2011-12-01 第179回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
海区漁業調整委員会は、漁業者や学識経験者、公益代表者で構成されているところでございます。その権限につきましては、漁業者の免許内容等について意見を言うこと、あるいは漁場の使用に関する紛争の防止又は解決のための指示を行うことなどでございますが、水産特区の創設によってもその業務の内容は大きく変わらないことから、現在の体制での対応が可能と考えているところでございます。
海区漁業調整委員会は、漁業者や学識経験者、公益代表者で構成されているところでございます。その権限につきましては、漁業者の免許内容等について意見を言うこと、あるいは漁場の使用に関する紛争の防止又は解決のための指示を行うことなどでございますが、水産特区の創設によってもその業務の内容は大きく変わらないことから、現在の体制での対応が可能と考えているところでございます。
そうではなくて、やはり公益の代表者として行動することが求められていて、そういう検察官の公益代表者という立場をいろいろなところで法に書き込んでいるということだろうと思っておりまして、確かに民法の規定の中で検察官がこういう立場で登場する場合が多々見られるわけですが、その建前は建前として、やはり重視をしていかなければいけないと。 突然の御質問ですが、そのように一応お答えをしておきます。
我々国会議員の方でもしっかりと議論をして、今後の在り方について、特に公益代表者は国会同意人事で選任をしているという事情もございますので、今後しっかりと議論していきたいというふうに思います。
坂口厚生労働大臣も、中医協の在り方、見直すべきではないかという方向性は既に国会の答弁で示されているわけでありますが、例えば、まず一つとして、中医協の委員構成、これが医療側が現在八名、支払側が八名、公益代表者が四名ということになっているわけでありますが、今回の贈収賄事件は、本来であれば、今のお話にもちょっとありましたけれども、診療報酬の引下げを主張する側と引上げを主張すると思われている側、この双方がいわゆる
でありますと、医療保険側八名、それから医療側、診療側八名、そして国会の同意人事でもあります公益代表四名ということになっているということでございますけれども、やはり今回の事件は、この医療保険側、それから医療側、双方の間で贈賄の行為が、犯罪行為が行われたのではないかという容疑があるわけでございまして、ここからしますと、当然に導き出される一つの改善のための方策というのは、やはり利害関係団体からより独立をした公益代表者
このために、今回の改正に当たりましても、審査支払業務が適正かつ効率的に行われるように、まず理事会でございますが、これは現在の四者構成、保険者、被保険者、診療担当者、公益代表者という四者構成を維持します。
報告書でも、協議会につきましては二十二ページに書いておりますけれども、医師、地域の公益代表者、それから学識経験者とありまして、「なお、法律関係者等を含むべきである」、これは私ども法律家グループが主張したものでございます。
しかし、この当選無効を確定させるための手続として、ここで公益代表者としての検察官の関与が要請されているわけでございます。すなわち、組織的選挙運動管理者の買収等の選挙犯罪の裁判が確定しますと、検察官は確定の日から三十日以内に高等裁判所に対しまして当選無効等を求める行政訴訟を提起しなければならないと、このように公選法の二百十一条で定められております。
審査委員会の委員は三者構成ということが言われておりまして、第一は診療担当者を代表する者、それから二番目に保険者を代表する者、三番日が公益代表、支払基金の場合はこれは学識経験者というふうなことになっておりますが公益代表者、その三者の構成で審査を行っているわけでございます。
したがって、公益代表者もこの際参加をさせるべきだと私は思うわけです。だから、いま申し上げたいことは、審議会の内容そのものをこの際検討をしてみる必要があるのではないか、こういうことも含めて、ひとつお聞かせを願いたいと思います。大臣にひとつ。
(四)公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。 右決議する。 この決議に基づきまして、文部省調査局長福田繁名義をもちまして、昭和三十一年六月二十一日各都道府県知事あてに「不正な宗教活動について」の通知を行いました。
そうしてその審議が終わったあとの法務委員会の決議では、「不正なる宗教活動に対する決議」によりますと、「公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。」という決議をされておるのです。もしこの決議の趣旨が尊重されておるならば、検察庁の中に当然機構ができていなければならないはず、それができていないということでありますか。
(4) 公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。右、決議する。 続いて参議院の法務委員会からのものが同じように行なわれております。これは申し入れ書になっております。
○塚本委員 「公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。」まさか院の決議は御軽視になっておいでにはならぬと思いまするが、大臣は不勉強だという話でございますが、法務省の担当責任者の方……。
委員の任期は三年でありまして、組合員代表者、国の代表者、公益代表者、それぞれ三人をもちまして構成をするわけであります。それで、これは連合会に加入していない共済で長期をやっております共済、それと連合会に加入している共済につきまして連合会に置くというものとございます。
で、その委員会の必要があると思う場合には委員に公益代表者を入れる、こういうふうに改めまして、したがって、実質的には発議の権限が理事長に移った。しかも、理事長の諮問機関として委員会が公益代表者を含めて組織される、こういうふうになりました点が第三点でございます。 公益性担保の主たる内容は、組織の面ではそういったところでございます。
だから、やっぱり公益代表者というものの数が多いほうがより有効的ではないか、こう思うのだが、意見は別だ。 次のことを聞くけれども、協会の業務規程に違反したような場合には、一体どのような罰則が適用されるのか、その点をお聞きしておきたい。
○政府委員(昌谷孝君) はい、つまり年金当事者とそれから年金受給者、それから公益代表者、そういう趣旨で、組合はここでいう組合員を代表するもの、これは組合員を代表するものですから年金当局は入っておりません。先生の御指摘は、年金当局が入ってないという御趣旨でございましょうか。
私どもは個々の事案に関連いたしまして、特に一般公益代表者としてこういう方を入れたほうがいいんじゃないかというような場合もままあるかとも存ずるわけでございますが、そういう場合には、この二項にございます「特別の事項を処理させるため必要があるとき」ということで、臨時委員ということで必要に応じてこの審議会に入っていただく、こういうふうにしたいと存じておるわけでございます。
そこで労災補償法の精神から見ますると、労災補償法の改正という問題については、労働者側の意見、それから使用者側の意見、あるいは公益代表者の意見というものが当然出ておったと思いますけれども、この点で労働者の意見というものはどういうふうに述べられておったのか、記録があるならばそれを正確にひとつ述べていただきたいと思います。
先生、御承知のように、現在登録を取り消します場合におきましては、地方医療協議会に諮り、知事に諮るわけでございまして、この医療協議会は、健保だとか、あるいは船員保険、国保といったような保険者の利益代表者が六人、それから事業主、被保険者の利益代表が六人、それから医師、歯科医師、薬剤師の利益代表者が六人、それに公益代表者が六人、合計二十四名で構成され、公益代表を除きますると、利益代表はすべて関係団体の推選
この「保護処分の審判についても、公益代表者としての検察官を何らかの方法で参与させ」これは具体的に申しますとどういうふうになるわけでございましょうか。
これも十五名といいますと、非常に実は関係産業が多ございますので、若干これはなお多いことが望ましいでのはないかという意見もあったわけでございますが、特定の仲介対象については、やはり関係産業というものが相当制約されるだろう、従いまして、仲介員五名以内を指定することになっておりますので、これでいきますならば、当然一般公益代表者が一名、それ以外に、それぞれの関係業者が、学識経験者が四名ということに相なるわけであります