1967-12-22 第57回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第3号
第三は、砂利公害の多様化と申しますか、いろいろな形で公害が起こっておりますが、こういうものに対処するため、公益保護命令の発動要件を拡大する。この三点を考えておるわけです。
第三は、砂利公害の多様化と申しますか、いろいろな形で公害が起こっておりますが、こういうものに対処するため、公益保護命令の発動要件を拡大する。この三点を考えておるわけです。
このような山砂利採取に伴う公害の発生を防止するために、一、採取業者の許可、二、採取禁止区域の設定、三、事業計画の認可、四、行政命令発動の要件に、砂利の洗浄による被害を明確にし、住民の生活環境の破壊の場合を追加する等、公益保護命令の強化、五、保証金の供託、六、罰則の強化等、砂利採取法の抜本的改正の早期実現の強い要望があり、さらに、その復旧対策、累積被害等については、特別交付税による財政的措置を考慮してほしい
第三点は、いま河上委員が御指摘のとおりに、洗浄汚濁水は、今日の砂利採取法では、これを阻止するような方法がなかなかむずかしゅうございますので、これも改めまして、公益保護命令に関しましては、洗浄汚濁水による公害を対象とすると同時に、必要な場合には事業停止命令を出すことができる――今日現行法では事業停止命令はございません。しかしながら事業停止命令を出すことができる。
それから現行の砂利採取法の第九条ですが、公益保護命令というような項目があるわけでございますけれども、これと今度の新しい法案、準備されておる法律の改正というものとどういう関係になっているのか、その点についてちょっと伺っておきたい。
それから第三点は、これも先ほどお話のございましたように、いわゆる公益保護命令と称しております現在の命令が、河川砂利を中心にして考えられておりました関係上、発動要件が非常に狭くなっておりますので、これを現実に合った形でその発動要件をさらに広くするということ、あるいはまた、状況いかんによっては営業停止処分ができるというふうな、そういう形にまで強化してまいりたいということが第三点でございます。
供する施設――道路でございますとか、橋梁でございますとかいうような、公共の用に供する施設を破壊し、または農業、林業、その他の産業の利益を損ずるというふうな原因を、まず、掘さく行為そのものと、掘さくした堆積そのものというところにまず限定し、同時にまた、他に与える被害のほうにつきましては、公共施設そのものを破壊するとか、あるいは他の産業の利益を損ずるとかというふうなことになっております場合に初めて公益保護命令
○加藤シヅエ君 それでは、この法律の中に公益保護命令というのがあるわけでございますけれども、いま申し上げましたような――これは採石法の第十六条でございますけれども、「その土地における岩石若しくは砂利の採取が保健衛生上害があり、公共の用に供する施設を破壊し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するとき。」
○加藤シヅエ君 それでは、公益保護命令というのは、どういうときに、どんなふうに使えるんでございますか。これは砂利採取法のほうかと思います。
その認可を守らない場合には公益保護命令を出すという形にしたり、それからもう一つは、現在砂利採取法の九条に、通産局長は公益保護命令を出せるというふうになっておりますが、その出せる要件が非常に限定的になっております。
それで、それを守らないときには、公益保護命令というのを出しまして、それも守らない場合には処罰されるわけです。そういう規定を新しく入れますと、その効果がないということは言えないと思うのです。ただ、許可制につきましては、許可制というのは非常に法律上限定的になっておりまして、特に危険なものを運ぶとかそういうようなものでないと、なかなか法律上許可制がむずかしくなっております。
それから許可制の問題につきましては、これは事業許可という形でつかまえるのは非常にむずかしいのではないだろうかというふうに考えますので、むしろ許可制を採用いたしますとすれば、採掘それ自身についての許可制、ちょうど河川の砂利を採掘いたしますときに、その採掘が許可にかかっておりますと同じようなそういう取り締まり体系で取り締まるということも一つの方法であろうかと思っておりますが、その他の公益保護命令との関係
それから第二に第九条、只今申上げました公益保護のための通産局長の公益保護命令がございますが、この公益保護命令を発動するや否やの判断をいたす必要からいたしまして現地調査をするという必要の起る場合がございます。