2007-06-01 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
公益振興事業補助につきましても、少し項目の立て方は異なりますけれども、同様に補助方針をお示しいたしまして、体育とか医療とか公衆衛生、文教、環境というような分野をお示しした上で、それぞれの分野ごとに重点事業と一般事業というような格好で中身をお示ししております。
公益振興事業補助につきましても、少し項目の立て方は異なりますけれども、同様に補助方針をお示しいたしまして、体育とか医療とか公衆衛生、文教、環境というような分野をお示しした上で、それぞれの分野ごとに重点事業と一般事業というような格好で中身をお示ししております。
端的で結構ですから、自転車振興会と日本小型自動車振興会の機械振興補助金の交付の基準、公益振興補助金の交付の基準、小型自動車についてもそれぞれ、機械、公益振興補助金の交付基準というものが現在どうなっているのか、簡潔にお答えをいただけますか。
それが、中身でいうと、一号交付金・機械振興補助事業の原資百三十六億円、二号交付金・公益振興補助事業の原資百二十二億円、三号交付金・補助事業以外の業務二十四億円。 普通だったら、日本自転車振興会の財務諸表をホームページで見れば、受けたところは振興会なんですから、ここにこれだけ入ってこういうふうに分けましたと載っているのかと思ったら、違うんです。
さっきも申し上げましたが、第二号交付金の公益振興補助事業の中に、一番目に十一億円使っている。一番金額が多いところで競輪認知度向上、これもまた同じ日本自転車普及協会がやっているんですよ。これが、さっきの自転車に関する普及啓発等補助事業を、一方で、第一号で二十一億円使いながら、第二号では、同じ普及協会が競輪認知度向上。括弧を見ると、「競輪の認知度向上を目的とした広報活動、調査研究事業の実施等」と。
さらに言えば、後者の認知度向上の方は、公益振興補助事業に入っているわけですよ。これをもっと正確に言えば、体育事業等公益増進に係る事業だと思うんですが、これに何で競輪認知度なんか入るんでしょうか。要するに、これが公益増進につながるんですか、競輪を普及することによって。
公営ギャンブル系、例えば競輪、競艇、オートレース、競馬あるいはサッカーくじがあるわけですが、これのそれぞれの団体から補助金が、さらに細かく公益振興という目的で出されております。
二年前に、さんざんこれをしつこく私はやったんですが、そのとき出していただいた資料だと、平成十七年度に補助金を受け取っている上位三十位の団体、そこに天下っている役員の人の数だけで、二つ補助金があるんですが、機械振興という補助金の方が百二十四人、そして公益振興の方が二十九人、合わせると百五十人以上の方が天下っています。
今御指摘の、日本自転車振興会の行っております機械振興補助事業、それから公益振興補助事業でございますが、十八年度の補助金交付額のそれぞれ上位三十位の公益法人について、国家公務員出身者及び当省の出身者が役員として就任している数について調べてみました。
冒頭ちょっと、大臣が昨日の法律案の提案理由の中で説明があったのをちょっと読み上げますと、「モーターボート競走は、その売上げを通じ、船舶関係事業の振興を始めとした公益振興を行うとともに、地方財政の改善にも寄与しており、高い社会的意義を有しております。」と。「しかしながら、近年では、景気の低迷等を背景に長期的に売上げの低落が続いており、」という説明があったわけなんですが。
そしてまた、今回、やはりモーターボート競走全体がうまく機能するように、持続可能な事業として今後ともいわゆるその公益振興あるいは地方財政への寄与ができるような形に立て直していこうということで今回の法的措置が行われるわけで、その中でやはり日本船舶振興会としてもそれなりの負担とそれからそれに伴ういろんな苦労あろうかと思いますけれども、それはやっぱり受け止めて、したがって、お金は間違いなく二百数十億のお金が
もう一つ、違う質問ですけれども、今回交付金の猶予制度というものが導入されますけれども、特定の施行者、赤字団体等にとりましては救済となるわけでありますけれども、先ほど冒頭で質問させていただいたとおりのモーターボート競走法の趣旨、交付金を全国的な見地から公益振興に充てるという、その辺の趣旨との整合性というのはどうなっているのかと。よろしくお願いいたします。
広報活動という点でもう一つ伺っておきたいんですが、振興会が行っている公益振興補助事業、これについて伺いたいと思います。 レースそのものの魅力を高めるのは当然なんですが、社会還元の財源として広く社会にギャンブルとは違う役目を果たしているという点がなかなか見えていない部分があるんじゃないかと思います。
モーターボート競走は、その売上げを通じ、船舶関係事業の振興を始めとした公益振興を行うとともに、地方財政の改善にも寄与しており、高い社会的意義を有しております。しかしながら、近年では、景気の低迷等を背景に長期的に売上げの低落が続いており、主催者である施行者等の収益状況は大幅に悪化してきております。
それで、時間の関係上、ちょっと幾つか質問を飛ばしまして、今回の法律改正の中で、法律の目的規定また公益振興事業を行う指定法人の目的規定について変更を行ったと思うんですけれども、この理由について伺いたいと思います。
地方財政の改善、公益振興への貢献という目的、そういうことから考えますと、非常に憂慮するべき事態である。 今回、モーターボート競走法の改正なんですけれども、公営ギャンブルというのは、競艇だけではなくて、競馬、競輪、オートレース、いろいろあります。
提案理由の説明の中で、冬柴大臣が、「モーターボート競走は、その売り上げを通じ、船舶関係事業の振興を初めとした公益振興を行うとともに、地方財政の改善にも寄与しており、高い社会的意義を有しております。」
モーターボート競走は、その売り上げを通じ、船舶関係事業の振興を初めとした公益振興を行うとともに、地方財政の改善にも寄与しており、高い社会的意義を有しております。しかしながら、近年では、景気の低迷等を背景に長期的に売り上げの低落が続いており、主催者である施行者等の収益状況は大幅に悪化してきております。
もう一つの公益振興というものにも、さらに二十九名天下っています。今私が説明したのは上位三十だけ、下に相当まだあると思います。 要するに、自転車のお金を経済産業省と自分で使って、三%なり五%なり上がりを受けて、そしてお金を、何のために、本当に公益に配っているのか、渡しているのか。やはり、これは格好の天下り先なんですよね。
○岡本政府参考人 先生御案内のように、この交付金は、機械振興あるいは公益振興のための、社会還元のための財源を賄うということで定められているものでございまして、そこの負担の総額というものを社会還元との関係でどう考えるかというところが一つあろうかと思います。
先ほど来いろいろ御質問がございます社会福祉法人緑風会に対する日本自転車振興会補助金でございますが、昭和四十六年度の同振興会の公益振興資金から「太陽の里」の建築費及び機器等整備費の一部につきまして一億二千五百一万四千円に対して、補助率をかけ合わせまして八千四百三十八万円の補助が決定され、支払いがすでに行なわれていたわけでございます。