1957-05-14 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第50号
一つは公益事業規制法としての面、もう一つは衛生警察法としての面、この二つの性格を持っておるわけであります。二つの面の規範法規といたしましてはかなり行き届いた用意がうかがわれておりまして、この面においては何ら言うことがないのであります。ただ問題は第一条において事業の保護育成をはっきりとうたっているわけでございますが、その裏づけとなる用意がきわめて少い。
一つは公益事業規制法としての面、もう一つは衛生警察法としての面、この二つの性格を持っておるわけであります。二つの面の規範法規といたしましてはかなり行き届いた用意がうかがわれておりまして、この面においては何ら言うことがないのであります。ただ問題は第一条において事業の保護育成をはっきりとうたっているわけでございますが、その裏づけとなる用意がきわめて少い。
一つは公益事業規制法としての面、一つは衛生警察法としての面を持っている、こういうことだと思います。ただ問題は、この法律によって水道事業は安泰であり得るか、あるいは進展していくかどうか、こういった点においていろいろと不安な面もあるわけであります。特に第一条の目的に、「水道事業を保護育成」という文句がはっきりうたわれておりますが、それを裏づける用意というものはきわめて少い。
一つは公益事業規制法としての面、もう一つは衛生警察法としての面でございます。二つの面の規範法規としましては、かなり行き届いた用意がうかがわれます。それだけにこの面ではほとんど申し上げることもないという完璧な状態になっているわけであります。