1984-08-02 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第28号
最後に、塩事業についてでありますが、塩は国民生活における必需物資であるところから、公益専売制度が維持され、加えて営利目的の新会社に塩事業を独占させることの弊害を除くため、事業経理の区分、塩専売事業運営委員会の設置などの諸措置が講じられていることは適正なものと言えます。今後、国内の塩産業の自立化に向けて関係者の努力が期待されておるところであります。
最後に、塩事業についてでありますが、塩は国民生活における必需物資であるところから、公益専売制度が維持され、加えて営利目的の新会社に塩事業を独占させることの弊害を除くため、事業経理の区分、塩専売事業運営委員会の設置などの諸措置が講じられていることは適正なものと言えます。今後、国内の塩産業の自立化に向けて関係者の努力が期待されておるところであります。
四、塩が国民生活の必需品であることにかんがみ、公益専売制度を維持するとともに食料用塩の自給率の向上に努め、あわせて塩の生産・流通業界の実態に即しつつ、生産・流通両面の一層の合理化を推進し、さらに、販売特例塩の積極的拡大を図り、もって国内塩産業の自立体制を確立すべきである。
この法案の附則第二条で、「国内塩産業の自立化の目途が得られた段階で、この法律について検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるもの」とされておりますが、塩の公益専売制度に検討を加えられる際には、塩の重要性にかんがみ、その公的関与のあり方について国民消費者並びに塩専売事業に長年貢献してきておる塩事業関係者の意見を十分尊重されるよう要望いたしたいと思います。 以上でございます。
それから自立化のめどがついたときの公益専売制度についての検討の際の留意事項でございますけれども、先ほど申し上げましたように、国民、消費者の皆さんが、そういった今やっております専売制について存続を望んでおられるのか、廃止を望んでおられるのかといったような国民、消費者の要望、これについて留意を賜りたい。
以上、見解を申し述べましたが、最後に私は、審議を通じ公式にお約束された事項並びに十九項目に上る附帯決議に述べられた事項、すなわち、将来とも民営・分割を行わず製造独占を維持すること、所有と経営の分離の立場を守り公的規制を極力排除すること、塩公益専売制度の維持、業務範囲の積極的拡大、各種審議会の民主的な構成と運営、現行関税率の維持、健康と喫煙に関する諸対策などについて厳正な執行がなされるよう強く要求するものであります
十二 塩が国民生活の重要な物資であることから、公益専売制度を維持するとともに、食料用塩の自給率の向上に努めること。 十三 国内塩産業の自立体制の確立に向けて生産面及び流通面の一層の合理化を推進するとともに、その推進に当たっては、今後関係業界と十分協議の上、画一的でなく業界の実態に即した方策により行うこと。
四点目でございますが、この法案の附則第二条で、国内塩産業の自立化のめどが得られた段階で、この法案に検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるということにされておりますが、塩の公益専売制度に検討を加えられる際には、塩の重要性にかんがみ、その公的関与のあり方について、国民消費者並びに公益専売事業に長年貢献してきておる塩事業関係者の意見を十分尊重されるよう強く希望したいと思います。 以上でございます。
ですから私は、やはり塩の公益専売制度というものは継続して確保していくべきだろう、御意見の陳述ではそのように承りましたが、この点についてもう一度ひとつ確認の意味でお願いをいたしたいと思います。 それから塩の買い入れ価格ですね、これを公社の方では、国際価格に近づけて、すなわち五十八年はトン当たり二万一千二百円、それから昭和六十一年目標でトン当たり一万七千円。
そこで、本改正法案におきましては、塩専売事業が会社の営利追求原理に影響されることがないよう、公益専売制度としての塩専売事業の公益性、公共性が十分担保され得るよう、各種の措置を講ずることとしているところでございます。
――――――――――――― 十一月十日 塩の公益専売制度維持に関する陳情書外十五件 (第一五 一号) 葉たばこの耕作振興に関する陳情書外二件 (第一五二号) 昭和五十七年度税制改正に関する陳情書 (第一五三号) 大衆増税と大型消費税導入反対等に関する陳情 書( 第一五四号) は本委員会に参考送付された。
――――――――――――― 十月二十日 大型間接新税の導入反対に関する陳情書 (第二八 号) 学校用地内の国有財産譲与に関する陳情書 (第二九号) 塩の公益専売制度維持に関する陳情書外七件 (第三〇号) は本委員会に参考送付された。
それから、専売制度についてだけちょっと私ども申し上げたいのでありますが、現在の専売制度は、財政専売制度と申しますか、財政調達のための専売制度になっていて、いわば私どもの希望する公益専売制度と申しますか、生産者と労働者、消費者の利益をまず優先させるような意味での専売制度ではないのじゃなかろうか。税金を取り、財政を調達するための専売制度になっているという基本的な欠陥があると思うわけであります。
だけでいいんだとか、あるいはまた地場賃金並みの安い賃金でいいんだということはないのであって、米にいま認められておるような方向で、ぜひたばこも国が、公社が全部買うわけでございますから、米も同様なんでございまして、米と同様な形で生産費所得補償を行っていただけるならば、国内の自給率はもっともっと高まるであろうし、またそれが消費者、専売に働いている労働者、また耕作者、三者とも非常によくなる方向である、そういう方向が公益専売制度
○平林委員 国内の塩の価格は、諸般の事情で現在なおかなりの経費がかかっておりますけれども、輸入塩そのまま、この原材料、加工しなければまだ食料の塩としては適当でない、そういうものの輸入原塩そのままを単純に比較するということだけで、塩の公益専売制度を廃止するということについては、私は塩の事業に対する理解といいますか、現状認識必ずしも適当ではないと思うのであります。
だから塩の公益専売制度を廃止したらいいのだという理由の一つにあげられております。
過剰生産力の存在する限りにおいては、この公益専売制度というものの存立の基本が危ないわけでありまして、そういう意味からいいますと、今度の整備によりまして、残存業者というものが専売制度の傘下に残り得ることになるわけでございまするし、もしこれをこういう整備という形でやらずに、過剰生産力を排除するということになりますれば、非常に価格を下げてやらなければならぬということにもなります。
この過剰塩の存在ということは、公益専売制度としては、事業の存立の前提として非常に困るわけでございまして、公益専売制度は需給の均衡ということを基本条件としている以上、その過剰塩を除去するということは存立の条件になるわけでございます。またこの過剰塩の存在ということによりまして塩事業会計も非常に大きな赤字を出しておる。専売制度を健全化するためには、この過剰塩の除去を試みなければならぬ。
これは財政上のテクニックの問題であって、たばこの益金を一度納めて、それから一般会計から、この公益専売制度としての塩に対して、それに見合う、その欠損を埋めるところの交付金を与えるという形にいたしましても、結局同じでございまして、これはたばこの益金を食っておるというよりは、公益専売制度を続けていく以上、塩のバランスのしりというものは、これは国家の財政で見なくてはならぬという形を、いわばたばこの専売益金から