2004-04-20 第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
つまり、一号側と二号側が意見が甚だしくまだすり寄ってこない場合に、一号側と二号側を公益委員側が呼びまして、公益委員と一号側、公益委員と二号側という格好で、その調整、なぜあなたたちはここのところをもうちょっと融通、お互いに妥協し合わないのかとか、そういうことをやります。それをやった後に、ある程度近寄ってまいりますと、もう一回全体の会議を開くというようなことをやっておるわけであります。
つまり、一号側と二号側が意見が甚だしくまだすり寄ってこない場合に、一号側と二号側を公益委員側が呼びまして、公益委員と一号側、公益委員と二号側という格好で、その調整、なぜあなたたちはここのところをもうちょっと融通、お互いに妥協し合わないのかとか、そういうことをやります。それをやった後に、ある程度近寄ってまいりますと、もう一回全体の会議を開くというようなことをやっておるわけであります。
公益委員側から出されました建議というのがあるのですけれども、あれからいえばやはり五〇%を中心に考えなさいよというのが出たにもかかわらず、極めて残念なことに、当分は時間外は二五で据え置き、休日だけ二五から五〇以内でひとつ政令で検討しましょう、こんなことですから、これじゃ本当に私どもとしては困るというのが基本的な考え方です。
○草川委員 今も答弁がありましたように、従来長い間、医療問題あるいは医療行政問題をめぐるそれぞれの意見というのは、中医協あるいはその他の社会保険審議会等で議論には出ておるわけでありますが、十分な検討が必ずしも行われてきたとは言えない、こういう公益委員側の焦りがあると私は思うのです。
これ見ますと、例えば「定年・退職・解雇」、こういうところを見ると、「合理的理由のない男女異なる取り扱いを禁止」と、こういうふうに、これは問題の今度の法案なんでしょうけれども、公益委員側は「募集・採用は努力義務規定、配置・昇進・昇格・教育訓練・福利厚生は禁止規定」、労働者側の委員は「すべて禁止規定」、使用者側委員は「当分の間すべて努力義務規定」。
公益委員側が四人とこうなっておりますけれども、何と、これは全部三師会の推薦ですね。驚いたことに、今日本医師会から八人のうち五人出していらっしゃいますね。病院の代表は一人もいない。私どもは、病院代表を出しなさいとしばしば指摘をしてまいりました。しかもこれは、日医の執行部がかわりますとがらっと中医協の委員がかわるのです。私は制度審の方の委員をしておりますが、制度審もおかわりになりました。
この公益委員の一部からの発言という書き方あるいは「労使各側の考え方」という前文で書いてあるところを見ますと、私の印象では、公益委員側の審議はいまだしという印象を当然受けるのでございますけれども、この点いかがでございますか。
診療報酬についての両側委員の意見が対立し、しかも事が急を要すると認めたときは、一定の厳格な条件の下で公益委員側が審議を終結して、その意見を報告することができることとする。 この答申を行っておるわけでございます。
そこで困るのは労働組合側でありますから、三月になっていまお話のあった兵庫県の地方労働委員会に、これはおかしいじゃないか、そういう態度では何とかしてくれといって兵庫地労委に申し込んだら、地方労働委員会の公益委員側が、おっしゃるとおりだ、だから二月二十二日の確認書に基づいて双方誠意を持って団体交渉をやりなさい、これはあたりまえですね、常識です。労働委員会もまた労政局の立場も間違っていない。
さらに地方最賃やらいろいろな審議会の形式が労使対等じゃないからいかぬという話もありますが、これはいずれいろいろな問題が論ぜられると思いますけれども、私は、日本の場合は三者構成でありますけれども、公益委員側が経営者側と一緒になって労働側を抑えて賃金を決めたということは一度も聞いておりません。
たとえば三本になった場合あるいは二本になった場合、その場合に診療側の答申を尊重するのか、それとも支払い側の答申を尊重するのか、あるいは公益委員側の答申を尊重するのか、その点ひとつ率直に質問したいと思うのです。
○宮之原貞光君 これは私もすなおに読みまして、このやはりものの書き方から見れば、この前文の入れられたところの「労使関係の実情を現状のまま放置すべきでない」という部分、本文の末尾部分で、「政府は可及的すみやかに争議権を解決することが適当」と書かれた部分、さらに公益委員側の案、前田試案、修正案、答申と、それぞれの案が公表され、それを修正されたところの過程、こういうものを総合的にとらえるならば、これはやはりだれが
