1993-04-09 第126回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
まず第一に、保全すべき森林の公有化を推進するために、地域環境保全林整備特別対策事業及び公益保全林整備特別対策事業を創設し、地方債・交付税措置を講ずることといたしました。 第二に、公有林の適正な管理を推進するために、公有林等の一般管理経費等の一部について交付税措置をすることとしております。
まず第一に、保全すべき森林の公有化を推進するために、地域環境保全林整備特別対策事業及び公益保全林整備特別対策事業を創設し、地方債・交付税措置を講ずることといたしました。 第二に、公有林の適正な管理を推進するために、公有林等の一般管理経費等の一部について交付税措置をすることとしております。
お尋ねの内容でございますが、まず第一は、保全すべき森林につきましてはその公有化を推進したい、こう考えまして、地域環境保全林整備特別対策事業及び公益保全林整備特別対策事業、この二本の柱を立てまして、地方債と地方交付税を通じまして森林の公有化のための財源措置を講ずることといたしたところでございます。
それからもう一つは、防災上、あるいは水源の涵養、あるいは環境上ここはどうしても保全しておこうという意味の公益保全林、これを公有化していこう。こういう二つの森林を保全するという方向で、これに対しまして地方債と交付税を組み合わせることによって五百億円を考えております。 それから二番目には、今申し上げました公有化された森林というものを適切に管理していく必要がございます。
その他行政庁の許可を要する地域の採取につきましては、それぞれの法令を優先する建前をとって、それぞれの法令に基いて許可を受ける場合に、その許可の内容におきまして若干砂利採取法の立場も考慮するという規定を置いてございますが、そのほかに従来の許可が一応河川等の管理あるいは警察の観点から許可されるといたしましても、あとは野放しのような状況になっておりますので、それぞれ採取の管理者を置かせますとか、それから公益保全
それでありまするからしてそういう制限を受けておるならば又一面において公益保全というような建前から、保護を加えてやることも当然だと思います。