臣の方にお伺いをしたいと思いますけれども、この公益法人制度、ようやく全面的な移行が終わりまして、これからさらに公益法人制度そのものを発展させていくという段階に入っていくと思います。
それから、平成十八年には公益法人制度そのものが見直しが行われまして、その関係で、従来、民法の準用規定で、例えば社員の総会とか解散の手続とかいうのを民法上の規定を準用したわけですが、それを民法の方の規定が廃止されることに伴いましてこの法律に直接規定するというような改正が行われているということでございます。 二ページ目でございますが、法の概要でございます。
実は、私も党で長い間、この特殊法人、公益法人等の改革というのを、特に行政委託型の公益法人の改革というのを閣議決定までやりましたし、その後それに基づいて、いわゆる許可によって設立をするという、公益法人制度そのものも見直したわけでございます。
○安倍国務大臣 現行の公益法人制度そのものは明治二十九年に創設をされまして、基本的にはこれはほとんど変わっていない、大変古いものでございます。そして、その基本的な考え方としては、いわゆる公益については基本的に官が担うものとの思想に基づいておりまして、官が許可したもののみが公益を担うことになっております。
公益法人制度そのものにつきましては、昨年三月の閣議決定に基づきまして、抜本改革に現在取り組んでいるところでございます。 御指摘のように、現行の公益法人制度というものは、法人格の付与と公益性の判断というものを一体のものとして、法人の事業を所管する主務官庁がその設立を許可するということとされているわけでございます。
なお、行政委託型公益法人の改革とは別にいたしまして、公益法人制度そのものにつきましては、やはり昨年三月に閣議決定がございまして、それに基づき、その抜本的改革に向けた検討を行っているところでございます。
これに対して、私が考えるのは、この公益法人制度そのものをもう否定して、なくして、新しい新NPOというそういう概念で作っていくと。そのためには、日本版チャリティー委員会なるものを作って、これは内閣に新設する第三者機関ですね。この日本版チャリティー委員会、これが新しい新NPOの認定・監督機関に当たるわけですけれども、これが届出を受けてやって、それが届出制ですね。
それから、公益法人改革でございますけれども、取りあえず、いろいろと改革をいたしまして、補助金を千百億円ぐらい減らしましたけれども、今思い切って今度は民法公益法人制度そのものを改正していこうと。
これは公益法人制度そのものの見直しとは直接関係ございませんで、例えば現状の監督権の行使がどうなっているかとか、立入検査はどうやっているかとか、あるいは責任体制がどうか、そういう意味での点検でございます。その結果は三月末ということでありますから、近々には各省でまとめる、こういうことでございます。