○坪川国務大臣 いまも申しましたように、使用者側の方々に対しても、労働者側に対しましても、公益委員側に対しても、政府といたしましては何ら示唆も与えていずに、自主的な判断によってそれぞれの考え方がおのずからまとまることを期待いたしておりますので、私といたしましては、使用者側に対して特別そうした指導的ないろいろな感覚のあるいは感想を申し上げるということもいたしておらないわけでございます。
したがって、本年の五月七日から公益委員側による答申案の、まあたたき台と申すか、そうした点を中心に作業に入ってまいりまして、六月二十五日、労働基本権全般についての検討経過が中間的に報告をされたようなわけでございますが、その後も公益委員側のほうにおきましてはその検討が鋭意続けられまして、新聞にも報ぜられましておるがごとく、今月の二十七日の総会において公益委員側のいわゆる素案が労使の各委員側にそれぞれ内々
そうした点を心に踏まえながら、二十七日には公益委員側の一応の素案ができた、そして三十日には労使の委員とそうした点を基礎に置いて論議がかわされて、そしておのずから結論が出されるものと私は期待をいたしておるわけでございますが、この重要な段階に入ってきておりますので、私といたしましては、よく心情的には理解できますけれども、政府が、ここの段階に立ち至ったときに、どうあるべきかという願望を述べたり、あるいは予想
したがいまして、重要であればあるほど、こうした点につきまして、いま公制審におかれまして、二十七日には公益委員側の立場に立っての素案が打ち出された。
○坪川国務大臣 非常に重要な問題点にお触れになっておられ、御質問を受けておるようなわけでございますが、公益委員側のそうした素案というものの正式な報告なり、あるいは正式な情報を私は受けておりませんが、いまの公務員給与の第三者機関である、公正な立場に立って、科学的な基礎の上に立って勧告される人事院制度というものは、私はもう、りっぱな機能を果たしつつあるという期待と、またその事実を肯定いたしまして、いま私
ことに公益委員側のほうにおいては、私的な懇談を使用者側あるいは労働者側とも続けておられる。私は、こうした真摯な、しかも積極的な討議を続けられておりますので、すみやかなる機会に必ず皆さまやわれわれが納得できる公正な答申が出されるものと強く深く期待をいたしておる次第であります。
○政府委員(中田正一君) 公務員制度審議会の構成はこれは労働組合側、使用者側、それから公益委員側という構成でございまして、郵政省は使用者側委員として参加しておるということでございますので、これは争議権を与える与えないということに郵政省がタッチするというか、与える立場であるというのでなしに、使用者側の立場でいろいろ発言していくことであるわけでありまして、労使双方の意見、その中でさらに公益委員がいろいろ
さらに公労委がいつも一つの場面を迎えたときに、使用者は使用者なりに、そして労働者側は労働者側なりに、そして公益委員側は公益委員側なりの結論を出し、あとまた毎月勤労統計もある、こういうことでございますから、その辺でいわゆる春闘相場なるものがここ十数年来形づくられることに一般的にはなってきている。
現段階におきましては、労働側代表から主として意見が出ておりますが、まだ十分出尽くしておりませんので、使用者側あるいは公益委員側の意見が開陳されるという段階までにはなっておりません。 概況は以上の通りでございます。
その上に立って公益委員側の方々があれをおまとめになってお出しになった。そうすると、公務員制度審議会というものを再開をする責任は、あくまでもこれは政府のイニシアによらなければなりません。しかも、そういう任命のしかたでもあるということになるわけですね。その政府の責任というものをどうお考えになるかということですな。これをひとつまず承っておきたいと思います。
現在までのところ、公益委員側としては相当手を尽くされて各側の意向を打診された、そして全国全産業一律とか、地域別、職種別とか、いろいろな方式につきましては議論があるから、これはさらに継続検討しよう。ただ、業者間協定廃止については、いずれの組合におきましても反対、異存はないのではないか、公益委員の先生方も廃止に異存はない。
このときに公益委員側を代表して山内委員が入っておられまして、立ち会い人は、人事局長、東村参事官、あと何人かおられたようでありますが、この席上で山内公益委員から、明らかにこの条項も入って再たな上げをされていると答えているわけであります。つまり具体的条文で申し上げれば、いま私が口にいたしました地公法五十五条の二の六項であります。
だから、何もしないで政令でたなからおりてくるよりは、公益委員側の想見であろうとも、そのことを付しておいたほうがよりベータであるとおれは考える、こういう趣旨の答弁。ある意味ではごもっともな話にも受け取れる面があるわけであります。それからもう一つ重要な点は、この際たなからおろしてしまったことについても、公務員制度審渡会はなお検討を加える必要が当然あるはずなんだ。